○美幌町スポーツ指導員資格取得補助金交付要綱
平成29年3月31日
制定
(目的)
第1条 美幌町スポーツ指導員資格取得補助金(以下「補助金」という。)は、本町のスポーツ指導者を発掘・育成し、ジュニア層のスポーツ活動環境の向上を図り、もって町民のスポーツ・レクリエーション活動推進の環境づくりに資することを目的とし、公益財団法人日本スポーツ協会(以下「日本スポーツ協会」という。)公認のスポーツ指導員の資格取得を目指す町民に対して、当該年度の予算の範囲内で補助金を交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象となる資格)
第2条 制度の対象となる資格は、日本スポーツ協会が公認する次の各号のいずれかに該当する資格又はそれに準じる資格として認められるものとする。
(1) コーチ1及びコーチ2
(2) ジュニアスポーツ指導員
(3) スタートコーチ
(4) その他前号に準じる指導者資格でジュニアの指導に必要と認められるもの
(対象者)
第3条 対象者は、次の各号の要件をいずれも満たす者とする。
(1) 地域のスポーツクラブ等においてジュニア(主に中学生以下)の指導に当たり、かつ、当該年度において町内のスポーツ団体に登録している者
(2) 資格取得後、町が関与するスポーツ振興事業等の指導者や補助員として協力ができる者
(3) 職業スポーツ従事者でない者
(交付の対象経費及び額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、資格取得に要した受講料、講習会受講のための旅費及び宿泊費とし、補助金の額は、別表に定める額とする。ただし、登録更新のために必要となる経費については、対象としない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度内に、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 美幌町スポーツ指導員資格取得計画書(様式第1号)
(2) 競技団体等の推薦書(様式第2号)
(3) その他町長が必要とする書類
(内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、前条の交付決定内容の変更を行う場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に、美幌町スポーツ指導員資格取得補助金変更等届(様式第6号)を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。
(1) 規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書及び収支決算書
(2) 受講報告書(様式第8号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(制度の利用回数)
第9条 補助金の交付を受けることができる回数は、区分ごとに一人1回までとする。
(交付決定の取消等)
第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第3条に定める要件に該当しないことが判明したとき
(2) 指導者として不適当と認められる事実が判明したとき
(3) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき
(4) その他、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき
(資格状況)
第11条 資格の登録申請を行い、資格が認定された者は、認定証、登録証等の写しを町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日一部改正)
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日一部改正)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前までに補助金交付申請を受理をしているものについては、なお従前の例になる。
別表(第4条関係)
補助金の額
区分 | 対象経費 | 補助金の額 |
コーチ1(旧指導員)及びコーチ2(旧上級指導員) ジュニアスポーツ指導員 | 共通科目及び専門科目を受講する際に要する受講料相当額 | 共通科目及び専門科目を受講した者はそれぞれの科目の受講料の全額を上限とする。ただし、共通科目が免除され、専門科目のみ受講した者はその受講料を上限とし、専門科目が免除され、共通科目のみ受講した者はその受講料を上限とする。 |
スタートコーチ | 受講の際に要する受講料並びに登録料相当額 | 受講料の全額並びに登録料の1/2の額を上限とする。 |
その他、ジュニアの指導に必要と認められる指導者資格 | 受講する際に要する受講料相当額 | 受講料の全額とする。ただし、上限を44,000円とする。 |
旅費及び宿泊費 | 受講する際にかかる旅費及び宿泊費 | 指定用務地(東京又は札幌)までのパック料金又は公共交通機関の定める運賃及び宿泊費の実費(ただし上限を8000円とする)により算出した額の1/2とする。 |
様式第3号 削除
様式第4号 削除
様式第7号 削除