○美幌町全国・全道スポーツ競技大会選手派遣費補助金交付要綱
平成30年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 美幌町全国・全道競技大会選手派遣費補助金(以下「補助金」という。)は、高いスポーツ技術・競技力を有するスポーツ選手の活動奨励と本町のスポーツ振興を図ることを目的とし、全道、全国及び国際大会に出場する本町スポーツ協会加盟団体並びにスポーツ少年団登録団体又は個人(以下「スポーツ団体等」という。)に対し、予算の範囲内で交付することとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 町民 美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号)第2条第1項に規定する町民をいう。
(2) スポーツ スポーツ基本法(平成23年法律第78号)前文の個人又は集団における運動競技その他の身体活動のことをいう。
(補助対象者)
第3条 町民かつ原則として地区予選及び管内大会を経て、全道、全国及び国際大会の出場権を獲得したスポーツ団体等とする。
(要件)
第4条 次の各号に掲げる競技大会で、本町のスポーツ振興に寄与すると認められるものに、補助金を交付する。
(1) 国又は地方公共団体並びに公益財団法人日本スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)及び全日本各競技団体(スポーツ協会に加盟しているもの)若しくは市町村競技団体が主催又は共催する競技会に出場するとき。
(2) 国民スポーツ大会に出場するとき。
(3) 世界選手権大会又はその他国際競技大会に出場するとき。
(4) 同条第1号に掲げる全国・全道大会の予選を兼ねる管内大会に出場するとき。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費は、交通費及び宿泊費とし、補助金の額は「美幌町全国・全道競技大会選手派遣費補助基準」の定めによるものとする。
(補助金の交付の申請に必要な書類)
第6条 規則第4条第1項第3号に規定する町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 補助を受けようとする競技大会の開催要項等
(2) 競技参加者名簿
(3) 予選競技大会の実績書等
(実績報告等に必要な書類)
第7条 規則第11条第1項第3号に規定する町長が必要と認める書類は、事業実績報告書(大会プログラム及び大会結果)とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日一部改正)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日一部改正)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日一部改正)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。