○美幌町育成強化選手奨励金交付審査委員会要綱
令和2年4月1日
制定
(設置)
第1条 美幌町育成強化選手奨励金交付要綱(令和2年4月1日制定。以下「交付要綱」という。)に基づき、美幌町育成強化選手奨励金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、教育長の要請に応じ、美幌町育成強化選手奨励金(以下、「奨励金」という。)の交付について、公平かつ適正に行うため、別に定める奨励金交付基準の要件等を満たし、交付申請、推薦内容等を評価し、奨励金の適否、額及びその他必要な事項について審査を行う。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員6人をもって組織する。
(1) 特定非営利活動法人美幌町スポーツ協会
(2) 美幌町スポーツ推進委員会
(3) 美幌町スポーツ少年団本部
(4) 美幌町立小中学校校長会
(5) 専門的知識を有する者又はその他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審査委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審査委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 副委員長は、委員長が指名し任命する。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は、定例で年度内に上期下期にそれぞれ1回招集するものとし、交付申請のない場合は会議を省略することができる。
2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の全員一致を原則とし、可否の審議があるときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が特別に必要と認めた場合は、その都度招集することができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の事務は、美幌町教育委員会スポーツ振興課内の事務局において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。