○美幌町育成強化選手奨励金交付審査委員会要綱

令和2年4月1日

制定

(設置)

第1条 美幌町育成強化選手奨励金交付要綱(令和2年4月1日制定。以下「交付要綱」という。)に基づき、美幌町育成強化選手奨励金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、教育長の要請に応じ、美幌町育成強化選手奨励金(以下、「奨励金」という。)の交付について、公平かつ適正に行うため、別に定める奨励金交付基準の要件等を満たし、交付申請、推薦内容等を評価し、奨励金の適否、額及びその他必要な事項について審査を行う。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員6人をもって組織する。

2 委員長は、教育長とし委員は第1号から第4号までに掲げる組織に属する者及び第5号に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 特定非営利活動法人美幌町スポーツ協会

(2) 美幌町スポーツ推進委員会

(3) 美幌町スポーツ少年団本部

(4) 美幌町立小中学校校長会

(5) 専門的知識を有する者又はその他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審査委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、審査委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 副委員長は、委員長が指名し任命する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議は、定例で年度内に上期下期にそれぞれ1回招集するものとし、交付申請のない場合は会議を省略することができる。

2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の全員一致を原則とし、可否の審議があるときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が特別に必要と認めた場合は、その都度招集することができる。

(庶務)

第7条 審査委員会の事務は、美幌町教育委員会スポーツ振興課内の事務局において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

美幌町育成強化選手奨励金交付審査委員会要綱

令和2年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第7章 教育委員会/第4節 スポーツ振興グループ
沿革情報
令和2年4月1日 制定
令和3年1月27日 一部改正