○特定非営利活動法人美幌町スポーツ協会補助金交付要綱
平成16年4月1日
制定
(通則)
第1条 特定非営利活動法人美幌町スポーツ協会補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の目的)
第2条 特定非営利活動法人美幌町スポーツ協会補助金は、特定非営利活動法人美幌町スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)が行う事業に要する経費の一部を補助することにより、本町の体育、スポーツを普及振興し、もって町民の体力向上、健康増進及び競技力の向上を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、スポーツ協会が実施する事業のうち、次に掲げるものとする。
(1) スポーツの普及、振興事業
(2) スポーツ競技団体活動支援事業
(3) スポーツ少年団育成事業
(4) スポーツ指導者研修事業
(5) スポーツ協会の管理、運営事業
(6) その他目的達成のために必要な事業
会議費 旅費 事務費 通信費 広報費 事業費 | 2分の1以内 | 資料・お茶代等 研修旅費等 消耗品等 電話料・郵便料等 事業実施広告代 全道・全国大会等開催経費 体力テスト 体育賞表彰(町の表彰規則に該当しないもの) |
事業費 | 10分の10以内 | 競技団体活動支援費 スポーツ少年団育成費 指導者研修事業 |
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
別表第1
項目 | 補助対象外経費 |
報償費 | その団体内の役員等に対する報償費等 |
旅費 | 上部団体の総会等、直接補助金の交付目的に該当しない旅費 |
食糧費 | 懇親会・会食・酒類を伴うもの |
修繕料 | その団体の所有する備品等の修繕 |
慶弔費 | 香典・お祝い品等 |
表彰費 | 当該団体における各種表彰等に要する経費 |
使用料・手数料 | 補助事業の目的以外のもの |
減価償却費 | 当該団体の所有する資産の減価償却費 |
積立金 | 事業計画に基づき将来計画されている周年・記念事業に当てるための積立金 |
基金 | 当該団体で事業目的をもって行う基金造成 |
繰越損失金 | 前年度決算における欠損金の補填 |
寄附金 | 他団体への寄付行為 |
繰出金 | 特別会計等の繰出 |
負担金 | 直接補助金交付目的と合致しない上部団体や外部団体への負担金 |
補助金 | 下部団体への補助は原則対象外 |
雑費 | 全て対象外 |
予備費 | 全て対象外 |