○特定非営利活動法人美幌町スポーツ協会補助金交付要綱

平成16年4月1日

制定

(通則)

第1条 特定非営利活動法人美幌町スポーツ協会補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の目的)

第2条 特定非営利活動法人美幌町スポーツ協会補助金は、特定非営利活動法人美幌町スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)が行う事業に要する経費の一部を補助することにより、本町の体育、スポーツを普及振興し、もって町民の体力向上、健康増進及び競技力の向上を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、スポーツ協会が実施する事業のうち、次に掲げるものとする。

(1) スポーツの普及、振興事業

(2) スポーツ競技団体活動支援事業

(3) スポーツ少年団育成事業

(4) スポーツ指導者研修事業

(5) スポーツ協会の管理、運営事業

(6) その他目的達成のために必要な事業

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助の対象となる経費及び補助率は、次表に掲げるとおりとする。ただし、別表に掲げる内容に該当するものは補助対象外とする。

会議費

旅費

事務費

通信費

広報費

事業費

2分の1以内

資料・お茶代等

研修旅費等

消耗品等

電話料・郵便料等

事業実施広告代

全道・全国大会等開催経費

体力テスト

体育賞表彰(町の表彰規則に該当しないもの)

事業費

10分の10以内

競技団体活動支援費

スポーツ少年団育成費

指導者研修事業

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

別表第1

項目

補助対象外経費

報償費

その団体内の役員等に対する報償費等

旅費

上部団体の総会等、直接補助金の交付目的に該当しない旅費

食糧費

懇親会・会食・酒類を伴うもの

修繕料

その団体の所有する備品等の修繕

慶弔費

香典・お祝い品等

表彰費

当該団体における各種表彰等に要する経費

使用料・手数料

補助事業の目的以外のもの

減価償却費

当該団体の所有する資産の減価償却費

積立金

事業計画に基づき将来計画されている周年・記念事業に当てるための積立金

基金

当該団体で事業目的をもって行う基金造成

繰越損失金

前年度決算における欠損金の補填

寄附金

他団体への寄付行為

繰出金

特別会計等の繰出

負担金

直接補助金交付目的と合致しない上部団体や外部団体への負担金

補助金

下部団体への補助は原則対象外

雑費

全て対象外

予備費

全て対象外

特定非営利活動法人美幌町スポーツ協会補助金交付要綱

平成16年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第7章 教育委員会/第4節 スポーツ振興グループ
沿革情報
平成16年4月1日 制定