○美幌町部活動地域移行推進事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、生徒が豊かなスポーツ及び文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、学校部活動から地域へ移行して行われるスポーツ及び文化芸術活動の運営に要する経費に対して交付する美幌町部活動地域移行推進事業補助金(以下「補助金」という。)について、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「地域クラブ活動」とは、美幌町立学校へ在籍する中学生が継続して親しむことができ、学校の教育課程外の活動として行われる地域スポーツクラブ活動及び地域文化クラブ活動をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、美幌町に事務局を置き、学校部活動から地域へ移行して行われる地域クラブとする。

(補助対象経費、補助率)

第4条 補助事業の補助対象経費、補助率については、別表第1に定めるとおりとする。ただし、当該補助金は、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて教育長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助率

(1) 中学校部活動の地域移行に係る取組への補助事業

旅費

日常の指導に係る指導者の交通費(車賃)など

※会議及び大会参加に係る旅費は除く

10/10

役務費

競技統括団体の定める登録料、指導者に係る保険料など

その他

ユニフォーム代など

(2) スポーツ指導者資格講習会受講料補助事業

需用費

指導者資格の取得・更新に係る講習会参加等に必要なテキスト代など

10/10

負担金補助及び交付金

指導者資格の取得・更新に係る講習会受講料など

美幌町部活動地域移行推進事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第7章 教育委員会/第1節 学校教育課/第1款 総務グループ
沿革情報
令和7年4月1日 制定