○美幌町有害鳥獣駆除従事者育成事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 美幌町有害鳥獣駆除従事者育成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、美幌町補助金等交付規則(平成15年規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の目的)
第2条 補助金は狩猟免許の取得等に要する経費の一部を補助することにより、狩猟免許の取得を促進し、本町の有害鳥獣対策の担い手となる人材を確保することを目的とする。
(1) 狩猟免許鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、第一種銃猟免許をいう。
(2) 銃砲所持許可銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条に規定する許可をいう。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 美幌町内に住所を有し、かつ、町税を滞納していない者
(2) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)第7条第1項に定める暴力団員等でない者
(3) 令和7年4月1日以降に新規に狩猟免許を取得した者
(4) 銃砲所持許可を受けており、同許可証の用途の項目に有害鳥獣駆除の記載がある者
(5) 本補助金の交付を受けたことがない者
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総計の2分の1以内(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、50,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の規定に基づき、補助金の交付の申請を行わなければならない。
2 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 補助金対象経費計算書(様式第1号)
(2) 誓約兼同意書(様式第2号)
(3) 狩猟免許の写し
(4) 銃砲所持許可証の写し
(5) 別表に定める補助対象経費の支出が認められる領収書又は証明書等の写し
(補助金の交付決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請やその他の不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他、この要綱の規定に違反したと町長が認めるとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 添付書類 | 備考 |
第一種猟銃免許取得に係る経費 | 狩猟免許試験申請手数料 | 収入証紙領収書 | |
狩猟免許試験予備講習会受講料 | 講習会受講料領収書 | ||
医師の診断書料 | 診断書料領収書 | ||
鉄砲所持許可に係る経費 | 猟銃等講習会手数料 | 収入証紙領収書又は講習修了証明書 | 1 申請日において有効期間内の銃砲所持許可に要した経費に限る。 2 所持許可申請手数料は、1丁目の申請経費に限る。 |
教習資格認定申請手数料 | 収入証紙領収書又は教習資格認定書 | ||
医師の診断書料 | 診断書料領収書 | ||
猟銃用火薬譲受許可証申請手数料 | 収入証紙領収書又は猟銃用火薬譲受許可証 | ||
射撃教習受講料 | 教習受講料領収書 | ||
所持許可申請手数料 | 収入証紙領収書 |


