○美幌町共同研究開発事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町共同研究開発事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、美幌町内の企業(以下「町内企業」という。)が大学の技術及び知見を活用し、共同で取り組む研究開発に対して補助金を交付することにより、産学官連携の活性化を図るとともに町内企業の技術力を向上し、もって地域産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 町内企業 美幌町内に本店、支店、事業所、工場等を有する法人又は個人事業主をいう。
(2) 大学 本町と連携協定を締結している大学をいう。
(3) 共同研究 町内企業と大学が対等の立場で協力し、製品、技術又はサービスの開発を行う研究をいう。
(補助の対象者)
第4条 補助の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内企業であること。
(2) 美幌町及び大学との3者による共同研究開発に関する協定を締結していること。
(3) 町税を滞納していないこと。
(4) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係事業者と関係を有していないこと。
(補助の対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内企業が大学の技術及び知見を活用して実施する共同研究事業とする。
2 同一の町内企業が行う同一の事業については、3か年度以内まで継続して補助対象事業とすることができる。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額等は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
町内企業が大学に支払う研究開発費(直接経費及び間接経費) | 補助対象経費の3分の2以内 | 80万円 |
2 前項で算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(事業の募集)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「応募者」という。)は、町長が別に定める事業の募集期間内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 美幌町共同研究開発事業補助金応募申込書(様式第1号)
(2) 事業予算書(様式第2号)
(3) 事業工程表(様式第3号)
(4) その他必要に応じて指示する書類
(審査)
第8条 前条の規定により応募のあった事業を審査するために、美幌町共同研究開発事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(審査結果の公表)
第9条 町長は、審査委員会の審査を経て決定した事業認定の可否について、美幌町共同研究開発事業認定(不認定)通知書(様式第4号)により当該応募者に通知するとともに、町民に公表する。
(補助金の交付の申請に必要な書類)
第10条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、第4条第2号に規定する共同研究開発に関する協定書の写しとする。
(補助金の概算払)
第11条 規則第8条ただし書に規定する概算払は、補助金額の80パーセント以内とする。
(着手等)
第12条 共同研究は、補助金の交付決定後に着手し、交付決定のあった年度の2月末日までに完了しなければならない。
(実績報告等に必要な書類)
第13条 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 成果報告書(研究成果、実施状況、今後の展開等を記載したもの)
(2) 支払関連資料(補助対象経費に係る請求書又は領収書の写し)
(附則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。






