○美幌町UIJターン支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町UIJターン支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、美幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、美幌町内における移住・定住の促進及び美幌町内の企業(美幌町内に本店、支店、事業所、工場等を有する法人又は個人事業主。以下「町内企業」という。)における担い手不足の解消を図るため、北海道オホーツク総合振興局の管轄区域外(以下「オホーツク管外」という。)の地域から美幌町に移住して就業した者に対し、補助金を交付することを目的とする。

(対象者要件)

第3条 補助の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本人に関する要件として、次のいずれにも該当する者

 美幌町に住民票を移した時点で満45歳未満であること。

 住民票を移す直前の1年間を含み、直近10年間のうち通算5年以上、オホーツク管外の地域に在住し、オホーツク管外の地域において就業していたこと。

 令和7年4月1日以降に同項第2号に定める町内企業に就業することを目的に美幌町へ転入したこと。

 補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

 補助金の申請日から5年以上、美幌町に継続して居住する意思を有していること。

 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係事業者と関係を有する者でないこと。

 日本国民である者又は次のいずれかの在留資格を有する外国人である者

(ア) 永住者

(イ) 日本人の配偶者等

(ウ) 永住者の配偶者等

(エ) 定住者

(オ) 特別永住者

 美幌町及び移住前に居住していた市町村において、補助金の申請時に滞納している町税がないこと。

 美幌町が実施する他の起業支援、就農支援又は就業支援に関する補助制度の対象とならない者

 その他町長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件として、次のいずれにも該当すること。

 勤務地が美幌町内に所在すること(町外に事業所等がある企業の場合、原則として勤務地を町内に限定していること)

 就業先が、町に美幌町UIJターン支援対象法人登録申請書(様式第1号)を提出し、支援対象法人として登録している町内企業であること。

 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている支援対象法人への就業ではないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて支援対象法人へ就業し、申請時において当該支援対象法人に連続して3か月以上在職していること。

 雇用契約日が、同号イの町内企業が支援対象法人として登録した日以降であること。

 当該支援対象法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、30万円とする。

2 補助金は、同一人に対して1回限り交付するものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、第3条の要件を満たした後、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 美幌町UIJターン支援事業補助金申請書(様式第2号)

(2) 就業証明書(様式第3号)

(3) オホーツク管外で勤務していた企業等の就業証明書

(4) 移住前に居住していた市町村が発行する住民票の除票の写し

(5) 美幌町の住民票の写し

(6) 移住前に居住していた市町村が発行する納税証明書(申請日の属する年度の前年度分)

2 前項の交付の申請は、規則第4条第3項の規定により、補助事業完了後に行うことができる。

(報告及び立入調査)

第6条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、補助金の申請者及び交付を受けた者並びに支援対象法人に対して、本事業に関する報告及び立ち入り調査を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、次の各号の規定により、交付決定の全部又は一部(この場合、半額とする)を取り消した場合は、補助金の決定を受けた者へ美幌町UIJターン支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、支援対象法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 全部の取消し

 虚偽の申請等をした場合

 補助金の交付の申請日から起算して3年未満に美幌町から転出した場合

 補助金の交付の申請日から起算して1年以内に職を辞した場合

(2) 一部(半額)の取消し

 補助金の交付の申請日から起算して3年以上5年以内に美幌町から転出した場合

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合で、既に補助金が交付されているときは、美幌町UIJターン支援事業補助金返還命令書(様式第5号)により、取消しに係る部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

美幌町UIJターン支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)