○美幌町訪問型サービス事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等が地域において自立した日常生活を営むことができるように支援するため、美幌町介護予防・生活支援総合事業実施要綱(平成29年3月31日制定。以下「実施要綱」という。)第5条第1項第1号①のエに規定する住民団体のサービス(以下「訪問型サービス」という。)として地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局通知別紙)に規定する訪問型サービスB又はDを実施する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する団体であって、1年以上の活動実績を有するものとする。ただし、活動実績が1年未満の団体であっても、活動の実施体制が整備されていると町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 社会福祉法人
(2) 特定非営利活動法人
(3) 地域住民が主体となり、地域に根ざした活動を行っている団体
(4) その他町長が適当と認める団体
(1) 美幌町暴力団排除条例(平成25年美幌町条例第35号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある団体
(2) 宗教活動又は政治活動若しくは営利活動を目的としている団体
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第6条第2項に規定する住民主体のサービスの対象者(以下「利用者」という。)に対し、その求めに応じて行う事業で、原則として、訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日付老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)に定める次のサービスとする。
(1) 掃除、洗濯、買物、調理等の日常生活の援助
(2) ゴミ出し、電球交換等の軽易な日常生活の困りごとの援助
(3) 買物、通院時等の外出に係る送迎前後の付き添い支援
(1) 身体介護及び疾病等により専門的な配慮が必要になる場合
(2) 利用者の日常生活の援助に属さないと判断される場合
(3) 家事援助のサービスの提供に危険が伴う場合
(4) 営利を伴う場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金交付の対象とすることが適当でないと認める場合
(補助の種類)
第4条 補助事業に係る補助は、次の各号に定めるものとする。
(1) 運営体制補助 事業の運営体制を整備又は維持する経費を補助するもの
(2) 支援員補助 利用者を援助する者への謝礼、交通費を補助するもの
(補助対象経費)
第5条 運営体制補助の対象となる経費は、補助事業の運営に係る経費で、別表に定めるもののうち、町長が必要と認めるものとする。
2 支援員補助の対象となる経費は、補助事業の実施に係る支援者への謝礼・交通費のうち、町長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第6条 運営体制補助の補助金の額は、補助対象経費に相当する額以内の額とし、1年度につき50,000円を限度とする。
2 支援員補助の補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 謝礼に対する補助金の額は、利用者1人につき1時間当たり400円以内とする。
(2) 交通費に対する補助金の額は、支給金額の2分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金等の交付申請をしようとする補助対象団体(以下「申請者」という。)は、交付規則第4条第1項の規定に基づき、補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 美幌町訪問型サービス事業補助金明細書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 申請者の所在地、名称又は代表者名に変更があった場合
(2) サービス費を変更しようとするとき。
(3) 事業を廃止しようとするとき。
3 第1項の規定による廃止の申請をする補助事業者は、当該申請日の前1か月以内に、当該補助事業者のサービスを受けていた利用者であって、当該補助事業者の事業廃止日以後においても引き続き同等サービスの提供を希望する利用者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業の実施者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(帳簿の整備)
第12条 補助事業者は、補助対象事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して補助対象事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の会計帳簿及び領収書等の関係書類を補助対象事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(衛生管理等)
第13条 補助事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(秘密保持等)
第14条 補助事業者及び従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 補助事業者は、その従事者であった者が正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 補助事業者は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合には当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合には当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第15条 補助事業者は、利用者に対する補助対象事業の実施により事故が発生した場合には、速やかに、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は第1号介護予防支援事業による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 補助事業者は、前項の事故の状況及び当該事故に際して採った処置について記録し、速やかに地域包括支援センター等に提出しなければならない。
3 補助事業者は、利用者に対する補助対象事業の実施により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象経費 | 内容 |
報償費 | ボランティア謝礼、講師謝礼等 |
旅費 | 外出付き添い時の交通費(支援者分) |
需用費 | 消耗品、印刷製本費、修繕費、光熱水費等 |
役務費 | 郵便料、保険料、手数料、通信運搬費等 |
委託料 | |
使用料及び賃借料 | 機器借り上げ料、リース料等 |
備品購入費 |




