○美幌町保育体制強化事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町保育体制強化事業補助金(以下「補助金」という。)は予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の目的)

第2条 保育人材確保事業の実施について(令和6年5月30日付こ成保第312号こども家庭庁成育局長通知)の別添6定める「保育体制強化事業実施要綱」に基づき、保育の質の向上や保育士の就労継続及び離職防止を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)法第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園

(2) 保育支援者 保育士の資格を有しない者であって、認定こども園において次のいずれかの業務に従事するものをいう。

 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃

 給食の配膳及びその後片付け

 寝具の用意及びその後片付け

 児童の園外活動時の見守り等

 その他保育士の負担軽減に資する業務

(補助金の対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の取組を実施する認定こども園であって、町内に所在し、かつ、地方公共団体以外の者が運営するものとする。

(1) 本事業による保育支援者の業務及び保育士の業務負担が軽減される取組

(2) 職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組(保育支援者の配置を除く。)

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が配置する保育支援者の報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とする。

2 前項の規定にかかわらず、国、本町又は本町以外の地方公共団体からこの要綱による補助金以外の補助金、委託料、給付費その他財政支援を受けている、又は受けることが決まっている場合は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、認定こども園1か所につき、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日こ成事第520号子ども家庭庁長官通知)別表保育体制強化事業に定める基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請に必要な書類)

第7条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、保育体制強化事業実施計画書(様式第1号)とする。

(実績報告等に必要な書類)

第8条 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、保育体制強化事業実施報告書(様式第2号)とする。

(補助金の交付決定の取消し)

第9条 補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(4) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 規則第15条第1項の規定による返還は、美幌町保育体制強化事業補助金返還命令書(様式第3号)により命ずるものとする。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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美幌町保育体制強化事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)