○美幌・津別広域事務組合消防表彰取扱要綱
平成3年4月1日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美幌・津別広域事務組合消防表彰規程(昭和55年訓令第6号。以下「規程」という。)の取り扱いについて、必要な事項を定め、表彰事務の適正を期することを目的とする。
(1) 報償金又は記念品の額は次によること。
ア 管理者が行う表彰 ~ 10,000円相当
イ 消防長が行う表彰 ~ 5,000円相当
(消防職・団員の管理者表彰)
第3条 規程第3条第1項第1号に定める消防職・団員に対して管理者が行う表彰は次により取り扱うこと。
(1) 規程第3号第1項第1号アに該当するものは次のとおりとする。
ア 査察、指導等が適切で人命危険又は出火危険の排除に特に効果があったとき。
イ 極めて、困難な状況下で適切な指導と努力により、消防諸施設の充実、改善等について特に効果があったとき。
ウ 極めて、困難な状況下で火災、救急を早期に発見し、適確な通報により、部隊運用上、大きな効果があったとき。
エ 極めて、困難な状況下で火災鎮圧にあたり、大きな効果があったとき。
オ その他、特に功労があったと認められるとき。
(2) 規程第3条第1項第1号イに該当するものは次のとおりとする。
ア 身の危険をかえりみず人命を救命したとき。
イ 極めて困難な状況下で人命を救助し又は救護したとき。
ウ 特に他の模範と認められる救助又は救護の手段、方法により人命を救助し又は救護したとき。
エ 多数の傷病者が発生した重大事故における救急措置等が適切で人命救護上効果があると認められるとき。
オ その他、特に功労があったと認められるとき。
(3) 規程第3条第1項第1号ウに該当するものは次のとおりとする。
ア 水災又は地震等の災害による被害の軽減については要綱第3条第1項第1号エに準じて取り扱うもの。
イ その他、特に功労があったと認められるとき。
(消防職・団員以外の者の管理者表彰)
第4条 規程第3条第1項第2号に定める消防職、団員以外の者及びその他団体に対する管理者が行う表彰は次により取り扱うこと。
(1) 団体に対する表彰は団体の功労が顕著であり、個々に表彰することが実情にそぐわないときに行うものとする。
(2) 規程第3条第1項第2号アに該当するもののうち、消防の各種協力団体の会員にあっては次のものとする。
ア 会長の職あること2年以上で消防行政の推進に対して貢献したものが辞任又は危篤となったとき。
イ 副会長又は同等と認められる職にあること5年以上で消防行政の推進に対して貢献したものが辞任又は危篤となったとき。
ウ 役職にあること10年以上で消防行政の推進に対して貢献したものが辞任又は危篤となったとき。
(消防長表彰)
第5条 規程第4条に定める消防長が行う表彰は次により取り扱うこと。
(1) 規程第4条第1項第1号アに該当するものは、要綱第3条第1項第1号から第3号の事項に準ずる功労があった者とする。
(2) 規程第4条第1項第1号イに該当するものは次のとおりとする。
ア 非番日等において、美幌・津別広域事務組合管轄区外で人命救助、火災鎮圧又は救急、救護等に従事し、その功労が顕著であったとき。
イ 被疑者逮捕等により、警察機関に協力し、その功労が顕著であったとき。
ウ 学術、芸術及び体育の行事又は研修等でその成果又は成績が抜群であったとき。
エ その他、特に功労が顕著であったとき。
(消防長感謝状)
第6条 規程第5条に定める消防長が行う感謝状は次により取り扱うこと。
(1) 規程第5条第1項第1号アに該当するもののうち、要綱第4条第1項第2号に準ずる者は次のとおりとする。
ア 会長の職あること2年未満で消防行政の推進に対して貢献したものが辞任又は危篤となったとき。
イ 副会長又は同等と認められる職にあること2年以上5年未満で消防行政の推進に対して貢献したものが辞任又は危篤になったとき。
ウ 役職にあること5年以上10年未満で消防行政の推進に対して貢献したものが辞任又は危篤となったとき。
(2) 規定第5条第1項第1号アに該当する者のうち、前号に定める者の他次のとおりとする。ただし、取扱要綱第2条に定める褒賞金、記念品は授与しない。
ア 消防外郭団体の会員であること20年以上で消防行政の推進に対して貢献している者。
イ 消防外郭団体の会員であること30年以上で消防行政の推進に対して貢献している者。
(上申・手続)
第7条 表彰状、感謝状及び賞状の上申は次によること。
(1) 管理者が行う表彰は、規程第10条に定める表彰審査委員会に諮り、管理者に上申するものとする。
(2) 消防長が行う表彰は、規程第10条に定める表彰審査委員会に諮り、決定するものとする。
(3) 全各号の手続きは、様式第1号を用いて行う。
(補則)
第8条 この要綱により難い事案が生じたときは、消防長が措置する。
附則
この消本訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第3号)
この消本訓令は、平成23年12月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第3号)
この消本訓令は、令和4年4月1日から施行する。
