○美幌・津別広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の準用)
第2条 津別管区の所管に係る事項については、津別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)第5条を除き準用する。この場合において、津別町個人情報の保護に関する法律施行条例中「町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会、監査委員及び公営企業」とあるのは、「管理者、監査委員、消防長及び公平委員会」と読み替える。(以下、この条例において同じ。)
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付に要する費用は、美幌・津別広域事務組合消防手数料条例(平成28年条例第3号)で定める。
(美幌・津別広域事務組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第4条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である場合には、美幌・津別広域事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第4号)第1条に規定する審査会に諮問することができる。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。