○美幌・津別広域事務組合情報公開条例

令和5年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、美幌・津別広域事務組合(以下「組合」という。)を組織する町の住民(以下「住民」という。)の知る権利を保障し、公文書の公開を請求する権利を明らかにするため、公文書の公開に関する必要な事項を定めるとともに、組合行政に対する住民の理解と信頼を深めるため、組合の諸活動を説明する責任を全うし、公正で開かれた組合行政を推進することにより、住民の組合行政への参加を一層促進して、地方自治の本旨に即した組合行政の発展に寄与することを目的とする。

(組合構成町条例の準用)

第2条 この条例の施行に関し、美幌管区の所管に係る事項については、美幌町情報公開条例(平成12年美幌町条例第4号)第17条第2項及び第18条、津別管区の所管に係る事項については、津別町情報公開条例(平成13年条例第10号)第15条第2項及び第16条を除き準用する。この場合において、これらの条例中、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるとおり読み替えるものとする。

(1) 実施機関 美幌・津別広域事務組合規約(平成3年網振興第2577号指令)に規定する管理者、監査委員、消防長、議会及び公平委員会とする。

(2) 町長 管理者とする。

(3) 本町及び町 美幌・津別広域事務組合とする。

(4) 町民 美幌・津別広域事務組合を組織する町の住民とする。

(5) 町政 美幌・津別広域事務組合行政とする。

(費用の負担)

第3条 この条例の規定による公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による公文書の写しの交付に要する費用は、美幌・津別広域事務組合消防手数料条例(平成28年条例第3号)で定める。

(美幌・津別広域事務組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第4条 実施機関は、美幌・津別広域事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第4号)第1条に規定する審査会に諮問することができる。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合情報公開条例

令和5年3月30日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)