○美幌・津別広域事務組合副管理者の職務代理者を定める規則
平成19年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、美幌・津別広域事務組合規約(平成3年網振興第2577号指令)第8条第3項に規定する副管理者(管理者以外の組合の長の副管理者)の職務を代理する者について必要な事項を定めるものとする。
(職務の代理者)
第2条 前条に定める副管理者の代理者は、管理者の属しない組合町の副町長とする。
(代理する職務)
第3条 代理する職務は、美幌・津別広域事務組合副管理者に対する事務委任規則(平成10年規則第7号)に定めてあるものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。