○美幌・津別広域事務組合職務規程
平成12年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、別に定められているものを除き、美幌・津別広域事務組合消防本部組織規則(昭和50年規則第1号)、美幌・津別広域事務組合事務局規則(平成3年規則第1号)及び美幌・津別広域事務組合消防署組織規程(昭和50年消本訓令第1号)に定める職名における責務を明らかにし、事務、事業の責任のある遂行と能率の増進を図り、総合的な行政の実効を向上させることを目的とする。
(職務)
第2条 長の立場にある者の職務は次のおとりとする。
(1) 消防長及び事務局長は、上司の命又は自らの責任において、組織目標の達成及び組織運営の向上に努めなければならない。
(2) 消防本部次長及び事務局次長は、上司の命又は自らの責任において、美幌・津別広域事務組合運営に必要な企画、計画立案及び両消防署の調整、指導に努めなければならない。
(3) 署長は、上司の命又は自らの責任において消防署を代表し、組織運営上の課題及び企画、計画に関し判断、決断、方針決定、指示、総合調整並びに部下の指導育成に努め、災害活動及び訓練等における総合的指揮命令及び安全管理等の責務を負うものとする。ただし、重要事項については、上司の指示を仰がなくてはならない。
(4) 副署長、主幹はグループを代表し、自らの責任において、所管するグループ及び署における執務環境及び効率的な事業運営に努め、課題及び企画計画に関し方針の決定、指示、伝達の第1義的責務を負うものとし、経過結果を上司に報告し、指示を仰ぎ総合調整等に努めなくてはならない。また、災害活動等にあっては、迅速、適格かつ効率的な部隊運用を負うものとする。
(5) 副主幹及び警防司令は、上司の命又は自らの責任において、課題及び計画に関し率先して処理、企画、立案、調整及び署及び担当の業務の能率向上に努めなければならない。また、災害活動等にあっては、迅速、適格かつ安全管理等総合的な指揮命令をしなければならない。
(6) 主査は、上司の命を受けて所掌する事務を掌理し、率先して課題及び計画に関し処理、企画、立案、調整に努めなければならない。なお、グループ内にあって、主査が複数配置されている場合、主査は、担当内の業務調整及び能率的遂行に努めなくてはならない。
(臨時分掌)
第3条 臨時又は重点的な事務を処理するために、別に定める分掌にかかわらずグループ、主査、担当を指定して事務を分掌させることができる。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。