○美幌・津別広域事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和50年11月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、美幌・津別広域事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和46年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(賞じゅつ金の申請)

第2条 消防長は、賞じゅつを行うべき事由が発生したときは、速やかに賞じゅつ上申書に次の事項を添えて管理者に具申しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金に関する上申の場合

 死亡の原因及び治療の経過を明らかにした書類

 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 現場写真又は見取図

 本人と扶養親族関係を明らかにした市町村長の証明書又は事実調査書

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、先順位者のいないことを証明する書類及び本人の死亡当時その収入によって生計を維持していた事実又は生計を一にしていた事実を認めることのできる書類

 本人が予め殉職者賞じゅつ金を受けるべき者を遺言し又は予告していた場合は、これを証明することのできる書類

 賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合で、その請求又は受領すべき代表者を選任したときは、その選任を証明する書類

 その他参考事項

(2) 障害者賞じゅつ金に関する上申の場合

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類及び条例第3条に定める第8級以上の障害の各項に該当する事実を記載した医師の診断書

 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 現場写真又は見取図

 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は事実調査書

 その他参考事項

(審査事項)

第3条 条例第5条に規定する美幌・津別広域事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に諮る事項は、次のとおりとする。

(1) 賞じゅつ金の授与に関する事項

(2) 賞じゅつ金に関する事項で異議の申立のあったとき。

(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(委員長及び職務代理者)

第4条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、委員の互選とする。

2 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員が臨時にその職務を代理する。

(委員会の招集、定数及び議決)

第5条 委員長は、管理者から事案を付議されたときは、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。

3 委員会の議決は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、委員長の定めるところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは、賞じゅつ金を受けるべき者若しくは災害の現認者等の出席を求めて災害発生当時の状況を聞くことができる。

(委員の除斥)

第6条 委員は、自己又は親族である者の賞じゅつの審査に参与することはできない。

(答申)

第7条 委員長は、審査の結果について管理者に答申するものとする。

(答申の措置)

第8条 管理者は、前条の答申があったときは、その内容を審査して採否を決定し、その結果を委員会に通知する。

第9条 管理者は、賞じゅつ金の支給を決定したときは、本人又はその遺族に通知する。

(支給方法)

第10条 賞じゅつ金は、賞じゅつ金支給証書で、本人又はその遺族に支給する。

(賞じゅつ原簿)

第11条 消防長は、賞じゅつ原簿を備えて所要事項を記入し、これを保管しなければならない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、消防本部グループで行う。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和50年11月1日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和50年11月1日 規則第4号
昭和58年1月24日 規則第1号
昭和59年7月1日 規則第3号
平成3年3月7日 規則第15号
平成20年3月28日 規則第1号