○美幌・津別広域事務組合消防安全管理規程

昭和60年4月1日

消本訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等(第7条~第11条)

第2節 完全関係者会議等(第12条~第16条)

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育(第17条・第18条)

第2節 安全巡視等(第19条~第23条)

第4章 記録及び報告等(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規定は、美幌・津別広域事務組合における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止を図り、安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全維持向上につとめなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防本部にあっては消防本部次長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上につとめなければならない。

(安全責任者の責務)

第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程の定めるところに従い誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理につとめなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に安全に関し自己管理につとめるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時及び警防活動時等において、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等

(総括安全責任者)

第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防本部次長とする。

3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者)

第8条 消防本部及び消防署に安全責任者及び安全副責任者を置く。

2 安全責任者は、消防本部にあっては警防主幹、消防署にあっては副署長又は警防司令とし、安全責任者は、主査をもって充てる。

3 安全責任者及び安全副責任者(以下「安全責任者等」という。)は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎及び訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者等は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ、所属長又は総括安全責任者に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。

(安全担当者)

第9条 所属長は、安全責任者等の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を専任することができる。

2 安全担当者は、安全責任者等の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、美幌・津別広域事務組合消防における訓練時安全管理要綱に定めるものとする。

(警防活動時の安全管理体制)

第11条 警防活動時における指揮者は、災害状況を的確に把握するとともに、次に掲げる事項を厳守し、安全の確保に努めなければならない。

(1) 災害の種別、規模等に応じた部隊を適正に配置し、隊員の安全管理に配慮した指揮に努めること。

(2) 隊員の疲労、健康障害等を考慮し、部隊交代、再編成等必要な安全措置を講ずること。

(3) 災害の種別、規模に応じた危険要因の把握に努め、災害現場の状況が急変した場合は、速やかに撤退等の指示を与えること。

2 警防活動時における隊員は、次に掲げる事項を遵守し、安全の確保に努めなければならない。

(1) 指揮者の指示及び命令の下に統制のある行動をとること。

(2) 指揮者及びほかの隊員との連絡を密にし、災害現場の状況が急変した場合は、その旨を直ちに指揮者へ報告すること。

第2節 安全関係者会議等

(安全関係者会議)

第12条 消防本部及び消防署に安全関係者会議を置く。

2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設及び消防資機材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因、調査及び再発防止対策に関すること。

(5) その他職員の安全確保に関すること。

(安全関係者会議の構成等)

第13条 安全関係者会議は、次の各号に定める委員で構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 所属長

(3) 安全責任者

(4) 安全担当者

(5) その他職員のうちから所属長が指名した者

2 安全関係者会議の議長は、前項第1号に定める者とする。

3 議長が必要と認める場合、学識経験者を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。

(安全関係者会議の開催)

第14条 安全関係者会議は、必要の都度議長が召集する。

2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(安全関係者会議の事務局)

第15条 安全関係者会議の事務局は、それぞれ次に掲げる部署に置く。

消防本部グループ内

消防署グループ内

(安全関係者会議の運営)

第16条 安全関係者会議の運営について必要な事項は、この規程で定めるほかそれぞれ安全関係者会議が別に定める。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第17条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第18条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

第2節 安全巡視等

(総括安全責任者巡視)

第19条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎及び訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全責任者巡視)

第20条 安全責任者は、少なくとも毎月1回庁舎及び訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全担当者巡視)

第21条 安全担当者は、必要に応じ庁舎及び訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎及び訓練施設等の点検整備)

第22条 所属長は、常に安全管理に配慮し庁舎及び訓練施設等の整備につとめるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資機材の点検整備)

第23条 職員は、常に消防車両及び消防資機材を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。

第4章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第24条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 安全関係者会議記録

(2) 安全教育実施記録

(3) その他安全管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は5年とする。

(補則)

第25条 この規程を実施するにあたり必要な事項は別に定める。

この消本訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年消本訓令第14号)

この消本訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年消本訓令第5号)

この消本訓令は、公布の日から施行し、平成3年10月7日から適用する。

(平成24年消本訓令第2号)

この消本訓令は、平成24年4月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合消防安全管理規程

昭和60年4月1日 消防本部訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和60年4月1日 消防本部訓令第1号
平成3年3月7日 消防本部訓令第14号
平成3年10月1日 消防本部訓令第5号
平成24年3月15日 消防本部訓令第2号