○美幌・津別広域事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する条例
平成3年3月7日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条の定めにより、別に定められているものを除き職員の特殊勤務手当の支給に関する事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この条例で職員とは、美幌・津別広域事務組合職員の給与に関する条例(平成3年条例第9号)の定めによって給料の支給を受けている者をいう。ただし、休職、停職及びこれらに準ずる者を除く。
(特殊勤務手当の区分及び支給額)
第3条 特殊勤務手当の区分及び支給額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害出動手当 1回 400円
(2) 救急出動手当 1回 300円
(3) 隔日勤務手当 1当務 700円
(支給方法)
第4条 前条に定める特殊勤務手当は、翌月の給与支給日に支給する。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(関連条例の廃止)
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。