○美幌・津別広域事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成3年3月7日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、美幌・津別広域事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(平成3年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(災害出動手当)
第2条 条例第3条第1項第1号に定める災害出動手当は、災害の発生により上司の命を受け災害防ぎょ業務(救助業務を含む。)に出動した職員に支給する。
(救急出動手当)
第3条 条例第3条第1項第2号に定める救急出動手当は、救急の発生により上司の命を受け救急業務に出動した職員に支給する。
(隔日勤務手当)
第4条 条例第3条第1項第3号に定める隔日勤務手当は、隔日勤務を正規の勤務としている職員で夜間勤務に従事した場合に支給する。
(支給記録表)
第5条 所属長は、特殊勤務手当を受ける職員について、特殊勤務の種別、勤務内容、職務に従事した日時及び実績時間等支給に必要な事項を整理記録しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に訓令で定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(関連規則の廃止)
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年10月4日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。