○美幌・津別広域事務組合財政事情の説明書の作成及び公表に関する条例

昭和53年3月3日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表期日)

第2条 財政事情説明書の公表は毎年6月1日まで及び12月31日までにこれを行うものとする。

2 天災、その他避けることのできない事由により前項の期日の財政事情説明書を公表することができない時は、事由のやんだ時から1ヶ月以内においてその期日を定めて公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月1日までに公表する財政事情説明書においては、前年10月1日から翌年3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 美幌・津別広域事務組合(以下「組合」という。)財産及び組合債の状況

(3) 一時借入金の現在残高

(4) その他管理者において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月31日までに公表する財政事情説明書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算状況を掲載するものとする。

(公表)

第4条 財政事情説明書の公表は、美幌・津別広域事務組合公告式条例(昭和46年条例第1号)の定めるところによる。

2 前項の財政事情説明書の写は、その公表の日から1年間何人でも管理者の指定する場所においてこれを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか財政事情説明書の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、管理者が、これを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合財政事情の説明書の作成及び公表に関する条例

昭和53年3月3日 条例第8号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和53年3月3日 条例第8号
平成3年3月7日 条例第16号