○美幌・津別広域事務組合火葬場管理規程

平成3年3月7日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、美幌・津別広域事務組合火葬場設置及び管理に関する条例(平成3年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可証の交付)

第2条 管理者は、条例第3条第1項に定める許可をしたときは、火葬場使用許可証を、次の区分により交付しなければならない。

(1) 死体の火葬 様式第1号

(2) 死胎等の火葬 様式第2号

(3) 胞衣汚物の焼却 様式第3号

(管理上の条件)

第3条 条例第3条第2項に定める条件は、次のとおりとする。

(1) 原則として、友引の日は休日とする。

(2) 原則として、1日の火葬は、午前3体、午後3体とする。

(3) 原則として、1日に4体目以降の火葬は、午後2時30分からとする。

(4) 1日の使用が2以上の場合は、時間が重複しないように最低30分の間をあけて使用する。

(5) 火葬場使用者及び遺族は、一火葬につき30名程度とする。

(6) 事務室、機械室等立入禁止場所に立入らないこと。

(7) 胞衣等の一時保管はしないものとする。

(8) 胞衣等を火葬する場合は、友引以外の日の午前中に火葬場に持ち込むものとする。

(9) 次に掲げるものは、納棺できないものとする。

ア ビン詰の酒類・アルコール類等

イ 火薬、危険物等火葬に危険を伴うもの

ウ その他火葬に支障があるもの

(10) その他管理上必要があると認めるもの。

(使用料の納付)

第4条 条例第4条に定める火葬場使用料は、納入通知書により納付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第6条の規定により、使用料の還付を行う場合の特別な理由は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責に帰すことができない事由により、使用不能となったとき。

(2) 公益上、又は火葬場の管理運営上やむを得ない事由が生じたことにより、使用を取消したとき。

(3) 管理者が相当の事由があると認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、火葬場使用料還付申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(分骨証明書の交付)

第6条 条例第8条に定める遺骨の引き取りにおいて、遺族等が焼骨の分骨証明を受けようとするときは、分骨証明申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を受けたときは、申請内容を審査し、支障ないと認めたときは証明書を交付する。

3 前項に定める申請内容の審査は、次のとおりとする。

(1) 埋火葬許可証の写しが添付されていること。

(2) 各欄に記入漏れ、誤記入がないこと。

(3) 分骨証明申請者の署名がなされていること。

(4) 喪主の同意及び喪主の署名がなされていること。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度定める。

附則

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成11年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。

附則(平成11年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。

附則(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌・津別広域事務組合火葬場管理規程

平成3年3月7日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)