○美幌・津別広域事務組合火葬場管理規程

平成3年3月7日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、美幌・津別広域事務組合火葬場設置及び管理に関する条例(平成3年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可証の交付)

第2条 管理者は、条例第3条第1項に定める許可をしたときは、火葬場使用許可証を、次の区分により交付しなければならない。

(1) 死体の火葬 様式第1号

(2) 死胎等の火葬 様式第2号

(3) 胞衣汚物の焼却 様式第3号

(管理上の条件)

第3条 条例第3条第2項に定める条件は、次のとおりとする。

(1) 原則として、友引の日は休日とする。

(2) 原則として、1日の火葬は、午前3体、午後3体とする。

(3) 原則として、1日に4体目以降の火葬は、午後2時30分からとする。

(4) 1日の使用が2以上の場合は、時間が重複しないように最低30分の間をあけて使用する。

(5) 火葬場使用者及び遺族は、一火葬につき30名程度とする。

(6) 事務室、機械室等立入禁止場所に立入らないこと。

(7) 胞衣等の一時保管はしないものとする。

(8) 胞衣等を火葬する場合は、友引以外の日の午前中に火葬場に持ち込むものとする。

(9) 次に掲げるものは、納棺できないものとする。

 ビン詰の酒類・アルコール類等

 火薬、危険物等火葬に危険を伴うもの

 その他火葬に支障があるもの

(10) その他管理上必要があると認めるもの。

(使用料の納付)

第4条 条例第4条に定める火葬場使用料は、納入通知書により納付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第6条の規定により、使用料の還付を行う場合の特別な理由は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責に帰すことができない事由により、使用不能となったとき。

(2) 公益上、又は火葬場の管理運営上やむを得ない事由が生じたことにより、使用を取消したとき。

(3) 管理者が相当の事由があると認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、火葬場使用料還付申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(分骨証明書の交付)

第6条 条例第8条に定める遺骨の引き取りにおいて、遺族等が焼骨の分骨証明を受けようとするときは、分骨証明申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を受けたときは、申請内容を審査し、支障ないと認めたときは証明書を交付する。

3 前項に定める申請内容の審査は、次のとおりとする。

(1) 埋火葬許可証の写しが添付されていること。

(2) 各欄に記入漏れ、誤記入がないこと。

(3) 分骨証明申請者の署名がなされていること。

(4) 喪主の同意及び喪主の署名がなされていること。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度定める。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。

(平成11年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌・津別広域事務組合火葬場管理規程

平成3年3月7日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)