○美幌・津別広域事務組合火葬場管理規程
平成3年3月7日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、美幌・津別広域事務組合火葬場設置及び管理に関する条例(平成3年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可証の交付)
第2条 管理者は、条例第3条第1項に定める許可をしたときは、火葬場使用許可証を、次の区分により交付しなければならない。
(1) 死体の火葬 様式第1号
(2) 死胎等の火葬 様式第2号
(3) 胞衣汚物の焼却 様式第3号
(管理上の条件)
第3条 条例第3条第2項に定める条件は、次のとおりとする。
(1) 原則として、友引の日は休日とする。
(2) 原則として、1日の火葬は、午前3体、午後3体とする。
(3) 原則として、1日に4体目以降の火葬は、午後2時30分からとする。
(4) 1日の使用が2以上の場合は、時間が重複しないように最低30分の間をあけて使用する。
(5) 火葬場使用者及び遺族は、一火葬につき30名程度とする。
(6) 事務室、機械室等立入禁止場所に立入らないこと。
(7) 胞衣等の一時保管はしないものとする。
(8) 胞衣等を火葬する場合は、友引以外の日の午前中に火葬場に持ち込むものとする。
(9) 次に掲げるものは、納棺できないものとする。
ア ビン詰の酒類・アルコール類等
イ 火薬、危険物等火葬に危険を伴うもの
ウ その他火葬に支障があるもの
(10) その他管理上必要があると認めるもの。
(使用料の納付)
第4条 条例第4条に定める火葬場使用料は、納入通知書により納付するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第6条の規定により、使用料の還付を行う場合の特別な理由は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰すことができない事由により、使用不能となったとき。
(2) 公益上、又は火葬場の管理運営上やむを得ない事由が生じたことにより、使用を取消したとき。
(3) 管理者が相当の事由があると認めたとき。
2 管理者は、前項の申請を受けたときは、申請内容を審査し、支障ないと認めたときは証明書を交付する。
3 前項に定める申請内容の審査は、次のとおりとする。
(1) 埋火葬許可証の写しが添付されていること。
(2) 各欄に記入漏れ、誤記入がないこと。
(3) 分骨証明申請者の署名がなされていること。
(4) 喪主の同意及び喪主の署名がなされていること。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度定める。
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。
附則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。







