○美幌・津別広域事務組合危険物関係事務処理規程

平成21年4月22日

消本訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 申請又は届出の処理(第2条)

第3章 仮貯蔵又は仮取扱申請の処理(第3条)

第4章 製造所等の許可申請等に関する処理(第4条~第12条)

第5章 検査申請及び検査結果の処理(第13条~第16条)

第6章 製造所等の各種届出に関する処理(第17条~第29条)

第7章 再交付申請の処理(第30条)

第8章 災害発生の調査及び届出(第31条)

第9章 委託及び照会等(第32条~第34条)

第10章 公安委員会への通報(第35条)

第11章 少量危険物及び指定可燃物に関する処理(第36条・第37条)

第12章 液化石油ガスの意見書交付申請の処理(第38条)

第13章 圧縮アセチレンガス等の貯蔵と取扱いの届出(第39条)

第14章 台帳の整備等(第40条~第42条)

第15章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)及び美幌・津別広域事務組合危険物規制規則(平成21年規則第4号。以下「危規則」という。)に基づく危険物に関する事務処理及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務処理さらに美幌・津別広域事務組合火災予防条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)に基づく少量危険物及び指定可燃物等に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 申請又は届出の処理

(申請又は届出の処理)

第2条 この規程において、危険物製造所等(以下「製造所等」という。)に関する申請又は届出があったときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 製造所等の所在地が美幌町行政区域(以下「美幌管区」という。)の場合は、消防本部グループが受付し、津別町行政区域(以下「津別管区」という。)の場合は、津別消防署グループが受付するものとする。

(2) 消防本部予防主幹(以下「予防主幹」という。)及び津別消防署署長(以下「津別署長」という。)は、前号の申請書を受理したときは、危険物関係申請処理簿(別記様式第1。以下「申請処理簿」という。)で受付し、届出書を受理したときは、危険物関係届出等処理簿(別記様式第2。以下「届出処理簿」という。)で受付し、それぞれ内容を審査して必要に応じ調査書(別記様式第3)を作成し、消防長に報告するものとする。

(3) 前号の調査書は、位置、構造又は設備等の審査を要さない軽微なものは省略できるものとする。

(4) 予防主幹は、津別管区の報告を受理したときは、第2号に準じて処理するものとする。

(5) 消防長は、危険物の規制に関する管理者権限の事務を処理するものとし、申請又は届出の一部又は全部について予防主幹又は津別署長(以下「主幹等」という。)に行なわせることができるものとする。この場合において主幹等は、調査結果を調査書により消防長に報告するものとする。

第3章 仮貯蔵又は仮取扱申請の処理

(仮貯蔵又は仮取扱申請の処理)

第3条 主幹等は、危規則第2条の危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書を受理したときは、第2条に準じて処理するものとする。

2 消防長は、審査の結果、支障がないと認めたときは、危規則別記様式第1の危険物仮貯蔵仮取扱承認書(以下「仮貯蔵等承認書」という。)を作成し、承認しないときは、危規則別記様式第2の危険物仮貯蔵仮取扱不承認書(以下「仮貯蔵等不承認書」という。)を作成するものとする。

3 前項の仮貯蔵等承認書を交付するときは、危険物製造所等関係指令発令番号簿(別記様式第4。以下「指令発令番号簿」という。)により処理し、申請書副本に、指導票(別記様式第5)を添え申請者に交付するものとし、不承認で通知するときは、前項の仮貯蔵等不承認書に申請書副本を添付して申請者に通知するものとする。

4 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、仮貯蔵仮取扱承認を取消すことができるものとする。

(1) 当該承認を受けた者が、承認時の火災予防措置を怠ったとき。

(2) 工事の内容、方法等が変更され当該承認を受けた時の火災予防措置では支障があると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、災害が発生するおそれが生じたとき。

5 前項の取消しを行なう場合は、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 主幹等は、その状況について調査書を作成し、消防長に報告するものとする。

(2) 消防長は、前号の報告書により承認を取消すときは、危規則別記様式第3の危険物仮貯蔵仮取扱承認取消書を作成し、申請者に通知するものとする。

第4章 製造所等の許可申請等に関する処理

(代理人による許可申請)

第4条 法第11条第1項の許可を受けようとする者が当該申請手続きを代理人により行なうときは、府令第4条第1項又は第5条第1項の申請書に委任状(別記様式第6)を添付させるものとする。

(基準の特例の適用申請の処理)

第5条 主幹等は、危規則第4条の基準の特例適用申請書を受理したときは、第2条に準じて処理するものとする。

2 消防長は、審査の結果、支障がないと認めたときは、危規則別記様式第9の基準の特例認定通知書(以下「認定通知書」という。)を作成し、認定しないときは、危規則別記様式第10の基準の特例認定申請却下通知書(以下「却下通知書」という。)を作成するものとする。

3 前項の認定通知書を交付するときは、指令発令番号簿により処理し、申請書副本を添え申請者に交付するものとし、認定しないときは、却下通知書に申請書副本を添え申請者に通知するものとする。

(設置又は変更許可申請の処理)

第6条 主幹等は、危規則第3条の製造所等の設置又は変更の許可申請書(以下「許可申請書」という。)を受理したときは、第2条に準じて処理するものとする。

2 政令第7条の規定による変更許可申請で、移動タンク貯蔵所の所有者、管理者、又は占有者(以下「所有者等」という。)が他の行政区域から当組合管内に位置を変更しようとするときは、府令第5条第1項の申請書に当該移動タンク貯蔵所の設置にかかる許可書、完成検査済証及びタンク検査済証の写しを当該申請書に添付させなければならない。

3 消防長は、審査の結果、支障がないと認めたときは、危規則別記様式第5の危険物製造所等設置許可書又は危規則別記様式第6の危険物製造所等変更許可書(以下「許可書」という。)を作成し、許可しないときは、危規則別記様式第7の不許可書を作成するものとする。

4 前項の許可書を交付するときは、指令発令番号簿により処理し、申請書副本に、指導票(別記様式第7)を添え申請者に交付するものとし、不許可で通知するときは、前項の不許可書に申請書副本を添え申請者に通知するものとする。

(仮使用承認申請の処理)

第7条 主幹等は、危規則第7条の製造所等の仮使用承認申請書を受理したときは、第2条に準じて処理するものとする。

2 消防長は、審査の結果、支障がないと認めたときは、危規則別記様式第12の危険物製造所等仮使用承認書(以下「仮使用承認書」という。)を作成し、承認しないときは、危規則別記様式第13の危険物製造所等仮使用不承認書(以下「仮使用不承認書」という。)を作成するものとする。

3 前項の仮使用承認書を交付するときは、指令発令番号簿により処理し、申請書副本に、指導票(別記様式第8)及び危規則別記様式第14の仮使用承認済の掲示板を添え申請者に交付するものとする。不承認で通知するときは、前項の仮使用不承認書に申請書副本を添え申請者に通知するものとする。

(代理人による許可申請等の準用)

第8条 第4条から第7条までの規定は、府令第5条の3(変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)の規定による申請について準用する。

(許可の取消しの処理)

第9条 消防長は、次の各号の事情が生じたときは、法第11条の許可を取消すことができるものとする。

(1) 第6条による設置又は変更の許可後、不当に長い期間にわたって製造所等の設置又は変更の工事に着手しない場合

(2) 製造所等の関係者が所在不明等により廃止又は休止の状態で使用の意志が不明であり、許可を必要としない状態に陥った場合

2 前項の取消しを行う場合は、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 主幹等は、その状況について調査書を作成し、消防長に報告するものとする。

(2) 消防長は、前号の報告書を受理したときは、それぞれ前項第1号にあっては当該許可申請書正本、前項第2号にあたっては当該製造所等台帳に添付しておくものとする。

(3) 消防長は、前項第1号にあっては、危険物製造所等許可取消通知書(別記様式第9)を作成し、設置者に通知するものとし、前項第2号にあっては、民法(明治29年法律第89号)第98条の規定に基づく公示送達を行うものとする。

(許可申請の取下げの処理)

第10条 主幹等は、危規則第10条の危険物製造所等設置(変更)許可申請等取下届出書を受理したときは、第2条に準じて処理するものとする。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは、届出書副本に「届出済印」(美幌・津別広域事務組合火災予防条例施行規則(平成21年規則第3号。以下「予防規則」という。)様式第32号。)を押印し、届出者に返付するものとする。

3 許可申請の取下げが許可書等交付前のときは、前項の届出書に申請書副本を添え返付するものとする。

(予防規程の認可申請の処理)

第11条 主幹等は、府令第62条第1項に規定する予防規程の認可申請書を受理したときは、第2条に準じて処理するものとする。

2 消防長は、審査の結果、支障がないと認めたときは、危規則別記様式第23の予防規程制定変更認可書(以下「認可書」という。)を作成し、認可しないときは、危規則別記様式第24の予防規程不認可書(以下「不認可書」という。)を作成するものとする。

3 前項の認可書又は不認可書を交付するときは、第5条第3項に準じて処理するものとする。

(移動タンク貯蔵所の常置場所の位置変更)

第12条 移動タンク貯蔵所の常置場所の変更許可申請書を受理した場合は、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 予防主幹は、津別管区から美幌管区への変更許可申請書を受理し、完成検査済証を交付した場合は、移動タンク貯蔵所変更許可通知書(別記様式第10)により津別署長に通知し、消防長に報告するものとする。

(2) 津別署長は、前号による通知を受けたときは、文書処理簿で受付したのち、当該製造所等台帳を整理しておくものとする。

(3) 予防主幹は、他市町村等の許可に係る移動タンク貯蔵所の常置場所の位置変更許可申請書を受理した場合は、完成検査終了後、速やかに移動タンク貯蔵所変更許可通知書(別記様式第11)により位置変更前の許可行政庁に通知し、消防長に報告するものとする。

(4) 予防主幹は、他市町村長等より移動タンク貯蔵所の位置変更について許可した旨の通知を受けたときは、文書処理簿で受付したのち、当該製造所等台帳及び関係簿冊にその旨を記載し、津別管区の場合は津別署長にその旨通知し、消防長に報告するものとする。

(5) 津別署長は、前号の通知を受けたときは、第2号に準じて処理するものとする。

第5章 検査申請及び検査結果の処理

(完成検査申請の処理)

第13条 主幹等は、府令第6条第1項の完成検査申請書を受理したときは、次の各号に定めるところにより処理し、消防長に報告するものとする。

(1) 主幹等は、申請書の内容を確認し、申請処理簿で受付け当該製造所等台帳に記載し、消防長に報告するものとする。

(2) 前号の完成検査申請書は、当該許可申請書正本に添付しておくものとする。

(3) 完成検査を実施する場合は、必ず関係者の立会のもと行い消防本部グループ又は消防署グループの係員2名以上で行い、検査結果書(別記様式第12)を作成し、消防長に報告しなければならない。

(4) 消防長は、津別管区の完成検査に際し、必要と認めるときは、消防本部グループ係員を指定派遣し、検査させるものとする。

2 消防長は、完成検査の結果、技術上の基準に適合し、かつ、許可内容と相違ないと認めたときは、府令第6条第2項の完成検査済証を作成するものとする。ただし、技術上の基準に適合していないとき又は許可内容と相違しているときは、危規則別記様式第16の危険物製造所等完成検査不適合通知書(以下「不適合通知書」という。)を作成するものとする。

3 前項の完成検査済証を交付するときは、完成検査済証交付簿(別記様式第13)に所要事項を記載するとともに、申請書正本経過欄に検査年月日、検査番号を記入し、申請書副本及び指導票(別記様式第14)を添付し、申請者に速やかに交付し、不適合で通知するときは、前項の不適合通知書に申請書副本を添え申請者に通知するものとする。

(完成検査前検査申請の処理)

第14条 主幹等は、府令第6条の4の規定による完成検査前検査申請書のうち、水張又は水圧検査の申請があったときは、次の各号に定めるところにより処理し、消防長に報告するものとする。

(1) 申請書の内容を確認し、支障がないと認めたときは、タンク検査申請処理簿(別記様式第15)で受付し、前条第1項第1号に準じて処理するものとする。

(2) 消防長は、前号による検査の結果、技術上の基準に適合していると認めたときは、府令様式第14タンク検査済証(正・副)を作成するものとする。ただし、技術上の基準に適合していないときは、危規則別記様式第17の危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書(以下「前検査不適合通知書」という。)を作成するものとする。

(3) タンク検査済証(正・副)を交付するときは、タンク検査済証の年月日を検査実施日とし、タンク検査申請処理簿に所要事項を記載し、申請書副本を添付して、速やかに申請者に交付するものとし、不適合で通知するときは、前号の前検査不適合通知書に申請書副本を添え申請者に通知するものとする。

(中間検査)

第15条 主幹等は、第6条の許可を受けた製造所等が完成するまでの間、工事の工程ごとに中間検査を行い、検査結果書を作成し消防長に報告しなければならない。

2 中間検査は、完成検査時において、法第10条第4項の基準に適合していることを検査することが困難な部分とする。

3 前項の検査は、第13条第1項第3号に準じて行なうものとする。

(配管の水圧試験等)

第16条 主幹等は、前条の中間検査のうち次の各号に該当する試験で必要と認めるときは、完成検査申請時に資料を提出させるものとする。

(1) 配管の水圧試験(政令第9条第21号イ(同条の例による場合又は同条を準用する場合も含む。)。以下同じ。)

(2) 特定屋外タンクにおける漏れ試験(府令第20条の9)

(3) 特定屋外タンクの水張試験等における測定(府令第20条の10)

2 前項の試験等は、関係者(関係設備業者が行うものを含む。次項について同じ。)が行い、前項第1号にあっては危険物配管圧力試験報告書(別記様式第16)を、第2号にあっては特定屋外タンクの漏れ試験記録書(別記様式第17)を、第3号にあっては特定屋外タンクの水張試験等における測定記録書(別記様式第18)によるものとする。

3 前項の試験又は測定のうち水圧試験(地下埋設配管の接合部に限る。)、漏れ試験、水張試験等における測定のうちタンク底部の凹凸状態の測定、破損試験、非破壊試験、耐圧試験又は保安設備の作動試験を行おうとするときは、あらかじめ試験又は測定の実施場所及び日時を主幹等に届出させるものとし、試験又は測定に際しては、消防本部グループ又は消防署グループの係員2名以上が立会を行い、必要に応じ指示等を行うものとする。

4 前条第2項による報告書又は記録書(以下「報告書等」という。)の提出があったときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 報告書等の内容を審査し、支障がないと認めたときは、届出処理簿で受付るものとする。ただし、支障があるときは、必要な措置を講ずるよう指示し、是正を確認したのち前段に準じて処理するものとする。

(2) 前号により受理した報告書等は、調査書に添付しておくものとする。

第6章 製造所等の各種届出に関する処理

(設置者の氏名変更等の届出)

第17条 主幹等は、危規則第11条の危険物製造所等設置者氏名等変更届出書を受理したときは、第2条により処理するものとする。

2 前項の届出書の副本の返付は、予防規則様式第32号の「届出済印」を経過欄に押印し、届出者に返付するものとする。

(軽微な変更の届出)

第18条 主幹等は、危規則第12条の危険物製造所等軽微な変更届出書を受理したときは、次の各号により処理し、消防長に報告するものとする。

(1) 届出書の内容及び添付書類の内容を確認し、支障がないと認めたときは、届出処理簿で受付け、調査書を作成するものとする。ただし、支障があるときは、必要な措置を講ずるよう指示し、是正を確認したのち前段に準じて処理するものとする。

(2) 前号の届出による工事が完了したときは、必要に応じ現地調査を行い、検査結果書を作成し、消防長に報告するものとする。

(3) 届出書の副本の返付は、前条第2項に準じて処理するものとする。

(譲渡又は引渡し等の届出)

第19条 主幹等は、府令第7条の製造所等の譲渡又は引渡の届出書を受理したときは、次の各号に定めるところにより処理し、消防長に報告するものとする。

(1) 届出書の内容及び譲渡又は引渡しの事実を証明できる書類の添付を確認し、支障がないと認めたときは、届出処理簿で受付けるものとする。

(2) 届出書の副本の返付は、第17条第2項に準じて処理するものとする。

(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第20条 主幹等は、府令第7条の3の品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書を受理したときは、次の各号に定めるところにより処理し、消防長に報告するものとする。

(1) 届出書の内容を確認し、支障がないと認めたときは、届出処理簿で受付けるものとする。ただし、支障があるときは、必要な措置を講ずるよう指示し、是正を確認したのち前段に準じて処理するものとする。

(2) 届出書の副本の返付は、第17条第2項に準じて処理するものとする。

(用途廃止の届出)

第21条 主幹等は、府令第8条の製造所等の廃止届出書を受理したときは、次の各号に定めるところにより処理し、消防長に報告するものとする。

(1) 届出書の内容及び完成検査済証並びにタンク検査済証(正・副)の添付を確認し、届出処理簿で受付けるものとする。ただし、完成検査済証等を亡失し、添付できない場合にあっては、理由書(別記様式第19)を提出させるものとする。

(2) 前号の届出を受理したときは、速やかに現地調査を行い、火災予防上の必要な指示等を行い、その旨を届出書の経過欄に記載しておくものとする。

(3) 届出書の副本の返付は、第17条第2項に準じて処理するものとする。

(使用の休止の届出)

第22条 主幹等は、危規則第15条の危険物製造所等休止届出書を受理したときは、次の各号に定めるところにより処理し、消防長に報告するものとする。

(1) 届出書の内容を確認し、休止中における製造所等の維持管理状況等が火災予防上支障ないと認めたときは、届出処理簿で受付けるものとする。ただし、支障があるときは、必要な措置を講ずるよう指示し、是正を確認したのち前段に準じて処理するものとする。

(2) 届出書の副本の返付は、第17条第2項に準じて処理するものとする。

2 前項の休止期間は、3年以内とする。

(使用再開の届出)

第23条 主幹等は、危規則第15条の危険物製造所等使用再開届出書を受理したときは、次の各号に定めるところにより処理し、消防長に報告するものとする。

(1) 届出書の内容を確認し、再開する製造所等が技術上の基準に適合していると認めたときは、届出処理簿で受付けるものとする。ただし、技術上の基準に適合していないとき又は許可内容と異なる事象を確認したときは、必要な措置を講ずるよう指示し、是正を確認したのち前段に準じて処理するものとする。

(2) 前号の届出があったときは、必要に応じ現地調査を行い、検査結果書を作成し、消防長に報告するものとする。

(3) 届出書の副本の返付は、第17条第2項に準じて処理するものとする。

(危険物保安監督者の届出)

第24条 主幹等は、危規則第16条の危険物保安監督者選任・解任届出書を受理したときは、次の各号に定めるところにより処理し、消防長に報告するものとする。

(1) 届出書の内容を確認し、実務経験証明書及び危険物取扱者免状の写しの添付を確認し、支障がないと認めたときは、届出処理簿で受付けるものとする。

(2) 届出書の副本の返付は、第17条第2項に準じて処理するものとする。

(危険物取扱責任者の届出)

第25条 政令第31条の2の規定により、危険物保安監督者の選任を要しない製造所等にあっては、その危険物を取り扱うことができる免状の交付を受けている者のうちから、危険物を取り扱う主たる危険物取扱者を選任させるものとする。

2 前項の届出は、危険物取扱責任者選任・解任届出書(別記様式第20)に危険物取扱者免状の写しを添付させ、次の各号により処理するものとする。

(1) 主幹等は、前項の届出があった場合は、届出書の内容を確認し、支障がないと認めたときは、届出処理簿で受付けるものとする。

(2) 届出書の副本の返付は、第17条第2項に準じて処理するものとする。

(製造所等における危険作業の届出)

第26条 主幹等は、危規則第18条の危険物製造所等における危険作業届出書を受理したときは、次の各号に定めるところにより処理し、消防長に報告するものとする。

(1) 届出書の内容を確認し、支障がないと認めたときは、届出処理簿で受付けし、調査書を作成するものとする。ただし、支障があるときは、必要な措置を講ずるよう指示し、是正を確認したのち前段に準じて処理するものとする。

(2) 前号の届出については、仮使用承認に係る部分については除くものとする。

(3) 届出書の副本の返付は、第17条第2項に準じて処理するものとする。

(製造所等における火気使用の届出)

第27条 主幹等は、危規則第19条の危険物製造所等における火気使用工事届出書を受理したときは、次の各号に定めるところにより処理し、消防長に報告するものとする。

(1) 製造所等において「資料の提出を要しない軽微な変更工事」のうち、溶接、溶断等により火気を使用し、又は火花を発する器具等を使用する工事において、仮設塀等の設置又は製造所等の使用を一時休止する等の火災防止対策について審査し、支障がないと認めたときは、届出処理簿で受付けし、調査書を作成するものとする。ただし、支障があるときは、必要な措置を講ずるよう指示し、是正を確認したのち前段に準じて処理するものとする。

(2) 届出書の副本の返付は、第17条第2項に準じて処理するものとする。

(内部点検時期延長届出書の処理)

第28条 主幹等は、府令第62条の5ただし書きの規定により、特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書を受理したときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 前号の届出があったときは、届出書の内容を確認し、支障がないと認めたときは、届出処理簿で受付けるものとする。ただし、支障があるときは、必要な指示を与えるとともに届出書の経過欄にその旨を記載し、前段に準じて処理するものとする。

(2) 届出書の副本の返付は、第17条第2項に準じて処理するものとする。

(消防用設備等着工の届出)

第29条 主幹等は、法第17条の14の規定による工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届」という。)を受理したときは、次の各号に定めるところにより処理し、消防長に報告するものとする。

(1) 製造所等専用の着工届の処理

 主幹等は、届出書等の内容を確認し、届出処理簿で受付けるものとする。

 前アの届出書等を受理したのち届出書内容を審査し、調査書を作成するものとする。

(2) 防火対象物と併設の着工届の処理

 主幹等は、届出書等の内容を確認し、届出処理簿で受付けるものとする。

 前アの届出書等を受理したのち当該届出書(製造所等に関連する部分のみ。)の内容を審査し、調査書を作成するものとする。

(3) 前2号により審査した結果、支障があるときは、必要な指示を行い、是正を確認したのち届出書等を当該許可申請書正本に添付しておくものとする。

(4) 届出書の副本の返付は、第17条第2項に準じて処理するものとする。

第7章 再交付申請の処理

(完成検査済証・許可書・タンク検査済証の再交付申請の処理)

第30条 主幹等は、府令第6条第3項の完成検査済証の再交付申請書、危規則第5条及び第6条の許可書タンク検査済証再交付申請書を受理したときは、次の各号に定めるところにより処理し、消防長に報告するものとする。

(1) 主幹等は、申請書の内容と当該製造所等台帳を照合し、相違がなければ申請処理簿で受付け当該製造所等台帳に記載し、消防長に報告するものとする。

(2) 消防長は、再交付に係る完成検査済証、許可書又はタンク検査済証(以下「許可書等」という。)を作成し、申請者に交付するものとする。この場合において、再交付する許可書等の右上部に「再交付・再交付年月日」を朱書きで記すものとする。

(3) 前号の許可書等を交付するときは、申請書副本を添え申請者に交付するものとする。

(4) 主幹等は、再交付後に申請者から亡失した許可書等が提出された場合は、当該再交付申請書にその旨を記載し、添付しておくものとする。

第8章 災害発生の調査及び届出

(災害発生の調査及び届出)

第31条 主幹等は、法第16条の3第2項の危険物流出等の事故の通報を受理した場合又は危規則第21条の危険物製造所等災害発生届出書(以下「災害発生届出書」という。)を受理したときは、次の各号に定めるところにより処理し、消防長に報告するものとする。

(1) 主幹等は、事故の通報又は届出があったときは、速やかに危険物流出等の事故原因調査を行なうものとする。

(2) 主幹等は、事故内容及び消防法令違反の調査を行い、必要と認めるときは、美幌・津別広域事務組合火災予防違反処理規程(平成27年消本訓令第1号)に基づく処理を行うものとする。

(3) 主幹等は、災害発生届出書の内容及び事故経過説明書、概要図面等の添付を確認し、届出処理簿で受付けるものとする。

2 移動タンク貯蔵所にあっては、前項によるほか次の各号により処理するものとする。

(1) 当組合管轄を常置場所とする移動タンク貯蔵所が、当組合管轄内において火災等の事故を発生させたときは、次によるものとする。

 事故現場を管轄する主幹等は、事故に関する必要な調査を行うものとする。

 主幹等は、事故発生通知書(別記様式第21。以下この条において「通知書」という。)により常置場所を管轄する主幹等に通知するものとする。

(2) 他市町村を常置場所とする移動タンク貯蔵所が、当組合管轄内において火災等の事故を発生させたときは、前号アに準じて処理するとともに、通知書により常置場所を管轄する市町村長等に通知するものとする。

(3) 消防長は、当組合管轄を常置場所とする移動タンク貯蔵所が、他市町村において火災等の事故を発生させた旨の通知を受けたときは、常置場所を管轄する主幹等に通知するものとする。

第9章 委託及び照会等

(危険物保安技術協会への委託)

第32条 消防長は、法第11条の3又は法第14条の3第3項の規定により危険物保安技術協会(以下「協会」という。)に審査を委託する場合は、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請書等の内容を確認し、支障がないと認めたときは、審査の委託を決定するものとする。

(2) 委託が決定したときは、協会と委託契約を行うものとする。

2 消防長は、委託審査事項の結果について協会から審査報告書の送付があったときは、調査書により処理し、審査報告書により支障がない場合は、完成検査前検査適合通知書(別記様式第22。「以下「前検査適合通知書」という。)を、支障がある場合は、危規則別記様式第17の前検査不適合通知書を作成するものとする。

3 前項の前検査適合通知書で通知するときは、指令発令番号簿により処理し、申請書副本を添付して速やかに申請者に交付するものとし、前検査不適合通知書で通知するときは、申請書副本を添え申請者に通知するものとする。

(危険物の判定及び照会)

第33条 主幹等は、消防職員が危規則第22条の規定により危険物又は危険物と疑わしい物を収去した場合は、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 主幹等は、危険物等判定照会書(別記様式第23)に参考となる試料等を添えて消防長に照会するものとする。

(2) 消防長は、前号の照会事項の判定を危険物確認試験実施機関等に依頼することができるものとする。

(3) 消防長は、前号の照会事項の判定結果を受理したときは、危険物等判定書(別記様式第24)により主幹等に通知するものとする。

(4) 主幹等は、前号の通知があったときは、判定結果を危険物等判定結果書(別記様式第25)により関係者に通知することができるものとする。

2 主幹等は、危険物と疑わしい物品を関係者から持込み又は照会があったときの判定は、前項に準じて処理することができるものとする。

(照会への対応)

第34条 製造所等その他危険物に関し、官公署、報道機関等から照会があったときは、個人の名誉及びプライバシーを尊重するとともに、消防行政に及ぼす影響等を考慮し、支障がないと認めたときは、照会事項について客観的事実のみ必要最小限の回答をできるものとする。

2 前項に定めるもののほか、照会への対応基準に関し必要な事項は、別に定める。

第10章 公安委員会への通報

(公安委員会への通報)

第35条 法第11条第7項の公安委員会への通報は、特定危険物製造所等の許可(届出)について(別記様式第26)により通報するものとする。

第11章 少量危険物及び指定可燃物に関する処理

(少量危険物等の届出の処理)

第36条 主幹等は、予防規則第24条第16号の少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い(廃止)届出書を受理したときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 届出書の内容を確認し、支障がないと認めたときは、少量危険物等届出簿(別記様式第27)で受付けし、所要事項を記載しておくものとする。

(2) 前号の届出書を受付けしたのち、届出書調査欄の各項目に基づき、条例第4章の基準に適合しているか現地調査を行い、その結果を届出書正本調査欄に記載するものとする。ただし、基準に適合していないときは、届出書(正・副)経過欄に不適合の理由を朱書でそれぞれ記載し、届出者に改善を求めるものとする。

(3) 第2号の現地調査内容に基づき少量危険物台帳(別記様式第28)又は指定可燃物台帳(別記様式第29)を作成するものとする。

(4) 届出書の副本の返付は、第17条第2項に準じて処理するものとする。

(少量危険物等のタンク検査申請の処理)

第37条 主幹等は、予防規則第24条第17号の水圧、水張試験・検査申請書を受理したときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請書の内容を確認し、支障がないと認めたときは、少量危険物・指定可燃物タンク検査簿(別記様式第30)で受付けし、申請内容を審査し調査書を作成するものとする。

(2) 検査は、水張り又は水圧検査とし、検査の結果、技術上の基準に適合していると認めたときは、予防規則様式第8号のタンク検査済証及び予防規則様式第9号の少量危険物、指定可燃物タンク検査済証を作成し、基準に適合していないときは、予防規則様式第10号の少量危険物、指定可燃物タンク検査不適合通知書を作成し、少量危険物・指定可燃物タンク検査簿に所要事項を記載しておくものとする。

(3) 前号のタンク検査済証の検査年月日は検査実施日とし、検査圧力の欄は、水圧検査にあっては検査実施圧力を記入し、水張検査にあっては「水張」と記入し、少量危険物・指定可燃物タンク検査簿に所要事項を記載しておくものとする。

(4) 前号のタンク検査済証を交付するときは、申請書副本に予防規則様式第33号の「検査済印」を押印し、申請者に交付するものとし、不適合で通知するときは、第2号の少量危険物、指定可燃物タンク検査不適合通知書に申請書副本を添え申請者に通知するものとする

第12章 液化石油ガスの意見書交付申請の処理

(液化石油ガスの意見書交付申請の処理)

第38条 主幹等は、予防規則第16条の規定により意見書交付申請書を受理したときは、申請内容を確認し支障がないと認めたときは、LPG意見書交付台帳(別記様式第31)で受付けるものとする。

2 主幹等は、次の各号に掲げる事項について審査又は現地調査を行い、調査書を作成し、消防長に報告するものとする。

(1) 位置、構造、設備に関する事項

(2) 消防用設備に関する事項

(3) 消防活動及び避難に関する事項

(4) 防火管理に関する事項

(5) その他の公共の安全の維持又は災害防止に必要な事項

3 消防長は、予防規則様式第6号の意見書を次の各号により作成し、処理するものとする。

(1) 意見書の交付番号は、申請書受付時のLPG意見書交付台帳に記載し処理するものとする。

(2) 一の申請で複数の販売施設等に対する意見を記載するときは、意見書の本文中の所在地を記載する余白にいずれか一つ(例えば、貯蔵能力の最大な施設。)を記載し、その他の販売施設等に対する意見は、記以下の余白に販売施設等の所在地と当該販売施設等に対する意見を記載するものとする。

(3) 消防関係法令上支障があるときは、意見書の作成前に意見書交付申請者に消防関係法令上支障ある事項を指摘して、これを是正するよう指導するものとする。

(4) 前号の指導後、是正されない場合にあっては、意見書の支障がない旨の文章にかえて、消防関係法令上支障がある事項について記載するものとする。

(5) 意見書は、北海道知事あてに作成し、意見書交付申請書の副本を添え申請者に交付するものする。

(6) 意見書を交付後は、LPG販売所等台帳(別記様式第32)に所要事項を記載しておくものとする。

第13章 圧縮アセチレンガス等の貯蔵と取扱いの届出

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵と取扱いの届出)

第39条 主幹等は、法第9条の3の圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)の届出書を受理したときは、第17条に準じて処理し、消火活動隊に周知するものとする。

第14章 台帳の整備等

(申請書等の整理)

第40条 製造所等に係る申請書又は届出書等は、危険物製造所等台帳(別記様式第33)及び査察台帳等関係簿冊に記入し、整理しておくものとする。

(契印及び交付)

第41条 承認書、許可書及び完成検査済証等を交付するときは、申請書の正本の経過欄に契印をとっておくものとする。

2 許可書類等を申請者又は届出者に交付(通知)等をするときは、申請処理簿又は届出処理簿等により受領印等により受渡しを明らかにしておくものとする。

(調査書及び検査結果書等の整理)

第42条 申請又は届出等に伴う調査書及び検査結果書等は、当該申請書又は届出書に添付しておくものとする。

第15章 雑則

(委任)

第43条 消防長は、危険物規制事務を統一的に処理するための審査基準を定めることができるものとする。

(施行期日)

1 この消本訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(関連訓令の廃止)

2 美幌・津別消防事務組合消防本部危険物関係事務処理規程(昭和62年消本訓令第1号)は、廃止する。

(平成28年消本訓令第2号)

この消本訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第9号)

この消本訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第2号)

この消本訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第10号)

この消本訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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美幌・津別広域事務組合危険物関係事務処理規程

平成21年4月22日 消防本部訓令第8号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第1章 火災予防
沿革情報
平成21年4月22日 消防本部訓令第8号
平成28年2月26日 消防本部訓令第2号
令和元年7月1日 消防本部訓令第9号
令和3年3月31日 消防本部訓令第2号
令和3年12月22日 消防本部訓令第10号