○美幌・津別広域事務組合火災調査規程
平成21年4月22日
消本訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 調査業務体制(第6条~第9条)
第3章 調査の執行(第10条~第26条)
第4章 調査関係書類等(第27条~第29条)
第5章 雑則(第30条~第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に規定する火災の調査(以下「調査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因及び損害の程度を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な資料を得ることを目的とする。
(1) 「火災」とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 「建物」とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これに類する施設を除く。
(3) 「林野」とは、森林、原野又は牧野をいう。
(4) 「車両」とは、自動車車両、鉄道車両及び被けん引車をいう。
(5) 「船舶」とは、独立機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独立機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。
(6) 「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。
(7) 「爆発」とは、人の意図に反して発生し、又は拡大した爆発現象をいう。
(8) 「発火源」とは、出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。
(9) 「経過」とは、出火に関係した現象、状態又は行為をいう。
(10) 「着火物」とは、発火源により最初に着火したものをいう。
(11) 「出火箇所」とは、火災の発生した箇所をいう。
(調査行為の制限)
第4条 調査は、関係のある者の人権を尊重して、法に定める事項に限り行なうものとし、法令に特別の定めがある場合のほか、犯罪の捜査に関与し、又は民事事件に介入してはならない。
(調査の区分及び範囲)
第5条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次に掲げる事項について行なうものとし、その内容は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 出火原因 発火源、経過、着火物及び出火箇所
(2) 延焼状況 延焼経路、延焼拡大の要因
(3) 火災初期の対応状況 発見、通報及び消火状況
(4) 避難状況 避難経路及び避難上の障害等
(5) 消防用設備等の設置、使用、作動等の状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、消防行政上必要な事項
3 火災損害調査は、次に掲げる事項について行なうものとし、その内容は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 物的損害の状況 火災による焼損、消火、爆発等による物的損害の状況
(2) 人的損害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的被害の状況
第2章 調査業務体制
(調査責任)
第6条 消防長は、管轄区域内の調査の責任を有する。
(調査体制)
第7条 調査区域を美幌町(以下「美幌管区」という。)と津別町(以下「津別管区」という。)に区分する。美幌管区で発生した火災は、消防本部予防主幹(以下「予防主幹」という。)が統括し、津別管区で発生した火災は津別消防署署長(以下「津別署長」という。)が統括するものとする。
2 予防主幹及び津別署長(以下「主幹等」という。)は、消防本部次長(以下「次長」という。)の統括の下、常に調査に必要な人員及び資器材を確保し、調査体制を確立しておかなければならない。
3 次長は、主幹等が統括する調査について、指導又は助言を行なうことができる。
4 主幹等は、必要があると認める時は、他のグループの長に対し、調査について協力を要請することができる。
(火災調査員)
第8条 調査を迅速的確に行うため、消防本部グループ及び津別消防署グループに火災調査員(以下「調査員」という。)を置く。
2 消防本部グループに置く調査員は、美幌管区の調査にあたり消防長が指名する。
3 津別消防署グループに置く調査員は、津別管区の調査にあたり津別署長が指名する。
4 消防長又は次長は、調査規模の拡大その他の理由により特に必要があると認める場合は、管轄区域に拘わらず調査員以外の職員を臨時に調査に従事させることができる。
(調査本部の設置等)
第9条 消防長は、次の各項のいずれかに該当する火災について、調査を機能的かつ効果的に実施するため必要があると認める場合は、消防本部に調査本部を設置することができる。
(1) 死者又は負傷者が多数発生し、社会的影響が大なるもの
(2) 特殊な原因によるもの又は特異な態様の火災で社会的影響が大なるもの
(3) その他消防長が必要と認めたもの
2 調査本部の組織・編成等必要な事項は消防長が定める。
3 消防長は、調査本部の任務が完了したと認めたときは、これを解散する。
第3章 調査の執行
(調査の原則)
第10条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく、科学的方法と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。
(調査員の心得)
第11条 調査員は、常に調査上必要な知識の修得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 関係のある場所(法第2条第5項の関係のある場所をいう。以下同じ。)に立ち入るときは、関係者(同条第4項の関係者をいう。以下同じ。)の立会いを得るように努めること。
(2) 関係者の民事的紛争に関与しないとともに、関係者の権利等を不当に侵害しないこと。
(3) 調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。
(4) 警察その他の関係機関と連携を図り、相互に協力して調査を進めること。
(5) 調査員相互の連携を図り、円滑に調査業務を遂行すること。
(調査の着手)
第12条 主幹等は管轄区域の火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。ただし、管轄区域外の火災で火災規模の拡大、火災の重複等の事由により調査員の増員又は調査資機材等の応援の必要性が生じているときは、調査員を相互に要請し着手できるものとする。
(現場保存)
第13条 火災現場に出動した消防隊員は、消防活動にあたって事後の調査の支障とならないよう物品の移動や破壊等は必要最小限にとどめ、現場の状況を写真撮影、図面により記録する等の配意をしなければならない。
2 調査員は、調査の必要があると認める範囲において、法第28条第1項の規定により消防警戒区域を設定し、火災現場の保存に努めなければならない。ただし、警察官その他の関係機関により現場の保存が行なわれているときは、この限りでない。
3 前項の消防警戒区域の設定の範囲及び期間は、必要最小限度のものとしなければならない。
(火災出動時の見分)
第14条 火災現場に出動した隊員等は、消防活動を通じて火災の状況等の見分に努めなければならない。
(実況見分)
第15条 調査員は、火災の現場その他の関係のある場所及び当該場所に存する物件について綿密に実況見分を行い、調査資料の発見及び収集に努めなければならない。
2 実況見分は、関係者に説明を求め、現場の復元等当時の状況を明らかにして行なうように努めなければならない。
(質問等)
第16条 調査員は、法第32条第1項又は法第35条の2第1項の規定による質問を行なうときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 質問を行なう時期、場所等に配慮し、被質問者の任意の申述を得るように努めること。
(2) 質問を行なうときは、伝聞によらない直接経験した事実の申述を得るように努め、みだりに申述を誘導しないこと。
(3) 質問を行なったときは、必要に応じて質問調査書(別記様式第3号)を作成すること。
(少年等が関係する調査)
第17条 少年(18歳未満の者をいう。)、心神喪失若しくは心神耗弱の状態にある者又はこれらに準ずる者(以下「少年等」という。)が関係する調査は、次に定める事項に留意して行なわなければならない。
(1) 保護者等の立会人をおいて行なうこと。
(2) 少年等の心情を考慮し、十分な理解をもって質問にあたること。
(3) 少年等は実況見分の立会人としないこと。ただし、年齢、心情その他の事情を考慮して支障がないと認められ、かつ保護者等の立会いが得られるときはこの限りでない。
(被疑者に対する質問等)
第18条 法第35条の2の規定に基づき、被疑者に対する質問又は証拠物の調査を行なおうとするときは、質問・証拠物調査要請書(別記様式第4号)により所轄警察署長に要請するものとする。
(調査終了時の措置)
第19条 調査員は、現場の調査から引き揚げるときは、関係者にその旨伝えるものとする。
(報告の聴取、資料の提出等)
第20条 消防長は、調査のため必要があると認めるときは、関係者の了解を得て資料を提出させるものとし、これにより難い場合は、法第34条第1項の規定に基づき、火災調査資料提出命令書(別記様式第5号)により提出を命ずるものとする。
2 提出された資料の処分又は返還は、火災調査資料提出書により処理するものとする。
3 提出された物件等について鑑識を行なったときは、その結果を鑑識見分調査書(別記様式第8号)に記載しておかなければならない。
(鑑定)
第22条 消防長は、火災原因の調査に関し必要があると認めるときは、火災調査鑑定等依頼書(別記様式第9号)により公的機関に鑑定を依頼するものとする。
(照会)
第23条 消防長は、法第32条第2項の規定に基づき関係のある官公署に対し、調査のため必要な事項の通報を求めるときは、火災調査関係事項照会書(別記様式第10号)により行なうものとする。
(出火原因の判定等)
第24条 出火原因は、火災の実況見分、関係者の申述その他の関係資料を総合的に検討し、火災原因判定書(別記様式第11号)を作成しなければならない。ただし、軽微なものについては、別に定めるところにより出火原因調査書(別記様式第11号の2)を作成するものとする。
2 出火時刻は、火災の発見及び通報の状況、覚知時刻、消防対象物の構造、実況見分に基づく火災状況等を総合的に検討し、決定するものとする。
(損害調査等)
第25条 現場において関係者の説明を得て、火災及び消火により生じた損害の状況を詳細に調査し算定するものとし、必要があると認めるときは、関係者に対し、り災申告書(別記様式第12号から別記様式第12号の3)を提出させるものとする。
2 火災損害の調査のため法第34条第1項の規定に基づく資料の提出命令は、第20条第1項の規定により行なうものとする。
3 前2項の規定について、損害が軽微なものについては省略することができる。
4 り災物件の焼損程度、損害見積額の算定等については、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号)に定めるところにより算定するものとする。
(違反処理)
第26条 調査員は、調査中において消防関係法令等に違反し、又はその疑いがある事実を認めた時は、主幹等を通じ、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告により関係する主幹等に当該報告に係る事実の調査を命じ、主幹等は、当該事実を調査し、消防関係法令等に違反すると認めたときは、その是正のための措置を講ずるとともに、その調査結果を消防長に報告しなければならない。
第4章 調査関係書類等
(火災調査書類)
第28条 前条第1項に定める調査結果の報告は、次に掲げる書類(以下「調査書類」という。)により行なうものとするが、火災の種別及び程度に応じて、別に定める基準により作成するものとする。
(1) 質問調査書
(2) 火災原因判定書
(3) 出火原因調査書
(4) り災申告書
(5) 火災調査報告書
(6) 実況見分調査書
(7) 鑑識見分調査書
(8) 火災出動時における見分調査書
(9) 死傷者調査書(別記様式第14号)
(10) 火災原因調査に関する実験結果書(別記様式第15号)
(11) 火災調査関係事項照会書に対する回答書
(12) その他関係資料
2 調査書類については、調査内容を明らかにするために前項各号に必要な図面、写真等を添付し、図面の余白に作成者名を明記するものとする。
(資料の作成)
第29条 予防主幹は、調査結果に基づき次に掲げる統計資料を作成しなければならない。
(1) 火災調査原簿(別記様式第18号)
(2) 月別火災統計(別記様式第19号)
(3) 月別管区別火災統計(別記様式第20号)
(4) 対前年比較表(別記様式第21号)
2 主幹等は、調査の結果その内容が火災予防対策及び警防対策上参考になると認める事例については、調査資料等を作成するとともに、これを職員に周知し業務に活用させるものとする。
第5章 雑則
2 前項の証明書を交付するときは、美幌・津別広域事務組合消防手数料条例(平成28年条例第3号)に基づき手数料を徴収しなければならない。
3 り災証明の手続き、内容、証明方法等については、別に定める。
(照会への対応)
第31条 消防長又は署長は、調査の内容について官公署、報道機関等から照会があったときは、個人の名誉及びプライバシーを尊重するとともに、消防行政に及ぼす影響等を考慮し、支障がないと認めるときは、照会事項について回答できるものとする。
2 前項に定めるもののほか、照会への対応基準に関し必要な事項は、別に定める。
(参考人としての出頭等)
第32条 調査員(調査員であったものを含む。)は、捜査機関から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人等として呼び出し等を受けたときは、消防長の承認を受けなければならない。この場合において、証言等を行なったときは、その概要について消防長に報告するものとする。
(他の災害に対する準用)
第33条 この訓令は、火災以外の災害で、その原因を把握する必要があるもの等の調査について準用する。
(施行細則等)
第34条 この訓令の施行に関し、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この消本訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(関連訓令の廃止)
2 美幌・津別広域事務組合火災調査規程(昭和49年消本訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成28年消本訓令第3号)
この消本訓令は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和元年消本訓令第8号)
この消本訓令は、令和元年7月1日より施行する。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この消本訓令は、令和3年4月1日より施行する。
附則(令和4年消本訓令第5号)
この消本訓令は、令和4年4月1日より施行する。
附則(令和6年消本訓令第1号)
この消本訓令は、令和7年1月1日より施行する。





























