○美幌・津別広域事務組合消防警戒区域立入証規程
平成21年3月30日
消本訓令第3号
(目的)
第1条 消防長は、消防法(昭和23年法律第186号)第28条第1項の規定により設定する消防警戒区域の立入許可について消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の者に交付すべき立入証を別図のとおり定める。
(関係者)
第2条 立入証は、次の各号の一つに該当し、消防長が必要と認め許可した者にこれを交付する。
(1) 官公署の職員
(2) 火災保険会社社員
(3) その他公益事業に関係を有する者
(立入の制限)
第3条 立入証の交付を受けたものであっても、現場の状況により必要がある場合には、消防吏員及び消防団員の命により出入を禁止され又は制限されることがある。
(交付)
第4条 立入証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付願(様式第1号)2通を消防長に提出しなければならない。
(貸与等の制限)
第5条 立入証は、これを他人に貸与し譲渡してはならない。
(記載事項の変更)
第6条 立入証の記載事項に異動を生じたとき、又は立入証をき損したときは、その書換を申請しなければならない。
(紛失時)
第7条 立入証を紛失した時は、速やかに消防長に届出なければならない。
2 前項の場合、特に必要と認めるものの外、この有効期間内はこれを再交付しない。
(喪失時)
第8条 立入証の有効期限は、3年間とし、交付を受けた者が第2条の資格を失った場合又は有効期限を経過したものは、10日以内にこれを消防長に返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この消本訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(関連規則等の廃止)
2 美幌・津別広域事務組合消防警戒区域通過証票規則(昭和46年規則第10号)は、廃止する。
3 美幌・津別広域事務組合火災予防規程(昭和51年消本訓令第6号)は、廃止する。
附則(令和元年消本訓令第5号)
この消本訓令は、令和元年7月1日から施行する。

