○美幌・津別広域事務組合消防団設置条例
昭和46年12月1日
条例第11号
(目的)
第1条 美幌・津別広域事務組合消防団の設置組織及び団員の任免、定数、服務、費用弁償、補償については、この条例で定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 消防団は、美幌町一円を担当区域として美幌消防団を、津別町一円を担当区域として津別消防団をおく。
(組織)
第3条 消防団の組織は、団長が管理者の承認を得て決める。
(団員の任命)
第4条 消防団長は、管理者がこれを任命し、その他団員は団長が次の各号の資格を有する者の中から管理者の承認を得てこれを任命する。
(1) 志操堅固、身体強健であって団員として足るものであること。
(2) 美幌は美幌町に、津別は津別町に居住し、又は勤務する者であること。
(3) 年齢満18歳以上の者であること。
(定数)
第5条 美幌消防団の定数は110人とし、津別消防団の定数は100人とする。
(退職)
第6条 団員は、退団しようとする場合は、あらかじめ文書で任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 団員であって次の各号の一に該当する者があるときは、任命権者は管理者の承認を得てこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
(懲戒区分)
第8条 前条の懲戒は次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1日以上6月以下の期間を定めて行う。
3 懲戒の手続き及び効果に関しては、美幌・津別広域事務組合職員の懲戒に関する条例(平成3年条例第4号)を準用する。
(出動)
第9条 団員は、消防長及び団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときにはあらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務につかなければならない。
第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
(服務できない場合の届出)
第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては消防長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(警戒中の遵守)
第12条 団員は火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合して飲酒してはならない。
(団員の遵守事項)
第13条 団員は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に災害に対する予防及び警戒心の喚起につとめ、災害に際しては身をていしてこれにあたる心構えをもたなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに、上下一体、事にあたらなければならない。
(3) 上下同僚の間は互いに相敬愛し、礼節を重んじて信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又はきょう応、接待もしくはこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義でみだりに寄付金を募り又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(7) 団員は、団又は団員の名義で、特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、これに加担し又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(8) 機械、器具その他消防団の設備資材の維持管理にあたり、職務のほかにこれを使用してはならない。
(報酬)
第14条 団員の報酬額は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
区分 | 報酬の額 | |
団長 | 年額 | 100,000円 |
副団長 | 〃 | 69,000円 |
分団長 | 〃 | 50,500円 |
副分団長 | 〃 | 45,500円 |
部長 | 〃 | 42,500円 |
班長 | 〃 | 39,500円 |
団員 | 〃 | 36,500円 |
3 団員が職務に従事した時は、次により出動報酬を支給する。
出動区分 | 支給単位 | 報酬の額 |
災害 | 1日 | 8,000円 |
訓練・演習 | 1日 | 4,500円 |
警戒・検査 | 1日 | 4,500円 |
備考
1 1日の職務に従事する時間が4時間を超えるときは、4時間毎に1日とする。
2 同日に複数事案の職務に従事するときは、1事案を1日とする。
4 報酬の支給方法については、美幌消防団員は美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年美幌町条例第15号)、津別消防団員は津別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例第10号)を準用し支給する。
(費用弁償)
第15条 団員が職務のため招集に応じたとき又は旅行した場合においては、美幌消防団員は美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年美幌町条例第15号)、津別消防団員は津別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例第10号)を準用し費用弁償を支給する。
(退職報償金及び公務災害補償)
第16条 団員が退職及び職務によって死亡又は負傷したときは、北海道市町村総合事務組合規約の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月11日から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行のとき、現にある各団の組織及びそれぞれ任命されている団には、この条例によって組織され又は任命されたものとみなす。
附則(昭和48年条例第11号)
この条令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第16号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。