○美幌・津別広域事務組合消防団規則
昭和46年12月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条2項の規定に基づき、消防団の設置区域及び組織並びに美幌・津別広域事務組合消防団設置条例(昭和46年条例第11号)施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分団等の設置)
第2条 消防団に団本部及び分団を置く。
2 分団の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(階級及び組織)
第3条 消防団は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員で組織し、その編成は、別表第2のとおりとする。
(任期)
第4条 団長、副団長及び分団長の任期は、4年とする。ただし、再任することは、妨げない。
(団長等の職務及び職務代理者)
第5条 団長は、団の事務を統轄し団員を指揮して法令等の定める職務を行いその責に任ずる。
2 副団長は、団長を補佐し事故あるときは、団長の職務を代理する。
3 団本部の分団長は、副団長を補佐し団運営調整等を行い、女性部を指揮する。
4 分団長は、分団員を指揮する。
5 副分団長は、分団長を補佐し事故あるときは、分団長の職務を代理する。
(保全の義務)
第6条 団員は、貸与品及び給与品等は、これを大切に保管し、服務以外にこれを着用し若しくは他人に貸与してはならない。
(宣誓)
第7条 団員は、新任のとき宣誓しなければならない。
(1) 宣誓書は、別記第1号様式。
(災害出動時の遵守事項)
第8条 団員は、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)出動する場合次の事項を守らなければならない。
(1) 消防車が災害現場に赴くときは、正当な交通を維持するため、サイレンを用いるものとする。引揚の場合は、交通法規の定める走行速度に従うとともに、警戒信号は、鐘又は警笛とする。
(2) 出場又は引揚の場合は、消防車に乗車する責任者は、次の事項を守らなければならない。
ア 責任者は、車両担当者の隣席に乗車しなければならない。
イ 病院、学校、大型店舗等多数人が出入りする施設の前を通過するときは、事故防止するため警戒信号を用いなければならない。
ウ 団員並びに消防関係者以外は、消防車に乗車させてはならない。
エ 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行し、消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。
(3) 災害現場に到着した消防団は、指揮者の指揮の下に迅速に設備機械器具及び資材の全能力を最高限度に発揮して、損害を最小限に止めるほか、生命、身体、災害の防ぎょ及び鎮圧につとめ、並びに財産の救護及び保全にあたらなければならない。
(4) 団員並び分団は、相互に連絡協調し、服務中功を争い又は持場をみだりに離れてはならない。
(5) 指揮者の命令がなければ、みだりに建造物、その他の物件を損傷してはならない。又、命令があったときといえども、第3号の目的を逸脱して行うことのないよう留意しなければならない。
(6) 災害現場において死体を発見したときは、上司に報告するとともに、警察官若しくは検視員が到着するまで、現場を保存しなければならない。
(7) 発火の原因に疑いのある場合は、現場の保存につとめるとともに、みだりに公表してはならない。
(解散)
第9条 出動した団員が解散するときは、指揮者の点検を受け、人員機械器具等の異常の有無を報告するものとする。
(報告)
第10条 指揮者は、出動を命じられた団員を掌握して分団、部ごとに別記第2号様式により消防長または署長に報告するものとする。
(文書簿等)
第11条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理するとともに掲示を要するものは、必要箇所に掲示しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 消防団組織配置図
(3) 日誌
(4) 金銭出納簿
(5) 消防法規、例規集
(6) その他必要な帳簿
2 分団は、前項の規定に準じた文書簿冊を備え、常にこれを整理するとともに、掲示を要するものは、必要箇所に掲示しておかなければならない。
(訓練、礼式及び服制)
第12条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、総務省消防庁において定められるこれらに関する基準及び準則に基づき行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年規則第13号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
管轄区域
美幌消防団
分団名 | 所在地 | 管轄区域 |
第1分団 | 美幌町字 栄町1丁目 | 町内一円 |
第2分団 | ||
第3分団 |
津別消防団
分団名 | 所在地 | 管轄区域 |
第1分団 | 津別町字新町 | 津別町市街、最上、達美、高台、美都、上里、共和 恩根、栄、豊永 |
第2分団 | 津別町字活汲 | 活汲、東岡、岩富 |
第3分団 | 津別町字本岐 | 本岐、沼沢、木樋、二又、双葉、大昭、相生、布川 |
別表第2(第3条関係)
定員の区分
美幌消防団
区分 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | |
美幌 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
女性部 | 1 | 2 | 12 | 15 | |||||
第1分団 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 30 | |||
第2分団 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 30 | |||
第3分団 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 30 | |||
計 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 84 | 110 | |
津別消防団
区分 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | |
津別 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
女性部 | 1 | 2 | 7 | 10 | |||||
第1分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 25 | 36 | |||
第2分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 25 | |||
第3分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 25 | |||
計 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 16 | 66 | 100 | |
1 各分団定数区分中、団員の区分の定数以上に補充する場合は、正副分団長に諮り分団相互間で調整補充することができる。
2 消防団員が、所属する分団区域を越えて業務に従事する場合で、当該地域で災害等が発生し当該分団長より要請があった場合に限り指揮下に入ることができる。
ただし、当該災害等に所属分団が出動した場合は、所属分団に復帰するものとする。
3 班長の任命については、団員定数内で班長の定数にかかわらず別に団長の定めによることができる。

