○美幌町議会全員協議会に関する規程
平成24年12月12日
美幌町議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、美幌町議会会議規則(昭和62年美幌町議会規則第1号)第126条第3項の規定に基づき、全員協議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 全員協議会は、議会の運営、町政の重要事項等について協議し、及び町政に関する執行機関からの説明又は報告を受けるものとする。
(会議)
第3条 全員協議会の会議は、議長が招集し、主宰する。
2 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
3 全員協議会の会議は、議員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(出席説明の要求)
第4条 議長は、全員協議会の会議において、協議し、又は説明若しくは報告を受けるに当たり、必要があると認めるときは、議員以外の者の出席を求めることができる。
(会議の公開等)
第5条 全員協議会の会議は、原則としてこれを公開する。ただし、議長は傍聴者の数その他必要な制限をすることができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
3 前2項に定めるもののほか、傍聴については、美幌町議会傍聴規則(昭和62年美幌町議会規則第2号)の例による。
(秘密会)
第6条 全員協議会の会議は、その議決で秘密会とすることができる。
2 前項における議決は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(記録)
第7条 議長は、職員をして会議の概要、会議に出席した議員の氏名その他の事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。