○美幌町選挙管理委員会規程

昭和49年1月10日

美幌町選挙管理委員会告示第2号

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、美幌町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙に代えて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長の臨時職務代理者)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。

(委員等の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするとき、又は委員長の職を退こうとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長若しくは委員長の職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第10条 第8条の届出があったとき、又は前条の告示をしたときは、委員長は、速やかにその旨を町議会議長及び町長に通知しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第11条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により委員が委員会を招集をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。

5 委員の全員の改選後初めて行う委員会の招集は、事務局長が行うものとする。

(欠席の手続)

第12条 委員長又は委員は、委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長の職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第13条 委員会は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議の公開及び傍聴)

第14条 会議は、公開しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(1) 法令等により会議が非公開とされている場合

(2) 美幌町情報公開条例(平成12年美幌町条例第4号)第10条各号に定める非公開情報に該当すると認められる事項について審議する場合

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(会議録の作成)

第15条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。会議録には、委員長が署名しなければならない。

(議事の手続)

第16条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等、委員会の議事に関しては、美幌町議会会議規則(昭和62年美幌町議会規則第1号)の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第17条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第18条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第19条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第20条 事務局に、次の職員を置く。

(1) 書記

主事

主事補

事務補

(2) その他の職員

(局長等)

第21条 事務局に局長、主査を置き、主任を置くことができる。

(職務)

第22条 局長、主査及び主任は、書記の中から委員長が任命する。

2 局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 主査及び主任は、上司の命を受け、委員会に関する事務を処理する。

(事務分掌)

第23条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員及び補充員に関すること。

(2) 会議に関すること。

(3) 職員の服務に関すること。

(4) 規則、規程の制定、改廃に関すること。

(5) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 予算、経理及び物品の保管に関すること。

(8) 選挙の啓発に関すること。

(9) 各種選挙の執行に関すること。

(10) 政治資金規正法に関すること。

(11) 選挙人の資格調査に関すること。

(12) 選挙人名簿の調製、保管に関すること。

(13) 投票区及び開票区の設定、改廃に関すること。

(14) 選挙に関する調査研究及び統計に関すること。

(15) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(16) 裁判員及び検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(17) 直接請求に関すること。

(18) 公文書等の閲覧及び諸証明に関すること。

(19) 国民投票に関すること。

(20) その他選挙事務に関すること。

(職員の服務等)

第24条 法令及びこの章に規定するもののほか、職員の分限、懲戒及び服務等については美幌町の例による。

第5章 文書の処理

(文書の決裁)

第25条 起案文書は、全て事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することができる。

(文書類の閲覧等)

第26条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、事務局長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(文書の取扱)

第27条 この章に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、美幌町文書取扱規程(平成16年美幌町訓令第1号)の例による。

第6章 告示及び公印

(告示の方法)

第28条 委員会及び委員長の行う告示は、美幌町役場前の掲示板に掲示して行う。

(公印の様式)

第29条 委員会、委員長、委員長の職務代理者及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

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2 電算機器(美幌町電算システム管理運営に関する規程(平成14年美幌町訓令第7号)第2条第2号に規定する電算機器をいう。以下同じ。)を使用して事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、電算機器に記録した前項に規定する公印の印影又はこれを縮小若しくは拡大した印影を印刷し、公印の押印に代えることができる。

第7章 雑則

(委任)

第30条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日美幌町選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年5月8日美幌町選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、平成2年5月8日から施行する。

(平成14年3月26日美幌町選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月2日美幌町選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月2日美幌町選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月21日美幌町選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月2日美幌町選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、平成20年9月2日から施行する。

(平成22年3月29日美幌町選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年6月10日選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年6月1日美幌町選挙管理委員会告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日美幌町選挙管理委員会告示第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年6月3日選挙管理委員会告示第38号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月1日美幌町選挙管理委員会告示第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

美幌町選挙管理委員会規程

昭和49年1月10日 選挙管理委員会告示第2号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 挙/第1節 選挙管理委員会
沿革情報
昭和49年1月10日 選挙管理委員会告示第2号
昭和61年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成2年5月8日 選挙管理委員会訓令第1号
平成14年3月26日 選挙管理委員会訓令第1号
平成16年6月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成18年3月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成19年3月21日 選挙管理委員会訓令第1号
平成20年9月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成22年3月29日 選挙管理委員会訓令第1号
平成26年6月10日 選挙管理委員会訓令第1号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第6号
平成30年3月1日 選挙管理委員会告示第1号
令和元年6月3日 選挙管理委員会告示第38号
令和6年3月1日 選挙管理委員会告示第1号