○美幌・津別広域事務組合と美幌町との間における行政不服審査会事務の委託に関する規約

平成28年12月7日

議決

(委託事務の範囲)

第1条 美幌・津別広域事務組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する機関の権限に属させられた事項に関する事務を美幌町に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条の規定により委託された事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行については、行政不服審査法、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)美幌町附属機関に関する条例(平成25年美幌町条例第6号)及び美幌町手数料徴収条例(昭和31年美幌町条例第6号)に定めるもののほか、美幌町長が定めるところによる。

(経費)

第3条 委託事務を処理する場合において要する経費は、美幌町の請求に基づき美幌・津別広域事務組合が負担するものとする。

(条例改正の場合の措置)

第4条 委託事務に適用される美幌町の条例の全部又は一部が改正された場合においては、美幌町長は当該条例を美幌・津別広域事務組合管理者に通知しなければならない。

(その他必要な事項)

第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務に管理及び執行に関し必要な事項は、美幌・津別広域事務組合管理者と美幌町長が協議して定める。

1 この規約は、平成29年1月1日から施行する。

2 美幌・津別広域事務組合管理者は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する美幌町の条例等が、美幌・津別広域事務組合に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

美幌・津別広域事務組合と美幌町との間における行政不服審査会事務の委託に関する規約

平成28年12月7日 議決

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 行政手続
沿革情報
平成28年12月7日 議決