○美幌町附属機関に関する条例
平成25年3月19日
美幌町条例第6号
(設置)
第1条 法律又はこれに基づく政令に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、別表のとおり本町に執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 附属機関は、執行機関の諮問等に応じて、それぞれ別表に掲げる所掌事項について審査、審議等を行うものとする。
(組織及び構成)
第3条 附属機関は、それぞれ別表に掲げる定数の委員をもって組織する。
2 委員は、別表の構成欄に掲げる者のうちから、それぞれ執行機関が委嘱する。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、附属機関に臨時委員若干人を置くことができる。
2 専門の事項を調査させるため必要があるときは、附属機関に専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員は、その特別の事項について学識経験又は密接な関係を有する者のうちから、執行機関が委嘱する。
4 専門委員は、その専門の事項について学識経験を有する者のうちから、執行機関が委嘱する。
5 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了した時は、解嘱されるものとする。
6 専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了した時は、解嘱されるものとする。
(美幌町総合計画審議会の参与)
第5条 美幌町総合計画審議会に、必要に応じて参与若干人を置くことができる。
2 参与は、町長が委嘱する。
3 参与は、会議に出席し、意見を述べることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、それぞれ別表に掲げる期間とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、法律又は条例に特別の定めがあるものを除き、再任されることができる。
3 執行機関は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(会長等)
第7条 附属機関に会長又は委員長(以下「会長等」という。)を置き、副会長又は副委員長(以下「副会長等」という。)を置くことができる。
2 会長等及び副会長等の選任については、それぞれ別表に掲げる方法により選任するものとする。
3 会長等は、会務を総理し、当該附属機関を代表する。
4 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故あるとき又は会長等が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、副会長等を置かない場合において、会長等に事故あるときは、あらかじめ会長等が指名する委員がその職務を代理するものとする。
(会議)
第8条 会議は、会長等が招集する。ただし、委員の任期満了後新たに委員が委嘱された場合又は新たに附属機関が設置された場合において最初に会議を開くときは、執行機関が招集する。
2 会長等は、会議の議長となる。
3 附属機関は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議には、関係職員が出席し、説明を行い、及び意見を述べることができる。
(部会)
第9条 附属機関は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、会長等が指名する委員、臨時委員及び専門委員(以下この条において「委員等」という。)をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員等の互選によってこれを定める。
4 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 前条の規定は、部会の会議について準用する。
(秘密の保持)
第10条 委員、臨時委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 附属機関の庶務は、それぞれ別表に掲げる主管部局において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第12条 附属機関の委員の報酬及び費用弁償は、条例で別に定める。
(美幌町情報公開・個人情報保護審査会の調査権限等)
第13条 美幌町情報公開・個人情報保護審査会(以下この条において「審査会」という。)は、美幌町情報公開条例(平成12年美幌町条例第4号)又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)又は美幌町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年美幌町条例第1号)の規定に基づく処分に係る審査請求を審査するため必要があると認めるときは、当該各条例に規定する実施機関(以下この条において「実施機関」という。)に対し、関係する公文書、保有個人情報又は保有特定個人情報の提出を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提出されたものの公開を請求することができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、第1項の審査請求を審査するため必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報若しくは保有特定個人情報に含まれている情報を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
5 審査請求人等は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見書若しくは資料を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
6 審査請求人等は、審査会が前項の規定による意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
8 審査会の委員は、自己又はその親族からの審査請求の議事に加わることはできない。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(罰則)
第15条 第10条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(美幌町特別職報酬等審議会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 美幌町特別職報酬等審議会条例(昭和46年美幌町条例第17号)
(2) 美幌町防災会議条例(昭和38年美幌町条例第8号)
(3) 美幌町国民保護協議会条例(平成18年美幌町条例第5号)
(4) 美幌町自治推進委員会条例(平成23年美幌町条例第9号)
(5) 美幌町総合計画審議会条例(昭和39年美幌町条例第51号)
(6) 美幌町行政改革推進委員会条例(昭和60年美幌町条例第18号)
(7) 美幌町予防接種健康被害調査委員会条例(昭和53年美幌町条例第36号)
(8) 美幌町青少年問題協議会条例(昭和39年美幌町条例第1号)
(9) 美幌町都市計画審議会条例(平成12年美幌町条例第30号)
(10) 美幌町社会教育委員に関する条例(昭和59年美幌町条例第19号)
(11) 美幌町農地等集団化事業推進委員会条例(昭和43年美幌町条例第27号)
(美幌町名誉町民条例の一部改正)
3 美幌町名誉町民条例(昭和42年美幌町条例第25号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の一項を加える。
2 名誉町民の選考に当たっては、町長は、美幌町附属機関に関する条例(平成25年美幌町条例第6号)第1条に規定する美幌町名誉町民推薦審議会に諮問するものとする。
(美幌町国民健康保険条例の一部改正)
4 美幌町国民健康保険条例(昭和34年美幌町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第2章及び第3章を次のように改める。
第2章 削除
第2条及び第3条 削除
第3章 削除
第4条及び第5条 削除
(美幌町営住宅管理条例の一部改正)
5 美幌町営住宅管理条例(平成9年美幌町条例第21号)の一部を次のように改正する。
第9条第4項中「次条で定める」を「美幌町附属機関に関する条例(平成25年美幌町条例第6号)第1条に規定する」に改める。
第10条を次のように改める。
第10条 削除
第60条前段中「、第42条」を「及び第42条」に、「第8条から第10条まで」を「第8条及び第9条」に改める。
(美幌町学校給食センター条例の一部改正)
6 美幌町学校給食センター条例(昭和53年美幌町条例第28号)の一部を次のように改正する。
第4条を削り、第5条を第4条とする。
(美幌町博物館条例の一部改正)
7 美幌町博物館条例(平成19年美幌町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第4条を削り、第5条を第4条とし、第6条から第10条までを1条ずつ繰り上げる。
別表中「(第7条関係)」を「(第6条関係)」に改める。
(美幌町文化財保護条例の一部改正)
8 美幌町文化財保護条例(平成9年美幌町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第5条を次のように改める。
第5条 削除
第6条第4項中「第5条」を「美幌町附属機関に関する条例(平成25年美幌町条例第6号)第1条」に改める。
(美幌町図書館条例の一部改正)
9 美幌町図書館条例(平成21年美幌町条例第53号)の一部を次のように改正する。
第4条を削り、第5条を第4条とし、第6条から第9条までを1条ずつ繰り上げる。
(経過措置)
10 この条例の施行の際、現にこの条例による改正又は廃止前の条例(以下「改廃前条例」という。)の規定により置かれている附属機関及びその委員に委嘱又は任命されている者は、それぞれこの条例の規定により置かれた附属機関及びその委員として委嘱された者とみなす。この場合において、当該委員の任期は、改廃前条例の規定により委嘱又は任命された日から起算する。
11 この条例の施行の際、現に美幌町情報公開条例の一部を改正する条例(平成25年美幌町条例第4号)による改正前の情報公開条例の規定により置かれている美幌町情報公開審査会及びその委員に委嘱されている者並びに現に美幌町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成25年美幌町条例第5号)による改正前の個人情報保護条例の規定により置かれている美幌町個人情報保護審査会及びその委員に任命されている者は、この条例の規定により置かれた美幌町情報公開・個人情報保護審査会及びその委員に委嘱された者とみなす。この場合において、当該委員の任期は、改正前の情報公開条例の規定により委嘱された日又は改正前の個人情報保護条例の規定により任命された日のいずれか早い日から起算する。
12 この条例の施行の際、現に廃止前の美幌町就学指導委員会規則(昭和57年美幌町教育委員会規則第6号)の規定により置かれている美幌町就学指導委員会及びその委員に任命されている者は、この条例の規定により置かれた美幌町就学指導委員会及びその委員に委嘱された者とみなす。この場合において、当該委員の任期は、廃止前の美幌町就学指導委員会規則の規定により任命された日から起算する。
美幌町障害者自立支援協議会設置要綱(平成20年10月2日施行) | 美幌町障害者自立支援協議会 | 美幌町障害者自立支援協議会 |
美幌町次世代育成支援推進協議会設置要綱(平成20年5月27日施行) | 美幌町次世代育成支援推進協議会 | 美幌町次世代育成支援推進協議会 |
美幌町福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成18年1月24日施行) | 美幌町福祉有償運送運営協議会 | 美幌町福祉有償運送運営協議会 |
美幌町新エネルギー導入推進委員会設置要綱(平成19年7月6日施行) | 美幌町新エネルギー導入推進委員会 | 美幌町新エネルギー導入推進委員会 |
附則(平成26年3月19日美幌町条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日美幌町条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に美幌町就学指導委員会の委員に委嘱されている者は、第1条に規定する美幌町教育支援委員会の委員に委嘱された者とみなす。この場合において、当該委員の任期は、改正前の規定により委嘱された日から起算する。
附則(平成27年3月19日美幌町条例第4号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日美幌町条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年美幌町条例第15号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
総合計画審議会委員 | 同 5,600円 |
」を「
総合計画審議会委員 | 同 5,600円 |
まち・ひと・しごと創生推進委員会委員 | 同 5,600円 |
」に改める。
附則(平成27年9月16日美幌町条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年美幌町条例第15号)の一部を次のように改正する。
「
次世代育成支援推進協議会委員 | 同 5,600円 |
」を「
次世代育成支援推進協議会委員 | 同 5,600円 |
美幌町成年後見実施機関運営協議会委員 | 同 5,600円 |
」に改める。
附則(平成28年3月24日美幌町条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日美幌町条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日美幌町条例第8号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(美幌町国民健康保険運営協議会に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の美幌町附属機関に関する条例の規定により、美幌町国民健康保険運営協議会委員に委嘱されている者の委員の任期は、改正後の規定にかかわらず、平成31年6月30日までとする。
附則(平成30年6月21日美幌町条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年美幌町条例第15号)の一部を次のように改正する。
別表中「
行政改革推進委員会委員 | 同 5,600円 |
」を「
行政改革推進委員会委員 | 同 5,600円 |
空家等対策協議会委員 | 同 5,600円 |
」に改める。
附則(令和2年11月26日美幌町条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日美幌町条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月2日美幌町条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第2条、第3条、第6条、第7条、第11条関係)
設置 | 附属機関名 (設置根拠法令及び関係条例) | 所掌事項 | 定数 | 構成 | 任期 | 組織及び選任方法 | 主管部局 |
町長 | 美幌町名誉町民推薦審議会 | ・美幌町名誉町民の選考にかかる町長の諮問事項の審議 | 10人以内 | ・識見を有する者 | 諮問に係る審議終了まで | 会長 副会長 委員 ※委員の互選 | 総務部 |
美幌町行政不服審査会 (行政不服審査法第81条第1項) | ・行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 | 3人 | ・その権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ法律又は行政に関して優れた識見を有する者 | 3年 | 会長 委員 ※委員の互選 | 総務部 | |
美幌町法令遵守審査会(法令遵守の推進に関する条例) | ・公益通報に関する審査、是正の勧告等 ・不当要求行為に関する審査、是正の勧告等 ・運用状況の調査及び報告 ・その他法令遵守推進条例の実施に関し必要な意見を述べること。 | 3人以内 | ・人格が高潔で、法令に関し専門的知識を有する者又は学識経験者 | 2年 | 委員 美幌町法令遵守相談調査員 ※委員の互選 | 総務部 | |
美幌町特別職報酬等審議会 | ・美幌町の特別職の報酬等の額についての町長の諮問事項を審議し、意見を述べること。 | 7人以内 | ・美幌町の住民 ・その他町長が必要と認める者 | 2年 | 会長 委員 ※委員の互選 | 総務部 | |
美幌町防災会議 (災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条) | ・美幌町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。 ・美幌町水防計画を作成し、その実施を推進すること。 ・町長の諮問に応じて、美幌町の地域に係る防災に関する重要事項を審議し、町長に意見を述べること。 ・その他法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務 | 35人以内 | ・指定地方行政機関の職員のうち当該機関の長の同意を得た者 ・陸上自衛隊美幌駐屯部隊の自衛官のうち当該所属長の同意を得た者 ・北海道知事の部内の職員のうち北海道知事の同意を得た者 ・北海道警察の警察官のうち当該所属長の同意を得た者 ・美幌町の職員 ・教育委員会の教育長 ・美幌・津別広域事務組合消防長及び美幌消防団長 ・指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうち当該機関の長の同意を得た者 ・自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者 | 委員として委嘱されることとなった職にある期間。ただし、指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうち当該機関の長の同意を得た者及び自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者にあっては、2年 | 会長 委員 ※会長は町長をもって充てる。 | 総務部 | |
美幌町国民保護協議会 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条) | ・町長の諮問に応じて美幌町の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議し、町長に意見を述べること。 | 35人以内 | ・指定地方行政機関の職員 ・自衛隊に所属する者 ・北海道の職員 ・副町長及び教育委員会の教育長 ・美幌・津別広域事務組合消防長又はその指名する職員 ・美幌町の職員 ・指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員 ・国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者 | 2年 | 会長 委員 ※会長は町長をもって充てる。 | 総務部 | |
美幌町情報公開・個人情報保護審査会 (個人情報の保護に関する法律) | ・第13条第1項の審査請求に関する審査及び答申 ・個人情報の収集、知用及び提供について意見を述べること。 ・個人情報の開示決定等、訂正決定及び利用停止決定等に対する審査請求についての調査審議及び答申 ・個人情報保護制度に関し、諮問に応じて調査審議し、意見を述べること。 | 5人以内 | ・学識経験者 | 2年 | 会長 副会長 委員 ※委員の互選 | 町民生活部 | |
美幌町自治推進委員会 | ・美幌町自治基本条例第49条第2項に基づく町長の諮問事項の審議及び答申 ・美幌町自治基本条例第49条第3項各号に規定する事項の審議及び提言 | 10人以内 | ・自治について識見を有する者 ・町内に住所を有する者、町内で働き又は学ぶ者及び事業活動その他の活動を営む者のうち公募に応じた者 ・その他町長が適当と認める者 | 2年 | 会長 副会長 委員 ※委員の互選 | 総務部 | |
美幌町総合計画審議会 | ・町長の諮問に応じ、美幌町総合計画及び国土利用美幌町計画について審議し、意見を述べること。 | 25人以内 | ・自治について識見を有する者 | 2年 | 会長 副会長 委員 ※委員の互選 | 総務部 | |
美幌町まち・ひと・しごと創生推進委員会 | ・美幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進について審議し、意見を述べること。 | 10人以内 | ・自治について識見を有する者 | 2年 | 会長 副会長 委員 ※委員の互選 | 総務部 | |
美幌町行政改革推進委員会 | ・美幌町の行政改革の推進に関する諮問事項の調査審議 | 10人以内 | ・町政について識見を有する者 | 3年 | 会長 委員 ※委員の互選 | 総務部 | |
美幌町空家等対策協議会(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条) | ・空家等対策の推進に関する特別措置法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること ・その他空家等対策に関し必要なこと | 10人以内 | ・地域住民 ・学識経験者 ・その他町長が必要と認める者 | 2年 | 会長 副会長 委員 ※会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。 | 総務部 | |
美幌町国民健康保険運営協議会 (国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条) | ・国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議 | 9人以内 | ・被保険者を代表する者 3人以内 ・保険医又は保険薬剤師を代表する者 3人以内 ・公益を代表する者 3人以内 | 3年(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第4条による) | 会長 委員 ※公益代表委員から全委員による選挙で選出(国民健康保険法施行令第5条による) | 町民生活部 | |
美幌町予防接種健康被害調査委員会 (予防接種法(昭和23年法律第68号)) | ・町が実施した予防接種における町民の健康被害発生時に、町長の請求に応じて次の事項について医学的な見地から調査審議、助言を行う。 (1) 疾病の状況等に関すること。 (2) 診療内容及び必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。 (3) その他予防接種に係る事故防止について町長が必要と認めたこと。 | 5人以内 | ・美幌医師会が推薦する医師 2人 ・北海道知事の推薦する医師 1人 ・オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保健室長 ・美幌町立国民健康保険病院長 | 2年 | 委員長 委員 ※委員の互選 | 福祉部 | |
美幌町青少年問題協議会 (地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)) | ・地方青少年問題協議会法第2条に規定する事務 | 12人以内 | ・美幌町議会議員 ・関係行政機関の職員 ・学識経験者 | 2年 | 会長 副会長 2人 委員 ※会長は、町長をもって充て、副会長は、委員の互選による。 | 教育委員会事務局 | |
美幌町地域福祉計画策定委員会 | ・美幌町地域福祉計画の策定に関すること。 ・美幌町地域福祉計画に関する調査及び研究 ・その他目的達成に必要と認められる事項 | 15人以内 | ・福祉に関し識見を有する者 ・町民関係団体等の関係者 ・福祉関係団体等の関係者 ・公募により選任された町民 | 計画策定(見直しを含む。)の期間 | 委員長 副委員長 委員 ※委員の互選 | 福祉部 | |
美幌町障害者自立支援協議会 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3) | ・美幌町地域生活支援事業実施規則(平成18年美幌町規則第34号)第2条第1項第1号に規定する相談支援事業の運営に関すること。 ・困難事例への対応のあり方に関すること。 ・地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。 ・障がい福祉計画の策定・評価及び見直しに関すること。 ・障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項各号に掲げる事務 ・その他障害福祉の推進に関すること。 | 25人以内 | ・障害福祉に関し識見を有する者 ・保健、医療及び福祉関係機関の関係者 ・学校教育関係機関の関係者 ・商工、労働関係機関の関係者 ・障害福祉施設等の関係者 ・障害当事者団体等の関係者 ・公募により選任された町民 ・その他町長が必要と認める者 | 3年 | 会長 副会長 委員 ※委員の互選 | 福祉部 | |
美幌町高齢者保健福祉・介護保険事業推進委員会 | ・高齢者福祉計画の策定に関すること。 ・介護保険事業計画の策定に関すること。 ・上記各計画の推進に関すること。 | 18人以内 | ・保健、医療及び福祉に関する機関又は団体等の関係者 ・公募により選任された町民 | 3年 | 委員長 副委員長 委員 ※委員の互選 | 福祉部 | |
美幌町次世代育成支援推進協議会 (子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条) | ・美幌町子ども・子育て支援事業計画の策定に関すること。 ・美幌町子ども・子育て支援事業計画に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。 ・次世代育成支援対策の推進に関し必要な措置の協議に関すること。 ・その他町長が特別に必要と認めること。 | 20人以内 | ・子育て支援に関係する者 ・福祉・保健・医療又は教育等次世代育成支援に関係する者 ・その他町長が必要と認める者 | 2年 | 会長 副会長 委員 ※委員の互選 | 福祉部 | |
美幌町成年後見実施機関運営協議会 | ・美幌町成年後見実施機関の後見事務の審議及び指導 ・市民後見人の後見事務実施状況 ・被後見人等からの苦情申立等の審査及び対応 ・関係機関等からの苦情等の審査及び対応 ・地域における後見に関する調査への助言 | 10人以内 | ・学識経験を有する者 ・弁護士 ・司法書士 ・社会福祉士 ・実施機関の公正及び中立性を確保するために町長が必要と認める者 | 3年 | 会長 副会長 委員 ※委員の互選 | 福祉部 | |
美幌町福祉有償運送運営協議会 (道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の7及び第51条の8) | ・道路運送法施行規則第49条第3号に規定する福祉有償運送(以下この項において「福祉有償運送」という。)の実施に係る道路運送法(昭和26年法律第183号)(以下この項において「法」という。)第79条に規定する自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関すること。 ・法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関すること。 ・福祉有償運送の安全性の確保及び利用者の利便性の確保に関すること。 ・その他福祉有償運送に関すること。 | 9人以内 | ・美幌町の職員 ・福祉有償運送の利用者又は介護者 ・ボランティア連絡協議会の関係者 ・町内一般旅客自動車運送事業者 ・自治会福祉部連合会の関係者 ・北海道運輸局北見支局の職員 ・町内一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体の関係者 ・町内福祉有償運送を行っている事業者 ・その他町長が必要と認める者 | 2年 | 会長 副会長 委員 ※委員の互選 | 福祉部 | |
美幌町新エネルギー導入推進委員会 | ・新エネルギー導入の推進に関すること。 ・重点プロジェクトの推進に関すること。 ・美幌町地域新エネルギービジョン実施状況等に関すること。 | 10人以内 | ・学識経験者 ・地場産業関係者 ・エネルギー供給関係者 | 2年 | 委員長 委員 ※委員の互選 | 経済部 | |
美幌町都市計画審議会 (都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項) | ・都市計画に関する調査審議 ・都市計画についての意見に関する調査審議 ・その他都市計画上必要な事項に関する調査審議 | 14人以内 | ・学識経験者 6人以内 ・町議会議員 4人以内 ・関係行政機関の職員 若干人 ・住民代表 若干人 | 2年 | 会長 委員 ※学識経験者として委嘱された委員のうちから委員の選挙により定める。 | 建設部 | |
町営住宅入居者選考委員会 | ・町公営住宅入居者の選考のための住宅困窮度の判定について、意見を述べること。 | 5人以内 | ・民生委員 | 2年 | 委員長 委員 ※委員の互選 | 建設部 | |
美幌町住生活基本計画策定会議 (住生活基本法(平成18年法律第61号)第18条第1項) | ・美幌町住生活基本計画の策定について審議し、意見を述べること。 | 15人以内 | ・関係団体 ・公募により選任された町民 | 計画策定(見直しを含む。)の期間 | 委員長 副委員長 ※委員の互選 | 建設部 | |
教育委員会 | 美幌町教育支援委員会 | ・教育上特に配慮を要する幼児、児童及び生徒の心身の障害の種類、程度の判断に関し、教育長の指定する事項についての調査及び審査を行うこと。 ・上記の結果について報告を行うこと。 ・特別支援教育の推進のため、関係する機関との連携及び調整に関すること。 ・特別支援教育の充実のため、研修及び広報・啓発活動に関すること。 | 20人以内 | ・医師 ・学識経験者 ・教育関係者 ・関係行政機関の職員 ・児童福祉施設の職員 | 2年 | 会長 副会長 委員 ※委員の互選 | 教育委員会事務局 |
美幌町学校給食運営委員会 | ・学校給食に関する重要な事項について審議し、これに必要な調査、研究を行うこと。 ・食物アレルギーのある児童生徒の情報、学校給食施設の設備や人員配置等について協議を行い、関係者間で情報の共有を図ること。 | 14人以内 | ・小学校、中学校の校長 5人 ・学識を有する者のうち、次に掲げる者 ア 学校医 1人 イ 学校薬剤師 1人 ・小学校、中学校のPTA会長 若干人 ・児童、生徒の保護者 若干人 ・美幌消防署長 | 2年 | 会長 副会長 委員 ※委員の互選 | 教育委員会事務局 | |
美幌町社会教育委員の会議 (社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条) | ・社会教育法第17条に規定する職務 | 13人以内 | ・学校教育及び社会教育関係者 ・家庭教育の向上に資する活動を行う者 ・学識経験者 | 2年 | 委員長 副委員長 委員 ※委員の互選 | 教育委員会事務局 | |
美幌博物館協議会 (博物館法(昭和26年法律第285号)第20条) | ・博物館の運営に関し、博物館長の諮問に応じ、博物館活動について意見を述べること。 | 10人以内 | ・学校教育及び社会教育関係者 ・家庭教育の向上に資する活動を行う者 ・学識経験者 | 2年 | 会長 副会長 委員 ※委員の互選 | 教育委員会事務局 | |
美幌町文化財審議委員会 (文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条) | ・教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議すること。 | 10人以内 | ・学識経験者 | 2年 | 会長 副会長 委員 ※委員の互選 | 教育委員会事務局 | |
美幌町図書館協議会 (図書館法(昭和25年法律第118号)第14条) | ・図書館の運営に関し、図書館長の諮問に応じ、図書館活動について意見を述べること。 | 7人以内 | ・学校教育及び社会教育関係者 ・家庭教育の向上に資する活動を行う者 ・学識経験者 | 2年 | 会長 副会長 委員 ※委員の互選 | 教育委員会事務局 | |
農業委員会 | 美幌町農地等集団化事業推進委員会 (土地改良法(昭和24年法律第195号)) | ・分散する農地等の交換、分合を円滑に推進し、農業経営の合理化を図るため、次の事項を所掌する。 (1) 集団化事業の趣旨及び宣伝に関すること。 (2) 集団化事業に関連する調査並びに意見の調整に関すること。 (3) 集団化事業計画案の作成に関すること。 (4) その他集団化事業推進に関すること。 | 10人以内 | ・農業委員会委員 2人 ・事業実施地区内の者 8人以内 | 北海道の指定を受ける集団化事業実施期間内 | 委員長 委員 ※委員の互選 | 農業委員会事務局 |