○美幌町自治基本条例で用いる文体の取扱いにおける美幌町公用文作成規程の特例に関する規程

平成23年2月7日

美幌町訓令第1号

美幌町自治基本条例で用いる文体は、美幌町公用文作成規程(平成元年美幌町訓令第1号)第3条第1項ただし書の規定にかかわらず、「ます」体とする。

この訓令は、平成23年2月7日から施行する。

美幌町自治基本条例で用いる文体の取扱いにおける美幌町公用文作成規程の特例に関する規程

平成23年2月7日 訓令第1号

(平成23年2月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印/第1節
沿革情報
平成23年2月7日 訓令第1号