○美幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条例施行規則

平成27年4月1日

美幌町規則第4号

美幌町保育所条例施行規則(平成22年美幌町規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条例(平成27年美幌町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施)

第2条 町長は、保育を必要とする児童(以下「保育児童」という。)を保育する場合は、特別な事由がある場合を除き、美幌保育園又は東陽保育園(以下「保育園」という。)に入園させるものとする。

(入園の申込み)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の認定の申請及び保育園の入園の申込みをしようとする保育児童の保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費・支給認定申請書兼保育園入園申込書(様式第1号。以下「入園申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 法第20条第4項の支給認定証は、様式第2号によるものとする。

(入園の承諾等)

第4条 町長は、保育園入園の申込みを受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、入園すべき保育園を指定した利用承諾書(様式第3号)を保護者に交付するものとする。

2 町長は、前項の審査を行った結果、入園を不承諾としたときは、保育所入所保留通知書(様式第4号)を保護者に交付するものとする。

(保育児童台帳)

第5条 町長は、保育の実施を決定した児童ごとに保育児童台帳を整備しておかなければならない。

(退園等)

第6条 保育児童の保護者は、当該保育児童を退園させようとするときは、保育園退園届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、保育児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該保育児童を退園させることができる。

(1) 保育児童の入園を認めた事由がなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく保育児童が1か月以上出席しないとき。

(3) 保護者が条例又はこの規則に違反したとき。

(4) 疾病等により、他の保育児童の保育に支障があるとき。

(5) その他町長が入園を不適当と認めたとき。

3 町長は、前2項の規定により保育児童を退園させるときは、保育実施解除通知書(様式第6号)を保護者に交付するものとする。

(法に基づく給付費に係る市町村が定める額)

第6条の2 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の市町村が定める額(次項に定める額を除く。)は、零とする。

2 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号、第3号及び第4号の市町村が定める額のうち、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項に係るもの(令第5条第2項、第9条、第11条第2項又は第12条第2項の規定において準用される令第4条第2項に係るものを含む。)は、別表に定める額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、美幌町へき地保育所条例(平成21年美幌町条例第29号)に定める保育所を利用する小学校就学前子どもに係る額は、同条例に定める保育料と同額とする。

(保育料)

第7条 条例第8条第3項の保育料の額は、令第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども及び同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもの保育料にあっては、零とする。

令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもの保育料にあっては、別表に定める額とする。

2 令第4条第2項第1号に規定する短時間認定保護者が、午後4時を超えて保育の延長をするときの保育料の加算額は、1日につき100円とする。

3 月の途中で入退園した児童の保育料は、当月の保育日数を25で除して、第1項の規定による額を乗じた額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 保育園の休日が全月に及んだときは、当月分の保育料を徴収しない。

(保育料の納付)

第8条 保育料は、当該月分を毎月25日までに納付しなければならない。

2 口座振替により納付する場合は、当該月分を毎月25日(当該日が取扱金融機関の休業日である場合は、翌営業日。以下「振替日」という。)に納付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、振替日に振替できなかったときは、月末までに別途交付する納付通知書兼領収証書により納付しなければならない。

(保育料の減免)

第9条 条例第9条に規定する保育料の減免を受けようとする保護者は、保育園保育料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、次の各号のいずれかにより保育料を減免するものとする。

(1) 保育児童の属する世帯の主たる生計維持者で、死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したもの

(2) 保育児童の属する世帯の主たる生計維持者で、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少したもの

(3) 保育児童の属する世帯の主たる生計維持者で、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、収入が著しく減少したもの

(4) 正当な理由(病気等)で当該月の保育日数のうち12日以上利用しなかったもの

3 町長は、保育料の減免を決定又は不承諾としたときは、保育料減免決定(不承諾)通知書(様式第8号)を保護者に交付するものとする。

(届出の義務)

第10条 保護者は、入園申込書の記載内容に異動が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日美幌町規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月14日美幌町規則第31号)

この規則は、平成28年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成29年6月21日美幌町規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日美幌町規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日美幌町規則第30号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の第6条の2の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条の2、第7条関係)

第6条の2第2項に規定する小学校就学前子どもに係る保護者の負担額及び保育料

階層区分

世帯の種類

1人目

2人目

3人目以降

1

保育児童の保護者が被保護者である世帯

0円

0円

0円

2

市町村民税非課税世帯

0円

0円

要保護者等のいる世帯で市町村民税非課税世帯

0円

0円

3

市町村民税所得割合算額が48,600円未満の世帯

(下段は短時間認定保護者)

13,600円

0円

13,500円

0円

要保護者等のいる世帯で市町村民税所得割合算額が48,600円未満の世帯

(下段は短時間認定保護者)

6,300円

0円

6,250円

4

市町村民税所得割合算額が97,000円未満の世帯

(下段は短時間認定保護者)

21,000円

0円

20,700円

0円

要保護者等のいる世帯で市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯

(下段は短時間認定保護者)

9,000円

0円

9,000円

5

市町村民税所得割合算額が169,000円未満の世帯

(下段は短時間認定保護者)

31,100円

0円

30,700円

0円

6

市町村民税所得割合算額が301,000円未満の世帯

(下段は短時間認定保護者)

42,700円

21,350円

42,000円

21,000円

7

市町村民税所得割合算額が397,000円未満の世帯

(下段は短時間認定保護者)

56,000円

28,000円

55,100円

27,550円

8

市町村民税所得割合算額が397,000円以上の世帯

(下段は短時間認定保護者)

65,500円

32,750円

64,400円

32,200円

備考

(1) 被保護者とは、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者又は児童福祉法第6条の4に規定する里親である保護者をいう。

(2) 要保護者等とは、令第4条第2項第6号に規定する要保護者等をいう。

(3) 市町村民税所得割合算額とは、令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

(4) 2人目及び3人目以降の場合における当該保育児童よりも最年長の者は、令第14条に規定する特定被看護者等をいう。ただし、階層区分6から8の世帯における当該保育児童よりも最年長の者は、法第6条第1項に規定する子どもであって、保育児童の保護者と生計を同一にする者をいう。

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美幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第23号
平成28年6月14日 規則第31号
平成29年6月21日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第5号
令和元年9月30日 規則第30号
令和4年4月1日 規則第6号