○美幌町病院事業の財務に関する特例を定める規則
平成15年3月18日
美幌町規則第14号
美幌町病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和43年美幌町規則第7号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号)に定めるもののほか特例を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業に、企業出納員、収入出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員及び収入出納員は、事務長とする。ただし、事務長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
(出納取扱時間)
第3条 病院事業における金銭の出納時間は、企業職員の執務時間による。ただし、事務長が必要と認めるときは、出納時間を延長し、又は休日においても出納させることができる。
(つり銭準備金)
第4条 事務長は、現金取扱員に、その限度額を定めてつり銭準備金を保管させることができる。
(善管注意義務)
第5条 企業出納員、収入出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第6条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、町長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。
(出納取扱機関との契約)
第7条 出納取扱機関に取り扱わせる事務及び担保の提供等の取り決めについて、当該出納取扱機関と契約書を取り交わすものとする。
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票・総括簿
(会計伝票の発行)
第8条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
2 前項により発行された会計伝票を分類し、整理することにより、病院事業に関する取引の総括簿とする。
(会計伝票の種類)
第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の作成)
第10条 会計伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により、取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の会計伝票を発行しなければならない。
(総括簿の作成)
第11条 事務長は、毎日発行された会計伝票の借方票及び貸方票を、勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた会計伝票の月ごとに集計記録し、総勘定元票に転記しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第12条 病院事業に関する取引を記録し、計算し及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 固定資産台帳
(2) 企業債台帳
(3) 未払金整理簿
(4) 預り金整理簿
(5) 物品出納簿
(6) 未収金整理簿
2 前項に掲げる帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。
3 事務長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第13条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第14条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第15条 帳簿は、随時照合して、その正確を期さなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第16条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第17条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行しなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第18条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合はこの限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
3 前2項の場合において、法令に基づき健康保険等の保険者に請求するものについては、この限りでない。
(納入通知書の省略)
第19条 国又は道からの補助金その他収入の性質上納入の通知を必要としないものは、納入通知書の送付を省略することができる。
(納入通知書の再発行)
第20条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払を拒絶された旨の通知を、出納取扱金融機関から受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に、「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第21条 事務長は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定は、出納取扱金融機関が収入の納付を受けた場合に準用する。
(収納金の取扱)
第22条 現金取扱者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに事務長に引継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に引き継ぐことができる。
2 事務長は、前項の規定により現金取扱者から引継を受けた収入及び自ら収納した収入金を当該引継を受けた日の翌日までに、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は翌々日に預け入れすることができる。
3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入金又は振替えられた収入金があるときは、直ちに病院事業の預金とし、かつ、翌日までに収納済通知書を事務長に送付しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第23条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して収入決定権者の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第24条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して収入決定権者の決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第25条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、美幌町とする。ただし、町の指定金融機関の振り出した小切手については、この限りでない。
(証券の支払拒絶等)
第26条 事務長及び出納取扱金融機関は、納入者が収入の納付に用いた小切手がある場合は、それが確実に収納されたとき収入として取り扱い、収納が確実でないものは受取りを拒絶した旨を相手方に通知しなければならない。
(不納欠損)
第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行するとともに、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により、町長に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第28条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によって支出負担行為者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払いを伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて支出決定権者の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第29条 事務長は、支出のうち、現金の支払いを伴うものについては、債権者の請求書等支払いに関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴なう取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して支出決定権者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払いを行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
(債権者への通知)
第30条 事務長は、支払をしようとするときは、債権者に対して、支払金額、支払日時及び支払方法等を通知しなければならない。ただし、支払日が指定されているものについては、この限りでない。
(小切手の振出)
第31条 企業出納員が、小切手を振り出す場合の手続等に関しては、美幌町小切手振出等事務取扱規程(昭和49年美幌町訓令第4号)を準用する。
2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払いが終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長に提出しなければならない。
3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して支出決定権者の決裁を受けなければならない。
(支払)
第33条 事務長は、支出決定に基づき支払通知書を作成し、これを出納取扱機関に送付するものとする。
2 出納取扱機関は、前項の支払通知書に基づき、窓口払い、送金払い、口座振替払いの方法で、即日、債権者に支払うものとする。
3 事務長は、債権者からの依頼その他必要と認めるときは、出納取扱機関をして、隔地払い又は口座振替の方法によって支払いをさせることができる。
(領収書等の保存)
第34条 領収書、支払証明書は、出納取扱機関において支払月日順に整理、区分のうえ編綴して保存しなければならない。
(口座振替の申出)
第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払いを受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって、事務長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第36条 出納取扱金融機関のほか、債権者が指定した金融機関には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第37条 事務長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に、振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的等を記載した口座振替書を送付しなければならない。
(領収書等の徴収)
第38条 事務長は、現金の支出又は口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は支払済通知書を徴さなければならない。
(過誤払金の回収)
第39条 病院事業の支出の支払いのうち、過払い又は誤払いとなったものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、支出負担行為者の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第40条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券)
第41条 事務長は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の受入及び払出)
第42条 預り金及び預り有価証券の出納は、病院事業の収入の収納及び支出の支払いの例により行わなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第43条 たな卸資産とは、次に掲げる物品で、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) その他貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第44条 事務長は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第45条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第46条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額
(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額
(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額
(検収)
第47条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入)
第48条 事務長は、たな卸資産を受入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、入庫伝票により病院長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記載しなければならない。
(払出価格)
第49条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。
(払出)
第50条 事務長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、出庫伝票により病院長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価格
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(不用品の処分)
第52条 事務長は、たな卸資産のうち、不用となり又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、病院長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第53条 事務長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第54条 事務長は、毎事業年度末、実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第56条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第54条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。
2 事務長は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見したときは、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第57条 事務長は、実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して町長の決裁を得、これを修正しなければならない。
第4節 たな卸資産の評価
第57条の2 事務長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額よりも低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。
3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第58条 事務長は、医療消耗品、消耗品及び消耗備品等並びに第43条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを、支出負担行為者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 事務長は、物品整理簿を備えて、物品の数量、使用の状況等を記録、整理しなければならない。
(事故報告)
第60条 事務長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第61条 事務長は、物品のうち、不用となり又は使用に耐えられなくなったものを、第52条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第62条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物
ウ 構築物
エ 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
オ 車両
カ 放射性同位元素
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 電話加入権
エ ソフトウェア
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 長期貸付金
ウ 出資金
エ 基金
オ 長期前払消費税
第2節 取得
(取得価額)
第63条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第64条 事務長は、固定資産を購入しようとするときは、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、財産管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第65条 事務長は、固定資産を交換しようとするときは、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、財産管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受)
第66条 事務長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、財産管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申込書を添えなければならない。
(工事の施行)
第67条 事務長は、建設改良工事を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、財産管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第68条 第47条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第69条 事務長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく財産管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第70条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合において、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第71条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(整理勘定)
第72条 資本的収入、支出については、整理勘定を設けて経理することができる。
2 前項の整理勘定は、年度経過後、直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第73条 事務長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回、固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第74条 事務長は、天災その他の事由により、固定資産が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、遅滞なく財産管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第75条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、財産管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第77条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、財産管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(固定資産の減価償却の方法)
第78条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、車両については定率法によるものとする。
(減価償却の特例)
第79条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について財産管理者の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第79条の2 事務長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第79条の3 事務長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 事務長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。
第7章の2 リース会計に係る特例
(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件
ア 購入時に費用処理するものであること。
イ リース期間が1年以内であること。
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件
ア 購入時に費用処理するものであること。
イ リース期間が1年以内であること。
ウ 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。
第7章の3 引当金
(引当金の計上)
第79条の5 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 修繕引当金
(4) 特別修繕引当金
(5) 貸倒引当金
(6) その他引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第79条の6 退職給付引当金の計上は、病院事業の退職給付債務から、北海道市町村職員退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に病院職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に北海道市町村職員退職手当組合における積立金の運用益のうち病院事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第80条 事務長は、翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への提出)
第80条の2 事務長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長に提出するものとする。
この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第81条 事務長は、病院事業の適切な経営管理を確保するために、予算実施計画の款、項、目の区分及び別に定める節の区分により、町長の決裁を受けて執行しなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第82条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第83条 事務長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第84条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合において、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、町長が指定する期日までに提出するものとする。
2 前項の規定は、支払予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。
第9章 決算
(決算の作成)
第85条 病院事業の決算の作成に関する事務は、事務長が行う。
(決算整理)
第86条 事務長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 第79条の5各号に掲げる引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) 整理勘定に関する整理
(帳票の締切り)
第87条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書の提出)
第88条 事務長は、毎事業年度5月20日までに、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて病院長の決裁を受け、町長に提出しなければならない。
この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(6)の2 キャッシュ・フロー計算書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
(10) 継続費精算報告書
(11) 基金運用状況調書
第10章 雑則
(行政財産の目的外使用)
第89条 法第33条第3項の規定により、行政財産を使用する次の者から、別に定める使用料を徴収する。
(1) 売店を使用する者
(2) 理(美)容室を使用する者
(賠償責任)
第90条 法第34条で準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号の掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。
(入札保証金の率)
第91条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の14に規定する入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。
(契約保証金の率)
第92条 令第21条の14に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
(計理状況の報告)
第93条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに病院長の決裁を得て町長に提出しなければならない。
(1) 収入伝票 様式第1号
(2) 支払伝票 様式第2号
(3) 振替伝票 様式第3号
(4) 送金伝票 様式第4号
(5) 総勘定元票(資産・負債・資本勘定) 様式第5号
(6) 総勘定元票兼予算執行整理簿(損益勘定) 様式第6号
(7) 固定資産台帳 様式第7号
(8) 企業債台帳 様式第8号
(9) 未払金整理簿 様式第9号
(10) 預り金整理簿 様式第10号
(11) 物品出納簿(薬品) 様式第11号
(12) 物品出納簿(診療材料) 様式第12号
(13) 物品出納簿(給食材料) 様式第13号
(14) 未収金整理簿(現年度) 様式第14号
(15) 未収金整理簿(過年度) 様式第15号
(16) 未収金整理簿(保険等請求分) 様式第16号
(17) 外来診療納入書 様式第17号
(18) 入院診療納入通知書 様式第18号
(19) 納入通知書 様式第19号
(20) 経過勘定整理簿 様式第20号
(21) 口座振替申出書 様式第21号
(22) 費用購入決議書 様式第22号
(23) 入庫伝票 様式第23号
(24) 出庫伝票 様式第24号
(25) たな卸表 様式第25号
(26) 物品整理簿 様式第26号
(27) 現金収支日計表 様式第27号
(28) 予算異動伝票 様式第28号
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日美幌町規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日美幌町規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月22日美幌町規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日美幌町規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
病院事業収益 | ||||
医業収益 | 主たる医業活動から生ずる収益 | |||
入院収益 | 入院患者の医療に係る収益 | |||
外来収益 | 外来患者の医療に係る収益 | |||
その他医業収益 | ||||
室料差額収益 | 個室使用に係る室料差額収益 | |||
公衆衛生活動収益 | 各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益 | |||
医療相談収益 | 個別的健康診断等に係る収益 | |||
受託検査施設利用収益 | 受託検査料収益並びに医療設備及び器械を他の医療機関に利用させた場合等の収益 | |||
その他医業収益 | 上記以外の医業収益 | |||
医業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
他会計負担金 | ||||
補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする補助金 | |||
負担金及び交付金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金及び交付金 | |||
患者外給食収益 | 看護師等の職員からの給食収入 | |||
長期前受金戻入 | 規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの | |||
補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
負担金及び交付金 | 償却資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分 | |||
寄附金 | 償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
工事負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
その他長期前受金 | ||||
その他医業外収益 | ||||
有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | |||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他医業外収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
長期前受金戻入 | ||||
その他特別収益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
病院事業費用 | ||||
医業費用 | 主たる医業活動から生ずる費用 | |||
給与費 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、会計年度任用職員等に対する報酬 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等 | |||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
材料費 | ||||
薬品費 | 投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他薬品等の材料費 | |||
診療材料費 | 診療用材料(レントゲンフィルム、酸素、包帯、ガーゼ等)及び診療用具(注射器、注射針、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計等)の消耗品 | |||
給食材料費 | 入院患者給食のために費消した原材料及び消耗品 | |||
医療消耗備品費 | 医療(給食を含む。)のために費消した消耗備品 | |||
経費 | ||||
厚生福利費 | 法定福利費以外の職員の厚生福利のための費用 | |||
報償費 | 報奨金、奨励金等 | |||
旅費交通費 | 職員の出張旅費 | |||
職員被服費 | 職員に支給し、又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣、靴等の費用 | |||
消耗品費 | 耐用年数1年未満の事務用具、管理用具等 | |||
消耗備品費 | 減価償却を必要としない耐用年数1年以上の事務用具、管理用具等 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
燃料費 | 暖房、給食、自動車等の燃料及び助燃剤 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
印刷製本費 | カルテ、納付書、帳簿、伝票その他印刷費 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
保険料 | 火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料 | |||
賃借料 | 医療用機器賃借料、借家料、自動車借上料等 | |||
通信運搬費 | 電信料、電話料、郵便料、運搬料等 | |||
委託料 | 委託した業務の対価として支払われる費用 | |||
諸会費 | 各種協会等に対する会費 | |||
交際費 | 渉外諸費用 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | 経費で他の科目に属さないもの | |||
減価償却費 | ||||
建物減価償却費 | 建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費 | |||
構築物減価償却費 | 構築物に対する減価償却費 | |||
器械備品減価償却費 | 医療器械及び器具備品に対する減価償却費 | |||
車両減価償却費 | 車両に対する減価償却費 | |||
放射性同位元素減価償却費 | 放射性同位元素に対する減価償却費 | |||
リース資産減価償却費 | リース資産に対する減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | 無形固定資産に対する減価償却費 | |||
資産減耗費 | ||||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価額 | |||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去損 | |||
長期前払消費税償却 | 長期前払消費税の償却額 | |||
研究研修費 | ||||
研究材料費 | 研究材料(動物、飼料等を含む。)の費用 | |||
謝金 | 研究、研修等のために招へいした講師に対する謝礼金等 | |||
図書費 | 研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代金 | |||
旅費 | 学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助費 | |||
研究雑費 | 研究研修費で他の科目に属さないもの | |||
医業外費用 | 金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利子 | |||
リース資産支払利息 | ||||
長期借入金利息 | 長期借入金に対する利子 | |||
一時借入金利息 | 一時借入金に対する利子 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
患者外給食材料費 | 看護師等の職員の給食材料費 | |||
雑損失 | ||||
不用品売却原価 | 不用品の売却原価 | |||
その他雑損失 | 医業外費用で他の科目に属さないもの | |||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 |
資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、器械備品、車両及び放射性同位元素(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び倉庫敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。) | |||
建物 | 病院、託児所、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。) | |||
建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 建物以外の工作物であって土地に固定されたもの | |||
構築物減価償却累計額 | ||||
器械備品 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
器械備品減価償却累計額 | ||||
車両 | 自動車その他の陸上運搬具 | |||
車両減価償却累計額 | ||||
放射性同位元素 | 診療用の放射性同位元素 | |||
放射性同位元素減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建物仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
無形固定資産 | 借地権、地上権、電話加入権及びソフトウェア | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
電話加入権 | 電話設置に係る電話加入権 | |||
ソフトウェア | コンピュータを機能させるように指令を組合せて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。) | |||
リース資産 | 無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
長期貸付金貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
出資金 | ||||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
長期前払消費税 | 資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部 | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等 | |||
預金 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
未収金 | ||||
医業未収金 | 医業活動に係る収益の未収入額 | |||
医業外未収金 | 医業活動以外に係る収益の未収入額 | |||
未収消費税還付金 | ||||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
未収金貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
受取手形貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の消耗備品等(固定資産の建設又は改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
薬品 | (目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | 薬品のたな卸高 | ||
診療材料 | 診療材料のたな卸高 | |||
給食材料 | 給食材料のたな卸高 | |||
その他貯蔵品 | 上記以外のたな卸高 | |||
短期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払保険料 | 保険料の前払 | |||
その他前払費用 | 上記以外の前払費用 | |||
前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
前払消費税 | ||||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
未収収益貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | ||||
仮払消費税 | ||||
特定収入仮払消費税 |
資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
負担区分による出資金 | ||||
負担区分によらない出資金 | ||||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額 | |||
補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
負担金及び交付金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
その他積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額) |
負債勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
長期未払金 | ||||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | 1年内に償還期限の到来する借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
医業未払金 | 医業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
医業外未払金 | ||||
未払消費税 | ||||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
医業前受金 | 前受料金等主たる医業活動から生ずる収益の前受額 | |||
医業外前受金 | その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
預り金 | ||||
預り保証金 | ||||
預り諸税 | ||||
その他預り金 | ||||
仮受消費税 | ||||
その他流動負債 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金 | |||
負担金及び交付金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び交付金 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金 | |||
工事負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金 | |||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
補助金 | ||||
負担金及び交付金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
工事負担金 | ||||
その他長期前受金 |
別表第2(第44条関係)
たな卸資産区分表
貯蔵品名鑑
(目) 薬品
内服用薬品、注射用薬品、外用薬品、検査用薬品、その他薬品の全品目 |
(目) 診療材料
品名 | 単位 |
X―レイフィルム | 25枚入箱 |
〃(間接) | 打 |
ガストロフィルム | 〃 |
眼底用カラーフィルム | 本 |
エレクトロペーパー | 〃 |
ポンプ | 打 |
浣腸器 | 〃 |
皮下針 | 〃 |
静注針 | 〃 |
ロック針 | 〃 |
輸血針 | 〃 |
カテラン針 | 打 |
食塩針 | 本 |
体温計 | 打 |
温度計 | 本 |
イルリガードル | ケ |
点滴球 | 〃 |
メートルグラス | 〃 |
血沈棒 | 本 |
手術用手袋(ゴム) | 打 |
〃(メリヤス) | 〃 |
ヘルフクレンメ | ケ |
縫合糸 | 10本入袋 |
縫合針 | 10本入〃 |
嘴管 | 本 |
木綿棒 | 〃 |
ハルトマン綿棒 | 〃 |
手洗ブラシ | ケ |
ピンチコック | 〃 |
舌圧子 | 枚 |
蓄尿瓶 | ケ |
ネラトンカテーテル | 本 |
東一式カテーテル | 〃 |
投薬瓶 | 100本入函 |
薬包紙 | 500枚入束 |
分包紙 | 組 |
十二指腸ゾンデ | 本 |
胃ゾンデ | 〃 |
気管カテーテル | 本 |
胃管カテーテル | 〃 |
ポリカップ | ケ |
ガーゼ | 10m包 |
綿花 | 50g〃 |
ほう帯 | 本 |
ばんそうこう | 〃 |
油紙 | 100枚入〃 |
三角布 | 枚 |
軟こう鑵 | 100ケ入函 |
(目) 給食材料
給食材料の全品目 |