○美幌町立国民健康保険病院処務規程
平成26年10月1日
訓令第8号
注 令和6年10月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 部局の業務分掌(第8条―第12条)
第3章 事務の専決及び代決(第13条―第15条)
第4章 処務(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、美幌町立国民健康保険病院(以下「病院」という。)の機構を定め、業務の遂行を能率的に増進せしめ責任ある効果を挙げることを目的とする。
(局部の設置)
第2条 病院に、次の局部及び室を置く。
(1) 医局
(2) 看護部
(3) 事務局
(4) 地域医療連携室
(5) 医療安全管理室
(医局)
第3条 医局に、次の科を置く。
(1) 内科
(2) 消化器内科
(3) 循環器内科
(4) 呼吸器内科
(5) 外科
(6) 小児科
(7) 整形外科
(8) 眼科
(9) 泌尿器科
(10) 総合診療科
(11) 脳神経外科
(12) 薬剤科
(13) 放射線科
(14) 検査科
(15) 人工透析科
(16) リハビリテーション科
(17) 栄養科
(令6訓令4・一部改正)
(看護部)
第4条 看護部に、次の科を置く。
(1) 外来看護科
(2) 透析看護科
(3) 病棟看護科
(事務局)
第5条 事務局に、総務課を置く。
(職員)
第6条 病院に次の職員を置くことができる。
(1) 名誉院長
(2) 院長
(3) 副院長
(4) 診療部長
(5) 事務長
(6) 主事
(7) 技師
(8) 助産師
(9) 看護師
(10) その他必要な職員
2 医局に医長、医員、薬局長、科長及び主査を置くことができる。
3 看護部に総看護師長、外来看護師長、看護師長及び主査を置くことができる。
4 事務局に事務長、総務課長及び主査を置くことができる。
5 地域医療連携室に室長、副室長、課長及び主査を置くことができる。
6 医療安全管理室に室長及び責任者を置くことができる。
7 医局、看護部及び事務局に主任を置くことができる。
(職員の業務分担)
第7条 名誉院長、院長、副院長、診療部長、事務長、総看護師長、外来看護師長及び医療安全管理室長は、町長が命ずる。
2 医長、薬局長、科長、看護師長、地域医療連携室長、地域医療連携副室長、地域医療連携課長及び総務課長は、あらかじめ町長の承認を受けて院長が命ずる。
3 名誉院長は、院務を総理し、町長又は院長に病院の事業運営について助言及び指導することができる。
4 院長は、町長の命を受けて院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 副院長及び診療部長は院長を補佐し、院務を整理し、また、院長事故あるときはその代理をする。
6 事務長は、院長の命を受けて院務を整理し、事務局の業務を掌理する。
7 医長は、院長の命を受けて科の業務を処理する。
8 地域医療連携室長は、院長の命を受けて室の業務を処理する。
9 医療安全管理室長は、院長の命を受けて室の業務を処理する。
10 薬局長及び科長は、院長の命を受けて科の業務を処理する。
11 総看護師長は、院長の命を受けて看護部の業務を処理する。
12 看護師長は、院長の命を受けて特定する看護部の業務を処理する。
13 総務課長は、上司の命を受けて事務長を補佐し、事務局の業務を処理する。
14 その他の職員は、上司の命を受けて、各々その分掌業務に従事する。
第2章 部局の業務分掌
(医局の事務分掌)
第8条 医局の科及びグループの分掌事項は、別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。ただし、制限的に解釈してはならない。
各診療科
(1) 患者の診療及び手術処置に関すること。
(2) 入院及び退院に関すること。
(3) 診断書その他診療上の証明に関すること。
(4) 診療に関する諸記録の保管に関すること。
(5) 診療に関する統計その他報告資料に関すること。
(6) 医学の調査及び研究に関すること。
(7) 予防、防疫及び救護に関すること。
(8) 患者の食餌の指示に関すること。
(9) その他診療に関すること。
薬剤科
薬剤グループ
(1) 調剤及び装薬に関すること。
(2) 麻薬の保存に関すること。
(3) 薬品及び容器の保存に関すること。
(4) 処方箋の保存に関すること。
(5) 患者の服薬指導に関すること。
(6) 薬事統計及び報告資料に関すること。
(7) その他薬務に関すること。
放射線科
放射線グループ
(1) 放射線の照射及び撮影に関すること。
(2) 放射線照射記録その他諸帳簿の作成保管に関すること。
(3) 所管に属する各種装置、機器及び器具の管理に関すること。
(4) 放射線材料の出納及び管理に関すること。
(5) その他放射線に関すること。
検査科
検査グループ
(1) 生理学部門に関すること。
(2) 生化学部門に関すること。
(3) 所管に属する各種装置、機器及び器具の管理に関すること。
(4) 検査試薬、試薬材料及び診療材料の管理に関すること。
(5) その他臨床検査に関すること。
人工透析科
透析管理グループ
(1) 人工透析業務の実施に関すること。
(2) 血液浄化装置の操作及び保守管理に関すること。
(3) 所管する機器の諸記録及び保管に関すること。
(4) 所管する機器の部品、薬品及び材料の管理に関すること。
(5) その他人工透析診療に関すること。
医療機器管理グループ
(1) 医療機器の保守管理に関すること。
(2) 人工呼吸器、その他生命維持管理装置の操作及び保守管理に関すること。
(3) 手術室に関する医療機器の操作及び保守管理に関すること。
(4) 内視鏡室に関する医療機器の操作及び保守管理に関すること。
(5) 所管する機器の諸記録及び保管に関すること。
(6) 所管する機器の部品、薬品及び材料の管理に関すること。
(7) その他人工透析診療に関すること。
リハビリテーション科
リハビリテーショングループ
(1) 理学療法に関すること。
(2) 作業療法に関すること。
(3) 所管に属する治療用機械及び機材の管理に関すること。
(4) 診療記録その他諸帳簿の作成管理に関すること。
(5) その他リハビリテーションに関すること。
視能訓練グループ
(1) 視能訓練の実施及び指導に関すること。
(2) 視能検査及び治療に関すること。
(3) 検査機器及び機材の管理に関すること。
(4) その他視能業務に関すること。
栄養科
栄養指導グループ
(1) 栄養指導及び患者の栄養管理に関すること。
(2) 給食の献立、調理及び配膳に関すること。
(3) 給食用の材料及び物資の調達に関すること。
(4) 栄養の調査研究及び統計に関すること。
(5) その他病院の給食に関すること。
(令6訓令4・一部改正)
(看護部の分掌事項)
第9条 看護部の科及びグループの分掌事項は、別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。ただし、制限的に解釈してはならない。
外来看護科
外来グループ
(1) 外来患者に対する看護及び診療補助に関すること。
(2) 診療記録の整理に関すること。
(3) 医療器具の管理に関すること。
(4) 所管に属する薬品及び衛生材料の保管に関すること。
(5) 看護師の勤務に関すること。
(6) 診療室の保清に関すること。
透析看護科
透析グループ
(1) 人工透析治療患者に対する看護及び診療補助に関すること。
(2) 診療記録の整理に関すること。
(3) 医療器具の管理に関すること。
(4) 所管に属する薬品及び衛生材料の保管に関すること。
(5) 看護師の勤務に関すること。
(6) 人工透析室の保清に関すること。
中材手術グループ
(1) 各科使用の診療器具その他諸材料の点検整備及び滅菌消毒に関すること。
(2) 診療器具その他諸材料の保管及び補給に関すること。
(3) 滅菌物の取扱い指導に関すること。
(4) 手術前、手術中、手術後の患者に対する看護及び診療補助に関すること。
(5) 各科手術の連絡調整に関すること。
(6) 医療器具の管理に関すること。
(7) 所管に属する薬品及び衛生材料の保管に関すること。
(8) 手術に関する諸記録の保管に関すること。
(9) 看護師の勤務に関すること。
(10) 手術室の保清に関すること。
病棟看護科
病棟グループ
(1) 入院患者に対する看護及び診療の補助に関すること。
(2) 診療記録の整理に関すること。
(3) 患者の食事に関すること。
(4) 入院患者の家族待機等に関すること。
(5) 病室の管理に関すること。
(6) 所管に属する薬品及び衛生材料の保管に関すること。
(7) 看護師の勤務に関すること。
(8) 病棟の保清に関すること。
(事務局の分掌事項)
第10条 事務局の課及びグループの分掌事項は、別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。ただし、制限的に解釈してはならない。
総務課
総務グループ
(1) 病院の運営及び管理に関すること。
(2) 条例、規則その他令達に関すること。
(3) 文書及び物品の収受、発送に関すること。
(4) 文書の管理、保存に関すること。
(5) 公印の管理に関すること。
(6) 寄附採納に関すること。
(7) 院舎その他の附属施設の管理及び営繕に関すること。
(8) 財産の災害共済に関すること。
(9) 褒賞及び表彰に関すること。
(10) 災害対応に関すること。
(11) 医療関係団体に関すること。
(12) 診療契約に関すること。
(13) 院外派遣業務に関すること。
(14) 車両管理に関すること。
(15) 連絡調整に関すること。
(16) 現金の収受に関すること。
(17) 広報に関すること。
(18) 病院の開設許可に関すること。
(19) 職員の出張命令に関すること。
(20) 職員の任用、退職、服務及び給与に関すること。
(21) 職員住宅の管理に関すること。
(22) 職員の共済及び退職手当に関すること。
(23) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(24) 医師臨床研修に関すること。
(25) その他職員に関すること。
(26) 病院の財政計画及び予算編成に関すること。
(27) 予算及び決算に関すること。
(28) 支出命令に関すること。
(29) 財産の取得及び処分に関すること。
(30) 入札及び契約等に関すること。
(31) 機械器具の購入及び管理に関すること。
(32) 薬品及び衛生材料その他物品の購入に関すること。
(33) 消耗備品の管理に関すること。
(34) 診療材料及び物品の発注、管理、払い出しに関すること。
(35) 経営指標に関すること。
(36) 経営計画に関すること。
(37) 支出負担行為の確認に関すること。
(38) その他経理に関すること。
(39) ボイラー、発電及び電気設備に関すること。
(40) 給揚水に関すること。
(41) 給排水施設に関すること。
(42) 燃料の受払い及び保管に関すること。
(43) 機械器具の修繕に関すること。
(44) コンピュータ処理に関すること。
(45) その他施設管理に関すること。
(46) その他、他の所管に属しないこと。
医事グループ
(1) 診療の受付及び入退院の手続きに関すること。
(2) 事業収入の調定及び納入通知に関すること。
(3) 診療報酬に関すること。
(4) 診療証明に関すること。
(5) 診療契約の締結に関すること。
(6) 診療録の集約・管理に関すること。
(7) 診療録の改善及び向上に関すること。
(8) 診療統計に関すること。
(9) 人間ドック及び検診に関すること。
(10) 公費負担医療費に関すること。
(11) 交通事故医療、労働災害及び公務災害医療の手続及び料金請求に関すること。
(12) がん登録に関すること。
(13) 医療費の相談に関すること。
(14) 未納金の督促及び滞納処分並びに歳入金の受領及び保管に関すること。
(15) 施設基準に関すること。
(16) コンピュータ処理に関すること。
(17) その他医事に関すること。
経営管理グループ
(1) 診療録の集約・管理に関すること。
(2) 診療録の改善及び向上に関すること。
(3) 包括医療費支払制度(DPC)に関すること。
(4) 各種疾病及び診療の統計に関すること。
(5) 経営指標に関すること。
(6) 経営計画に関すること。
(7) その他経営管理に関すること。
(地域医療連携室の分掌事項)
第11条 地域医療連携室の課及びグループの分掌事項は、別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。ただし、制限的に解釈してはならない。
地域医療連携課
地域医療連携グループ
(1) 地域医療、保健、福祉及び介護との連携に関すること。
(2) 診察及び検査の予約に関すること。
(3) 患者紹介に関すること。
(4) 返書報告の管理に関すること。
(5) 保健医療分野における社会福祉援助に関すること。
(6) 連携パスに関すること。
(7) 栄養指導の依頼に関すること。
(8) 入退院の支援に関すること。
(9) その他地域医療連携業務に関すること。
在宅支援課
在宅支援グループ
(1) 訪問診療及び訪問看護に関すること
(2) 居宅介護支援及び在宅ケアの推進に関すること。
(3) その他在宅支援業務に関すること。
(医療安全管理室の分掌事項)
第12条 医療安全管理室の分掌事項は、次のとおりとする。
(1) 医療安全確保のため業務改善計画書作成に関すること。
(2) 医療安全対策の実施状況及び評価結果の記録に関すること。
(3) 医療安全推進委員との連携及び院内研修に関すること。
(4) 患者等の相談及び記録に関すること。
(5) 感染防止対策に関すること。
(6) その他医療安全管理に関すること。
第3章 事務の専決及び代決
(専決)
第13条 院長、事務長、総務課長、地域医療連携課長、薬局長及び科長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 院長の専決事項
院長は、次に掲げる以外の事務を専決することができる。ただし、重要又は異例のものは除く。
ア 町議会に提出する議案となるべき事項
イ 訴願、訴訟、異議の申立及び重要な陳情に関する措置
ウ 職員の身分、進退、給与及び賞罰の決定
エ 予算の補正を要する事業の決定又は変更
オ 重要な協議及び照会に対する回答
カ 新たな事業計画
キ 重要な監査報告及び決算に対する措置
ク 重要な寄附の受理
ケ 既定予算による1件1,000万円以上の支出負担行為の決定、検定及び受渡し
コ 1件1,000万円以上の支出命令
(2) 事務長の専決事項
ア 所属職員の事務引継
イ 法令又は条例、規則等の一定基準による許可、認可及び承認
ウ 諸収入の収入及び減免命令
エ 重要な所管施設及び物件の運営
オ 既定予算による1件700万円未満の支出負担行為の決定、検定及び受渡し
カ 次に掲げる支出命令
(ア) 定期的なもの
(イ) 1件700万円未満の支出命令
キ 事務局内の特定事務分担の指揮
ク 課長職の管内、日帰りの管外出張及び主査職以下の2日以内の管外の出張命令
ケ 主査職以下の復命報告(重要なものを除く。)
コ 課長職の願及び届の許可
サ 関係行政庁及び諸団体との連絡
シ 定期的な支出
ス 職員の扶養親族の認定
セ 既定予算による地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用
ソ 職員の健康診断
タ 職員住宅の入、退居選定
チ 職員の研修及び赴任のための出張命令
ツ 職員の職務に専念する義務の免除
テ 1件700万円未満の入札執行又は見積合わせ
ト その他軽易と思われる事項
(3) 総務課長の専決事項
ア 定期、定例的な諸報告
イ 市外通話の承認
ウ 軽易な証明、進達、報告及び回答
エ 既定予算による1件200万円未満の支出負担行為の決定検定及び受渡し
オ 1件200万円未満の支出命令
カ 関係行政庁に対する軽易な諸願、届の処理及び事務連絡
キ 法令又は条例、規則等の一定基準による軽易なものの許可、認可及び承認
ク 調査及び報告資料の収集
ケ 文書、物品の収受、発送及び保管
コ 職員の外勤命令
サ 職員の勤務時間の振替及び変更
シ 職員の簡易な復命報告
ス 関係団体との連絡
セ 法規、例規の加除整理及び保存
ソ 編さん文書の引継
タ 入院願書の取扱
チ 乗用車の保管
ツ 営造物及び物品の軽易な修理
テ 公印の保管及び持出使用の承認
ト 市町村職員共済組合に対する諸届の進達及び受理
ナ 主査職以下の管内及び日帰りの管外の出張命令
ニ 時間外及び休日勤務命令
ヌ 主査職以下の職員の願及び届の許可
ネ 1件200万円未満の入札執行又は見積合わせ
ノ その他軽易な事項
(4) 地域医療連携課長の専決事項
ア 定期、定例的な諸報告
イ 軽易な証明、進達、報告及び回答
ウ 関係行政庁に対する軽易な諸願、届の処理及び事務連絡
エ 法令又は条例、規則等の一定基準による軽易なものの許可、認可及び承認
オ 調査及び報告資料の収集
カ 職員の外勤命令
キ 職員の簡易な復命報告
ク 関係団体との連絡
ケ 時間外及び休日勤務命令
コ 職員の勤務時間の振替及び変更
サ その他定例又は軽易な事項の処理
(5) 総看護師長、科長の専決事項
ア 時間外勤務命令及び休日勤務命令
イ 職員の願及び届の許可
ウ 職員の勤務時間の振替及び変更
エ その他定例又は軽易な事項の処理
(6) 薬局長の専決事項
ア 時間外勤務命令及び休日勤務命令
イ 職員の願及び届の許可
ウ 職員の勤務時間の振替及び変更
エ 麻薬管理
オ たな卸経理に係る医薬品の使用
カ その他定例又は軽易な事項の処理
(代決)
第14条 決裁者が不在の場合で緊急を要するものについては、次に掲げる者が代決する。
(1) 院長不在の場合は副院長
(2) 院長、副院長ともに不在の場合は事務長
2 前項の決裁者がともに不在で緊急を要するものは、課長職が代決する。
3 課長職が不在のときは、主務の主査職が代決する。
4 前各項による代決は、重要又は異例に属する事項についてはすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針が示されたものについては、この限りでない。
(代決後の措置)
第15条 前条の規定により代決した事務は、代決者がその文書に後閲の印を押さなければならない。ただし、軽易な事項であってその必要がないと認めたものはこの限りではない。
2 前項の規定による後閲の印を押した文書は、取扱者が速やかに院長の閲覧に供さなければならない。
第4章 処務
(事務処理及び服務)
第16条 この規程に定めるもののほか、病院の事務の処理及び職員の服務に関しては、美幌町文書取扱規程(平成16年美幌町訓令第1号)中、病院事業に共通する部分及び美幌町職員服務規程(昭和34年美幌町規程第2号)を準用する。
(補則)
第17条 この規程の施行に関して必要な事項は、院長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日美幌町訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月9日美幌町訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日美幌町訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日美幌町訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日美幌町訓令第4号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。