○美幌町企業立地促進条例施行規則
令和4年9月15日
美幌町規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町企業立地促進条例(令和4年美幌町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする投資額)
第2条 条例第2条第12号の規則で定める投資額は、操業又は事業(以下「操業等」という。)のために直接使用されるもののほか、工場等の内部環境施設、福利厚生施設、敷地内の環境整備施設等に係るものを含むものとする。
2 工場等の増設(施設の更新を伴うものに限る。以下この項において同じ。)のための投資額の算定に当たっては、当該投資額に、増設後の製造の能力等から増設前の製造の能力等を引いた数を増設後の製造の能力等で除して得た数を乗ずるものとする。
(対象とする雇用者)
第3条 条例第2条第13号の規則で定める雇用者は当該工場等の操業等の開始の日において雇用されている者のほか、操業等の開始の日から6か月以内に雇用され、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 雇用期間の定めのない雇用者であること。
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者であること。
(3) 年間の給与収入が130万円以上あると見込まれる者であること。
2 コールセンター設置に伴う場合は、指定事業者と労働者を派遣する企業との間の労働派遣契約により派遣される労働者が前項の要件を満たす場合も対象とする。
(1) 工場等の位置図、施設内の配置図及び設備配置図
(2) 工場にあっては、生産工程図
(3) 会社にあっては、次の事項を記載した書類(会社以外の法人にあっては、これに準ずるもの)
ア 会社の沿革及び現況
イ 町外の既存工場等の所在地及び名称、生産能力(工場に限る。)並びに雇用者数
ウ 最近2期の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
エ 定款
(4) 法人にあっては、法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票の写し)
(5) その他参考となる書類
(工事の着手及び完成の届出)
第6条 指定事業者は、当該工場等の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に工事着手届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、当該工場等の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に、工事完成届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(操業等の開始の届出)
第7条 指定事業者は、当該工場等の操業等を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に操業(事業)開始届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。
(補助金の額の端数処理)
第8条 条例第4条第1項の規定による補助金の交付の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第9条 補助金の交付について必要な事項は、別に定めるもののほか、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「補助金等交付規則」という。)及びこの規則の定めるところによる。
(補助金の申請期間)
第10条 補助金の交付を受けようとする者は、申請しようとする年度の当該工場等に係る固定資産税の全額を納付した後、当該年度の12月1日から1月31日までに町長に申請しなければならない。
(補助金の交付申請に必要な書類等)
第11条 補助金等交付規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 同意書(様式第10号)
(1) 承継の事実を証する書類
(操業等の状況の報告)
第13条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付を受けた日の属する年以降3年の間の各年の当該工場等の操業等の状況を、操業(事業)状況報告書(様式第13号)により町長に報告しなければならない。
(工場等の譲渡の届出)
第14条 補助事業者は、当該工場等の開始後10年以内に、当該工場等を譲渡するときは、当該譲渡した日から10日以内に、譲渡届(様式第14号)に次に掲げる書類を添付し、町長に届け出なければならない。
(1) 譲渡の事実を証する書類
(工場等の休止等の届出)
第15条 補助事業者は、当該工場等の開始後10年以内に、当該工場等の操業等を休止し、又は廃止(倒産の場合は除く)しようとするとき又は当該工場等の操業等を著しく変更しようとするときは、あらかじめ、操業等休止(廃止・変更)届(様式第15号)により町長に届け出なければならない。
(補助金の返還規定の適用)
第16条 条例第6条第2項第3号ただし書の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害により操業等の継続ができなくなった場合
(2) 企業経営の悪化により倒産した場合
(3) 町長が特にやむを得ないと認める場合
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(1) 当該工場等の工事に着手している者については、第6条第1項中「当該着手の日から10日以内に」とあるのは、「この規則の施行の日の翌日から30日以内に」とする。
(2) 当該工場等の工事が完成している者については、第6条第3項中「当該完成の日から10日以内に」とあるのは、「この規則の施行の日の翌日から30日以内に」とする。
(3) 当該工場等の操業等を開始している者については、第7条第1項中「当該操業等の開始の日から10日以内に」とあるのは、「この規則の施行の日の翌日から30日以内に」とする。