○美幌みどりの村条例施行規則

平成22年3月31日

美幌町規則第40号

美幌みどりの村条例施行規則(昭和63年美幌町規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌みどりの村条例(平成21年美幌町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 美幌みどりの村(以下「みどりの村」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 都市と農村との交流推進に関すること。

(2) 各施設の利活用の促進に関すること。

(3) 学童、青少年等の学習及び野外活動に関すること。

(4) 町民等の余暇活動及び休養の場の提供に関すること。

(5) 体験実習及び集団宿泊訓練の場の提供に関すること。

(6) 農林業その他の関係機関、団体等との連携及び協力に関すること。

(7) その他目的達成のため必要なこと。

(使用の許可等)

第3条 条例第6条第1項の規定により、みどりの村の使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) みどりの村森林公園使用許可申請書(様式第1号)

(2) みどりの村農業実習施設使用許可申請書(様式第2号)

2 町長は、みどりの村の使用の許可を決定したときは、次に掲げる使用許可書を交付する。

(1) みどりの村森林公園使用許可書(様式第3号)

(2) みどりの村農業実習施設使用許可書(様式第4号)

3 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る内容を変更しようとするときは、町長に申し出て、変更承認を受けなければならない。

(実費使用料)

第4条 条例第8条第1項に規定する別表で定める実費使用料は、使用量に基づき、別表に掲げる金額を乗じて得た額とする。この場合において10円未満に端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の分割又は後納)

第5条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料を分割し、又は使用後に納入しようとする者は、第3条第1項の使用許可申請書にその理由を明記して申請しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条第3項の規定に基づき、使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 町が主催する行事等のために使用する場合は、使用料を免除する。

(2) 町が共催する行事等のために使用する場合は、使用料の50パーセントを減額する。

(3) 美幌町ちょっと暮らし体験事業として使用する場合は、使用料の50パーセントを減額する。

(4) 町内の各学校が宿泊体験学習等の事業として使用する場合は、実費相当額のみとする。

(使用料の減免申請等)

第7条 条例第8条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、みどりの村使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を決定したときは、みどりの村使用料減免決定通知書(様式第6号)を交付する。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、みどりの村使用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(6) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。

(7) 立入禁止区域に入らないこと。

(8) 指定した場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(9) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第10条 使用者は、みどりの村又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。

(入村制限)

第11条 町長は、第9条の規定に違反するときは、入村を拒否し、又は退村させることができる。

(暖房実施期間)

第12条 農業実習施設の暖房実施期間は、11月1日から翌年の4月30日までとする。

ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第4条第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、第3条第6条第7条第8条第10条第11条及び第12条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条から第8条までの規定、別表及び様式第1号から様式第7号中「使用料」とあるのは「利用料金」とそれぞれ読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の美幌みどりの村条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(平成26年5月1日規則第16号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(令和元年9月30日美幌町規則第31号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日美幌町規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日美幌町規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

実費使用料

区分

使用料

使用量

金額

上下水道料金

0.1立方メートルにつき

美幌町水道給水条例(平成10年美幌町条例第9号)美幌町公共下水道条例(昭和56年美幌町条例第23号)に基づく超過料金単価

ガス料金

0.1立方メートルにつき

一般ガス事業者との契約に基づく従量料金単価

電気料金

1キロワットにつき

一般電気事業者との契約に基づく従量料金単価

備考 使用量に端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、使用量が上記使用量に達しない場合は、これを切り捨てる。

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美幌みどりの村条例施行規則

平成22年3月31日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)