○美幌町学校給食センター条例施行規則

昭和53年4月28日

美幌町教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町学校給食センター条例(昭和53年美幌町条例第28号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(機構)

第2条 美幌町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に、所長及びその他の職員を置き、機構を次のように定める。

所長―学校給食課

(職員)

第3条 給食センターに所長、学校給食課に必要に応じて主査を置く。

2 前項の職員については、美幌町教育委員会事務局事務分掌規程(昭和48年美幌町教育委員会規程第1号)による学校給食課長、主査の任にある者が当たる。

3 所長は、給食センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(勤務時間等)

第4条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員については、美幌町立学校管理規則(昭和50年美幌町教育委員会規則第2号)第26条から第39条までを準用する。この場合において、美幌町立学校管理規則の規定中「校長」とあるのは「給食センター所長」と読み替えるものとする。

(給食の方法)

第5条 給食センターの行う給食は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号。以下「実施基準」という。)に基づくものとする。

(給食費の負担)

第6条 給食費は、給食を受ける児童又は生徒の保護者並びに職員等の負担とする。

(給食費の額)

第7条 給食費の額は、教育委員会が実施基準に定める児童又は生徒一人当たりの平均所要栄養量の基準、その他の事情を考慮して決定する。

(給食費の納入)

第8条 給食費は、児童又は生徒の保護者並びに職員等が納入通知書又は口座振替の方法により美幌町に納入するものとする。

2 給食費は、当該年額分を12回以内に分割して、納入するものとする。

3 前項の給食費は、当月分を毎月26日までに納入しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

2 美幌町学校給食センター管理運営規則(昭和39年美幌町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

3 美幌町学校給食運営委員会規約(昭和39年10月19日美幌町教育委員会制定)は、廃止する。

(昭和56年5月1日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年4月30日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和62年12月26日美幌町教育委員会規則第5号)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(昭和63年3月29日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月28日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年2月21日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月23日美幌町教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日美幌町教育委員会規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日美幌町教育委員会規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月23日美幌町教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日美幌町教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美幌町学校給食センター条例施行規則

昭和53年4月28日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育/第2節 学校給食
沿革情報
昭和53年4月28日 教育委員会規則第1号
昭和56年5月1日 教育委員会規則第1号
昭和57年4月30日 教育委員会規則第1号
昭和62年12月26日 教育委員会規則第5号
昭和63年3月29日 教育委員会規則第2号
平成元年4月28日 教育委員会規則第2号
平成13年2月21日 教育委員会規則第2号
平成16年4月23日 教育委員会規則第7号
平成18年3月29日 教育委員会規則第2号
平成22年3月29日 教育委員会規則第11号
平成23年8月23日 教育委員会規則第4号
平成25年3月21日 教育委員会規則第1号
令和3年1月27日 教育委員会規則第1号