○美幌町指定給水装置工事業者規程

平成10年3月23日

美幌町水道事業管理規程第2号

美幌町給水装置工事指定業者規程(昭和53年美幌町水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、美幌町水道給水条例(平成10年美幌町条例第9号以下「条例」という。)第8条第1項の規定に基づき、美幌町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において「法施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「管理者」とは、水道事業管理者をいう。

5 この規程において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

6 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(法施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

7 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、法、政令、法施行規則、条例美幌町水道給水条例施行規程及びこの規程並びにこれらの規程に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 指定工事業者の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、法施行規則に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称、所在地、第17条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 第6条第1項第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)の写し

4 前項第1号に規定する書類は、法施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(指定の時期及び期間)

第5条 指定工事業者の指定は随時これを行い、法及び法施行規則に定める基準を満たさなくなるまで有効とする。

(指定の基準)

第6条 管理者は、第4条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定工事業者の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第17条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定工事業者証の交付)

第7条 管理者は、第6条の指定を行ったときは、速やかに当該指定工事業者に美幌町指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第9条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第10条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(変更等の届出)

第8条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に法施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、法施行規則に定められている様式第2による第6条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは再開の日から10日以内に、法施行規則に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第9条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の指定を取消すことができる。

(1) 不正の手段により第6条の指定を受けたとき。

(2) 第6条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第8条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第17条各項の規定に違反したとき。

(5) 第18条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第22条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第26条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(指定の停止)

第10条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、12月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(処分等の基準)

第11条 前2条の処分等の基準は、管理者が別に定める。

(違反行為審査委員会)

第12条 第9条及び第10条に規定する指定の取消し、指定の停止に係る事案について審査するため、美幌町指定給水装置工事業者違反行為審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(意見陳述手続)

第13条 管理者は、審査委員会開催の前に当該名あて人になるべき者について、意見陳述のための聴聞手続きを執らなければならない。

2 聴聞は、上下水道課長が主宰する。

3 他意見陳述の手続きに関しては、美幌町行政手続条例(平成8年美幌町条例第12号)の定めるところによる。

(処分の通知)

第14条 管理者は、第9条による指定の取消し、又は、第10条の指定の停止を決定したときは、当該名あて人となるべき者に、当該処分の内容を書面により通知しなければならない。

(指定等の公告)

第15条 次に該当するときは、その都度これを公告しなければならない。

(1) 第6条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第8条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。

(3) 第9条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 第10条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第16条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第18条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第17条 指定工事業者は、第6条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、法施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。

第4章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第18条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第17条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第16条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取水口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損、その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施行主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第16条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(指定工事業者の責任)

第19条 指定工事業者は、特別の理由のない限り工事を受付け、特に修繕は他の工事に優先して取り扱うよう努めなければならない。

2 指定工事業者は、その使用人の行為についてもこの規程上の責任を負わなければならない。

3 指定工事業者は、管理者の指示を受けないで、給水装置の開栓又は閉栓してはならない。

(設計審査)

第20条 指定工事業者は、条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第21条 指定工事業者は、条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後、速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第22条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第18条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(工事の保証)

第23条 検査に合格した工事であっても、引き渡し後1年以内に破損漏水等の事故が発生した場合は、指定工事業者の負担で管理者の定める期間内に補修しなければならない。ただし、天災地変その他の不可抗力若しくは使用者の故意又は過失による場合はこの限りでない。

2 指定工事業者が前項の補修をしないときは、管理者が行い、その費用は指定工事業者の負担とする。

(修繕)

第24条 指定工事業者は、修繕の申込みを受けたときは、遅滞なくこれに応じるよう努めなければならない。

2 前項の修繕に際し漏水があるときは、その都度報告し、その他修繕についても、管理者に報告しなければならない。

(検査)

第25条 管理者は必要と認めたときは、指定工事業者の工事施行又は関係帳簿若しくは材料等について検査することができる。

(報告又は資料の提出)

第26条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(講習会)

第27条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(町に対する協力)

第28条 指定工事業者は、災害、その他緊急を要する事故の発生により管理者の要請があったときは、いつでも協力しなければならない。

(補則)

第29条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(旧規程に基づく美幌町給水装置工事指定業者に対する経過措置)

第2条 改正前の美幌町給水装置工事指定業者規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている美幌町給水装置工事指定業者は、平成10年美幌町条例第9号による改正後の美幌町水道給水条例第8条の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の美幌町水道給水条例第8条の指定を受けた者とみなす。

2 旧規程により指定を受けている美幌町給水装置工事指定業者が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の美幌町水道給水条例第8条の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届出は、改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあっては定款、又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

5 第2項の届出を行う美幌町給水装置工事指定業者は、届出と同時に旧規程に基づく指定証を管理者に返納しなければならない。

6 管理者は、第2項の届出の受理後、速やかに、新規程第7条に定める美幌町指定給水装置工事事業者証を交付する。

7 第2項の規程により、改正後の美幌町水道給水条例第8条の指定を受けた者とみなされた者についての本規程第9条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第6条各号」とあるのは、「第6条第2号又は第3号」とする。

8 第2項の規定により、改正後の美幌町水道給水条例第8条の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第14条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)

第3条 平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8項に定める経過措置の適用にあたり、旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有するものにあたるとみなす。

(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者

(平成14年1月1日美幌町水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成20年1月28日美幌町水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町水道事業管理規程第13号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日美幌町水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月22日美幌町水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年1月28日美幌町水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日美幌町水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日美幌町水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日美幌町水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

美幌町指定給水装置工事業者規程

平成10年3月23日 水道事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第6章
沿革情報
平成10年3月23日 水道事業管理規程第2号
平成14年1月1日 水道事業管理規程第3号
平成20年1月28日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第13号
平成24年7月9日 水道事業管理規程第2号
平成30年3月22日 水道事業管理規程第2号
令和3年1月28日 水道事業管理規程第1号
令和3年4月1日 水道事業管理規程第2号
令和5年2月10日 水道事業管理規程第1号
令和6年4月1日 水道事業管理規程第2号