○美幌町公共下水道条例

昭和56年5月15日

美幌町条例第23号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次の各号に掲げるもののほか、法その他の法令において使用する用語の例による。

(1) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(2) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水施設等の構造基準・終末処理場の維持管理

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第3条 排水施設(下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設をいい、これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第5条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入を制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食のおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第4条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠(きょ)その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠(きょ)である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠(きょ)の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第5条 第3条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第6条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第7条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろだめに砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第8条 排水設備の設置は、供用開始の日から1年以内にしなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合に限り、その期間の延長を許可することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第9条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町長が別に定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内容の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第10条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるよう設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第11条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第12条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了の日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第13条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が指定した排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければ、これを行ってはならない。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(排水設備等の撤去)

第14条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届け出し、町の職員の検査を受けなければならない。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第15条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項各号の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第16条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 前項第2号第4号第5号第6号イ第8号及び第9号に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排水量が20立方メートル以上である事業場等に係る排水について適用する。

(除害施設の設置等の届出)

第17条 前条の規定により除害施設の設置、改築又は増築をしようとする者は、あらかじめその計画について、町長の定める事項を届け出なければならない。

2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。

3 町長は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置、改築又は増築してはならない。ただし、町長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(し尿の排除の制限)

第18条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第19条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第20条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第21条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の使用料は、納付通知書により毎月徴収する。

3 使用者は、使用料を口座振替の方法により納付することができる。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第22条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定める金額により算定した額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。

種別

基本料金(1か月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

基本水量

基本料金

一般用の汚水

8立方メートルまで

1,500円

250円

公衆浴場の汚水

100立方メートルまで

4,000円

49円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においては、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。使用水量の決定は、第3項の規定による装置又は使用水量を測定し得る機器(以下「計測装置」という。)があるときは、計測装置により測定された水量により、計測装置がないときは、別に定める基準により町長が認定するところによる。ただし、別に定める基準により認定することが著しく不適当と認められるときは、町長は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用する場合は、第1号及び前号の水量を加えたものとする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 町長は、水道水以外の水の量を算定するため特に必要があると認めるときは、使用者の施設に計測装置を設置することができる。

4 第2項第1号の使用水量は、美幌町水道給水条例(平成10年3月23日美幌町条例第9号)の規定によるものとする。

(届出を行わないときの使用料)

第23条 第19条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第19条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用料を徴収する。

(監督処分)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反しているもの

(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反しているもの

(3) 詐偽その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上、著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(資料の提出)

第25条 町長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第29条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第30条 次の区分により、手数料を徴収する。

(1) 第12条第1項及び第14条に規定する検査 1件につき 1,000円

(2) 下水道排水設備図又は下水道管路図の閲覧 1件につき 300円

(3) 下水道排水設備図又は下水道管路図の写しの交付 1件につき 500円

(使用料等の減免)

第31条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を減免することができる。

(延滞金の徴収)

第32条 使用料の延滞金に関しては、美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。

(規則への委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第34条 次に掲げる者は、1万円以下の過料に処することができる。

(1) 第11条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第12条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第13条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第16条又は第18条の規定に違反した使用者

(5) 第19条又は第20条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第25条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第29条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第11条第1項及び第26条の規定による申請書又は書類、第11条第2項本文第19条又は第20条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第22条第2項第4号の規定による申告書又は第25条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月30日美幌町条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月25日美幌町条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行し、昭和60年4月分の使用料から適用する。

(昭和61年3月14日美幌町条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月15日から適用する。

(平成元年3月27日美幌町条例第10号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 改正後の美幌町公共下水道条例第17条の規定は、この条例の施行日以後の下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成2年3月28日美幌町条例第20号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日美幌町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美幌町公共下水道条例第17条の規定は、この条例の施行日以後の下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成12年3月31日美幌町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成12年12月22日美幌町条例第44号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年1月14日美幌町条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日美幌町条例第43号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日美幌町条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第3条から第5条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道、に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの該当工事に係る区域又は区間については、この限りではない。

(平成26年3月6日美幌町条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日美幌町条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美幌町公共下水道条例第22条の規定は、平成26年6月1日以後の定例日にメーターの点検を行い算定した同年8月分の料金から適用し、同年7月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月5日美幌町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美幌町公共下水道条例第22条の規定は、平成31年12月1日以後の定例日にメーターの点検を行い算定した平成32年2月分の料金から適用し、同年1月分までの料金については、なお従前の例による。

美幌町公共下水道条例

昭和56年5月15日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)