○美幌町自主防災資機材等購入補助金交付要綱
平成26年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町自主防災資機材等購入補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、自主防災組織が防災活動を行う上で必要な防災資機材等の購入に係る補助をすることにより、美幌町自主防災活動推進要綱(平成15年美幌町要綱。以下「推進要綱」という。)に基づく自主防災組織の結成及び育成を推進するとともに、地域における防災意識の高揚を図ることを目的とする。
(1) 自主防災組織 推進要綱第2条第3号に規定する組織
(2) 自主防災資機材等 別表に掲げるもの
(補助の対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、既に自主防災組織を設立し、かつ、自主防災資機材等を整備していない自治会が、自主防災資機材等を購入する事業とする。
(補助の対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(事業計画書の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会は、自主防災資機材等を購入する年度の前年度の11月30日までに町長に事業計画書を提出しなければならない。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする自治会は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第4条第1項第1号及び第2号に規定する事業計画書及び収支予算書
(2) 見積書の写し
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行う必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(補助金の交付の条件)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、適正な交付を行うため必要と認めるときは、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更又は内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長に対し、規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書を提出し、同条同項同号に規定する補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けること。
(2) 前号に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために必要と認められること。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、第12条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 自治会は、補助金の概算払を受けようとするときは、規則第8条第2項の規定により補助金等交付申請書兼概算払申請書を町長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第11条 自治会は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書及び収支決算書
(2) 購入代金の請求書又は領収書の写し
(3) 購入した自主防災資機材等の写真
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月8日一部改正)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日一部改正)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業及び経費 | 自主防災資機材等 | 品名 | 補助額 |
自主防災資機材等の購入に要する経費 | 防災資機材セット | 腕章 | 購入金額。ただし、70万円を限度とする。 |
トランジスターメガホン | |||
防水シート | |||
水バケツ | |||
応急手当セット | |||
ノコギリ | |||
スコップ | |||
おの | |||
ハンマー | |||
金てこ | |||
かませ木 | |||
ボトルクリッパー | |||
ロープ | |||
防滴ラジオランタン | |||
四つ折れ担架 | |||
収納箱 | |||
リヤカー | |||
ヘルメット | |||
粉末消化器 | |||
自主防災資機材収納用物置 | 物置 | 購入金額。ただし、40万円を限度とする。 |