○びほろの活力共創事業審査委員会審査要領
令和2年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要領は、びほろの活力共創事業審査委員会設置要領(以下「設置要領」という。)第5条の規定に基づき、応募事業の可否及び補助金額等、補助対象事業の選考に係る審査の透明性を確保し、事業の円滑な実施を図るため、審査方法等について必要な事項を定めるものとする。
(事前審査)
第2条 応募者より提出された書類は、町民生活部町民活動課(以下「事務局」という。)において事前審査を行う。事前審査する項目については、次のとおりとし、事前審査の項目を満たしていないと認められるときは、設置要領第4条に規定する会議にて審査を受けることができない。
(1) びほろの活力共創事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第7条に規定する書類が全て整っているか。
(2) 要綱第4条に規定する事業に該当しているか。
(3) 継続事業については、当初の目的から逸脱していないか。また、前年度の目的は達成されているか。
(審査方法)
第3条 審査方法は、応募者によるプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、審査する。
(1) 応募者は、事業に関するプレゼンテーションを10分以内で行うこととする。
(2) びほろの活力共創事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、応募者によるプレゼンテーションの後に、ヒアリング(質疑応答)を10分程度行うこととする。
(3) 継続事業については、前条の事前審査の要件を満たし、前年度の実績により適正に事業が執行されており、かつ、事業内容に概ね変更がない場合は審査を省略することができる。
2 審査にあたっては、審査委員会委員「以下「委員)という。)がプレゼンテーション及びヒアリングの内容をもとに審査評価表(様式第1号)での採点によって評価を行う。
3 委員は、自己が構成員である応募者の審査には参加することができない。
(審査基準)
第4条 委員は、審査評価表における評価項目について審査及び採点し、15点満点で採点を行う。
2 事務局は、委員が採点した評価点数を集計し、事業ごとに平均点数を算出する。なお、平均点数の算出にはトリム平均による方式を用いることとし、評価点のうち最高点及び最低点各1人分の評価点数を除いて平均点数を算出することとする。
3 平均点数の最高点は15点とし、平均点数(小数点第3位を四捨五入)が5点以上の事業を平均点の高いものから順に採択候補事業とし、その他の事業は不採択とする。
4 採択候補事業の補助金額の合計が町の規定予算額を超える場合は、評価の平均点数が高いものから順に予算の範囲内で実施可能である事業を採択し、その他の事業は不採択とする。
5 プレゼンテーション審査において、委員の半数以上が次の失格事由のうち、一つでも該当すると判断した場合は不採択とする。
(1) 説明者が事業の内容を理解していなかった。
(2) 自己の信条・主義の主張に傾倒しており、地域全体で取り組むに相応しい事業ではなかった。
(3) 行政批判に終始しており、当事業の趣旨が反映されていなかった。
(審査結果の報告)
第5条 審査委員会は、事業ごとの平均点数をもとに協議を行い、事業ごとに事業認定の可否について取りまとめ、町長に報告する。
2 審査委員会は、必要に応じ事業に対する条件等を付することができる。
3 審査委員会は、報告書の作成にあたって、評価順位を決定し表記するものとする。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日一部改正)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。