○びほろの活力共創事業審査委員会設置要領
令和2年4月1日
制定
(設置)
第1条 びほろの活力共創事業補助金交付要綱第9条の規定に基づき、びほろの活力共創事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) びほろの活力共創事業(以下「事業」という。)に係る審査に関すること。
(2) その他事業の選考及び実施に関すること。
(組織等)
第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び別表に定める委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、審査委員長を補佐し、審査委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開催することができない。
3 委員長は、必要に応じ委員以外の者の会議への出席を求めることができる。
4 委員長は、必要に応じ応募者に対して、事業内容の説明を求めることができる。
(審査基準)
第5条 審査では、原則として別に定めるびほろの活力共創事業審査委員会審査要領に基づき、各々の項目について評価し、審査を行うものとする。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、町民生活部町民活動課において処理する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則別表(第3条関係)
総務部長 |
総務部長が指名する者 |
町民生活部長 |
町民生活部長が指名する者 |
福祉部長 |
福祉部長が指名する者 |
経済部長 |
経済部長が指名する者 |
建設部長 |
建設部長が指名する者 |
教育委員会教育部長 |
教育委員会教育部長が指名する者 |
附則(令和3年4月1日一部改正)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。