○美幌町交通安全推進団体補助金交付要綱

平成26年9月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、美幌町くらし安全まちづくり条例(平成12年美幌町条例第37号)に基づいて、交通安全対策の推進を図る団体に対する、補助金の交付について、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 この要綱に基づく補助金は、地域住民の交通安全思想の普及及び高揚を図るとともに効果的な交通安全対策を講ずる事業に補助金を交付することにより、交通事故の減少に寄与することを目的とする。

(補助対象及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる団体は、美幌町交通安全推進委員会等交通安全に関する事業を推進する団体とする。

2 補助の対象となる事業は、前項の団体が実施する次の事業とする。

(1) 交通安全運動に関する施策の推進を図るための事業

(2) 交通安全教育に関する施策の推進を図るための事業

(3) 交通事故防止に関する施策の推進を図るための事業

(4) その他、町長が特に認めた事業

3 補助の対象となる経費は、前項の事業に係る次表の経費とする。

項目

補助対象経費

会議費

お茶代

事務費

事務用消耗品、広告料

旅費

研修旅費

事業費

啓発資材、事業用印刷代、事業用消耗品、事業用表彰費

負担金

団体負担金

予備費

その他、事業に必要と認めたもの

4 補助金の額は、前項の経費の10分の10又は予算額のいずれか少ない金額とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 申請団体は、補助金の交付申請について、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 規則第4条第1項第1号及び第2号に規定する事業計画書及び収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書により団体に通知するものとする。

(内容の変更等)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた団体が、前条の交付決定内容の変更等を行う場合には、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(実績報告等)

第7条 団体は、事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書及び収支決算書

(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合において、当該補助事業の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、規則第12条に規定する補助金等交付額確定通知書により通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

美幌町交通安全推進団体補助金交付要綱

平成26年9月1日 制定

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第2章 町民生活部/第3節 町民活動課/第1款 町民活動グループ
沿革情報
平成26年9月1日 制定