○美幌町自治会活動運営等補助金交付要綱
平成14年12月26日
制定
(通則)
第1条 美幌町自治会活動運営等補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、町民の連帯意識を高め健康で安全快適な地域社会を創るため、町内において組織する自治会に対し必要な経費の一部を補助することにより、コミュニティ活動の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「自治会」とは、地縁による住民が会員となり構成され、共通の目的のもとに自主的な活動や地域の課題解決に向けた取り組みを行うため、安全・安心な地域を目指し自主的に結成、運営している組織及び団体をいう。
(補助の対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 地域住民の共同生活を通じ、防犯、交通安全、防火・防災、環境衛生、福祉及び文化体育の振興等、地域社会の向上発展を図る事業
(2) 自治会が所有し、かつ、現に集会施設として使用している施設の維持管理に関する事業
(1) 美幌町集会室条例(平成21年美幌町条例第38号)第2条に規定する集会室
(2) 美幌町農作業準備休憩施設条例(平成21年美幌町条例第48号)第2条に規定する施設
(3) 美幌町地域用水広報館条例(平成21年美幌町条例第49号)第2条に規定する広報館
(補助金の制限)
第6条 この要綱による補助金の交付の対象となる施設は、1自治会につき1施設に限ることとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日一部改正)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日全部改正)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日一部改正)
(平成28年4月1日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日一部改正)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日一部改正)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助金の種類 | 補助の対象経費 | 補助額 | 申請者 | 申請書添付書類 | 実績報告書添付書類 |
自治会活動運営補助金 | 自治会活動の運営に要する経費の全額 | 自治会ごとに別表第2に定める算出方法により算出された額 | 美幌町自治会連合会 | ア 補助金額算出表 イ その他町長が必要と認める書類 | ア 補助金額算出表 イ その他町長が必要と認める書類 |
備考 当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第5条関係)
算定区分 | 単位 | 金額 | |
世帯割 | 会員1世帯につき | 340円 | |
均等割 | 1自治会の会員世帯数 | 150世帯未満 | 28,000円 |
150世帯以上250世帯未満 | 31,000円 | ||
250世帯以上 | 34,000円 |
備考 補助金の算定の基礎となる世帯数は、当該年度の4月1日現在のものとする。
別表第3(第5条関係)
補助金の種類 | 補助項目 | 補助の対象経費 | 補助額 | 申請者 | 申請書添付書類 | 実績報告書添付書類 | |
施設維持管理補助金 | 電気料 | 北海道電力株式会社が電気供給約款に規定する電気基本料、最低月額料金又は支払額 | 4月から3月の各月の電気基本料。ただし、電気の使用がない月において、1月の基本料を最低月額料金が上回る場合は最低月額料金とし、支払額が基本料を下回る場合は支払額とする。 | 左記により電気料、水道料、下水道料をそれぞれ合算した額 | 自治会 | 町長が必要と認める書類 | 町長が必要と認める書類 |
水道料 | ①美幌町水道給水条例(平成10年美幌町条例第9号)第28号に規定する基本料金 | 1か月分の水道基本料に12を乗じた額 | |||||
②営農用水基本料金 | 1か月分の営農用水基本料に12を乗じた額 | ||||||
③井戸水利用施設塩素滅菌器に使用する塩素の購入金額 | 塩素の購入金額。ただし、1万円を限度とする。 | ||||||
下水道料 | ①美幌町公共下水道条例(昭和56年美幌町条例第23号)第22条に規定する基本料金 | 1か月分の下水道基本料に12を乗じた額 | |||||
②美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年美幌町条例第29号)第18条に規定する基本料金 | 250リットル分のし尿処理手数料に2を乗じた額 | ||||||
③美幌町個別排水処理施設及び運営等に関する条例(平成9年美幌町条例第4号)第9条に規定する基本料金 | 1か月分の個別排水処理施設使用料に12を乗じた額 |
備考
1 当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 水道料及び下水道料については、①から③のいずれかの該当するものを補助する。