○美幌町広報紙広告掲載取扱要領

平成20年12月8日

制定

(趣旨)

第1条 この要領は、美幌町広報紙(以下「広報紙」という。)への広告掲載に関し、美幌町広告掲載要綱(平成18年6月29日制定。以下「要綱」という。)及び美幌町広報紙広告掲載基準(平成20年12月8日制定。以下「基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の申込み及び決定)

第2条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、美幌町広報紙広告掲載申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、美幌町広告掲載決定通知書(様式第2号)により、申込者へ通知するものとする。

(広告原稿の作成及び提出)

第3条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町が指定する形式により広告主の負担で広告原稿を作成し、町が指定する期日までに提出しなければならない。

(広告の規格、掲載料等)

第4条 広告の規格、掲載料等は別表のとおりとする。

(広告の掲載料の納付等)

第5条 広告の掲載料の納付は、広告掲載前に、その月分ごとに納付しなければならない。ただし、広告主から申し出があった場合は、その年度分の掲載料を一括で納付することができるものとする。

2 掲載料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。

(広告の掲載期間)

第6条 広告を掲載する期間は、原則として、1か月を単位とし、広告掲載の申込みのあった期間とする。ただし、年度を超える期間を継続して申し込むことはできないものとする。

(広告掲載希望者の募集)

第7条 広告掲載の募集は、広報誌、ホームページ等を利用して公募するものとする。

(広告の申込み)

第8条 申込みの受付期限は、掲載を希望する月の前々月の20日までとする。

(広告掲載の取消)

第9条 町長は、次の各号に該当する場合は、当該広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) 広告主または広告内容等が不適当と判明したとき。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成20年12月8日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

規格(広告スペース)・掲載位置

掲載期間

掲載料

1枠

縦46mm×横173mm

最終ページの最下段

1回

10,000円

2分の1枠

縦46mm×横85mm

最終ページの最下段

1回

5,000円

※ 掲載料は、消費税及び地方消費税を含む。

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美幌町広報紙広告掲載取扱要領

平成20年12月8日 制定

(令和4年4月1日施行)