○美幌町民間保育園利用者補助金交付要綱
平成27年3月20日
制定
(通則)
第1条 美幌町民間保育園利用者補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、次の各号に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「福祉法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 認可外保育所 福祉法第59条の2第1項に規定する施設をいう。
(2) 認可外保育料 認可外保育所が保護者から徴収する費用のうち、保育を実施するための月ごとの経常経費であって、事業費、人件費及び管理費(入園料及び臨時的な費用等は除く。)の合計額をいう。
(3) 保育料 美幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条例第5条に規定する保育園を利用した場合の保育料であって、美幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条例施行規則(平成27年美幌町規則第4号)第6条の2第1項第2号の金額をいう。
(補助金の目的)
第3条 補助金は、認可外保育所を利用した子どもの保護者に対し、保育料の一部を補助することにより、保護者の経費負担を軽減するとともに、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(補助金の対象者)
第4条 補助金の対象者は、次に掲げるいずれにも該当する者とする。
(1) 美幌町に住所を有する満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの保護者
(2) 前号の保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号のいずれかに該当し、その子どもを保育することができない者
(3) 町税の滞納がない世帯。ただし、納税の意思が確認できている場合は補助することができる。
(4) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)第7条第1項に定める暴力団員等でない者
(補助金の対象経費及び金額)
第5条 補助金の対象経費は、その申請の年度に属する認可外保育料とする。
2 3補助金の額は、当該子どもの認可外保育料から第2条第3号により算定される保育料を減じた金額とし、7万円を上限とする。
(実施の方法)
第6条 町長は、対象者に係る実費徴収費の徴収について、全部又は一部を免除する実施施設に対し、前条前号に規定された対象経費について、補助限度額の範囲で補助金を交付するものとする。
(代理請求・代理受領)
第7条 対象者は、補助金の請求、受領等に関する権限を実施施設の長に委任することができる。
(補助金の交付の申請に必要な書類)
第8条 補助金の交付を受けようとする対象者は、美幌町民間保育園利用者補助金交付申請書兼委任状(様式第1号)を、通園している実施施設の長に提出するものとする。
(1) 民間保育園利用者保育状況等内訳書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(内容の変更等)
第10条 交付決定者が、前条の交付決定内容の変更等を行う場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(1) 美幌町民間保育園利用者保育状況等報告書(様式第3号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(報告又は調査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた実施施設の長に対し、補助金の支給に関する報告を求め、又は調査することができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月30日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日一部改正)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の美幌町民間保育園利用者補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月29日一部改正)
この要綱は、平成30年7月1日から施行し、改正後の美幌町民間保育園利用者補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日一部改正)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第2号(第8条関係) 略