○美幌町介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
制定
(通則)
第1条 美幌町介護予防・日常生活支援総合事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、美幌町介護予防・日常生活支援総合事業を行う地域の組織に対し、事業実施に伴う経費や活動に要する費用を補助することにより、住民主体の自主的な活動を支援し、もって介護予防の推進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、地縁団体、ボランティア団体、特定非営利活動法人等の営利又は宗教活動を目的としない町内に活動拠点がある団体であって、1年以上の活動実績を有するものとする。ただし、活動実績が1年未満の団体であっても、活動の実施体制が整備されていると町長が認めるときは、この限りでない。
(補助対象事業)
第4条 この要綱による補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、美幌町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年4月1日制定)(以下「実施要綱」という。)第5条に規定する次に掲げる住民主体による活動として認められるもので、実施要綱第6条に規定する対象者(以下「対象者」という。)に対し、町内において実施する別表第1に掲げるものとする。ただし、既に実施している活動を継続するための事業、又は営利を目的とする事業については、対象としない。
(1) 訪問型サービス(住民主体型)
(2) 通所型サービス(住民主体型)
(3) 介護予防普及啓発事業
(4) 地域介護予防活動支援事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に係る経費のうち、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、その他運営に必要と認められる費用(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、他の補助制度による補助金の交付がある場合は、その補助額は、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第6条 一の会計年度に交付する補助金の額は、補助対象経費の実支出額から当該補助金以外の収入額を控除した額を基に、実施要綱第11条第3項の規定による協議の結果も勘案し毎年度予算の範囲内において町長が定める。ただし、別表第2に定める補助対象事業ごとの補助限度額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付申請をする場合は、補助対象事業ごとに申請をするものとする。
(補助金の交付申請に必要な書類)
第8条 規則第4条第1項第3号に規定する町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、規約その他これらに準ずる書類であって、当該団体の概要が確認できるもの
(2) 申請日以前直近1年間の活動実績が確認できるもの
(3) 事業利用対象者及び利用者数が確認できるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(補助金の実績報告に必要な書類)
第9条 規則第11条第1項第3号に規定する町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業の提供実績内容が確認できるもの
(2) 事業利用対象者及び利用者数の実績が確認できるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
種類 | 内容 |
訪問型サービス(住民主体型) | 実施要綱第6条第1項に規定する居宅要支援被保険者、基本チェックリスト該当者又は居宅要介護被保険者に対し、実施要綱別表第1に定める介護予防ケアマネジメントに基づき、身体介護が不要で、精神的にも専門職の支援を必要としない者に対して、地域住民等の助け合いにより、掃除、洗濯、買い物、調理等の日常生活の援助について概ね週1回以上援助を行う。 |
通所型サービス(住民主体型) | 実施要綱第6条第1項に規定する居宅要支援被保険者、基本チェックリスト該当者又は居宅要介護被保険者に対し、実施要綱別表第1に定める介護予防ケアマネジメントに基づき、地域住民主体の趣味活動、交流、会食、体操、運動等の自主的な通いの場として概ね月1回以上、かつ、利用定員10人以上の規模の通所型サービスを提供する。 |
介護予防普及啓発事業 | 実施要綱第6条第2項に規定する一般高齢者等に対し、地域住民主体により介護予防活動を推推進するため、その資格の取得又は各種研修会等への参加を行う。 |
地域介護予防活動支援事業 | 実施要綱第6条第2項に規定する一般高齢者等に対し、地域住民主体の趣味活動、交流、会食、体操、運動等の自主的な通いの場として概ね月1回以上実施する。 |
別表第2(第6条関係)
補助対象事業 | 補助限度額 |
訪問型サービス(住民主体型) | 50,000円 |
通所型サービス(住民主体型) | 100,000円 |
介護予防普及啓発事業 | 100,000円 |
地域介護予防活動支援事業 | 100,000円 |