○美幌町低所得利用者負担軽減事業補助金交付要綱
平成24年3月4日
制定
(通則)
第1条 美幌町低所得利用者負担額軽減事業補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、美幌町低所得利用者負担額軽減事業実施要綱(平成24年3月4日制定。以下「実施要綱」という。)で定める低所得で生計が困難である介護保険サービス利用者の負担軽減を行う社会福祉法人(以下「軽減実施法人」という。)に対し、当該軽減額の一部を補助することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、軽減実施法人が利用者負担を軽減した総額のうち、軽減実施法人が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する100分の1を超えた部分の2分の1とする。ただし、介護福祉施設サービスに係る施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入の100分の10を超える部分については、その全額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 所要額調書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
2 前項の交付申請は、規則第4条第1項第3号に基づき、補助事業完了後に行うことができる。この場合において、当該交付の申請は規則第11条に規定する実績報告とみなすものとする。
(延滞金)
第8条 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納入期限までに納付しなかったときは、規則第16条の規定により延滞金を町に納付しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年3月4日から施行する。