○美幌町低所得利用者負担軽減事業補助金交付要綱

平成24年3月4日

制定

(通則)

第1条 美幌町低所得利用者負担額軽減事業補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、美幌町低所得利用者負担額軽減事業実施要綱(平成24年3月4日制定。以下「実施要綱」という。)で定める低所得で生計が困難である介護保険サービス利用者の負担軽減を行う社会福祉法人(以下「軽減実施法人」という。)に対し、当該軽減額の一部を補助することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、軽減実施法人が利用者負担を軽減した総額のうち、軽減実施法人が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する100分の1を超えた部分の2分の1とする。ただし、介護福祉施設サービスに係る施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入の100分の10を超える部分については、その全額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 所要額調書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、規則第4条第1項第3号に基づき、補助事業完了後に行うことができる。この場合において、当該交付の申請は規則第11条に規定する実績報告とみなすものとする。

(補助金の交付の決定及び確定)

第5条 町長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書及び規則第12条に規定する補助金等交付額確定通知書により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、規則第14条の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、交付決定者へ美幌町低所得利用者負担額軽減事業補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、美幌町低所得利用者負担額軽減事業補助金返還命令書(様式第4号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第8条 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納入期限までに納付しなかったときは、規則第16条の規定により延滞金を町に納付しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年3月4日から施行する。

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美幌町低所得利用者負担軽減事業補助金交付要綱

平成24年3月4日 制定

(平成24年3月4日施行)