○美幌町乳用牛振興事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町乳用牛振興事業補助金は、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(趣旨)
第2条 この要綱は、美幌町農林業振興条例施行規則(平成7年美幌町規則第13号。)別表第1第17号に定める「その他特別に町長が必要と認めた事業」として、優良雌牛の牛群整備及び搾乳牛の確保の安定並びに乳質の向上を図るために実施される、乳用種性判別凍結精液助成費用及び乳用牛削蹄助成費用に係る補助金の交付等について、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第3条 この事業の実施主体は、美幌町農業協同組合(以下「農協」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) ホルスタイン種の人工授精に使用する性判別凍結精液の購入に係る助成経費
(2) 乳用牛の削蹄に係る助成経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、次に掲げるものとする。
(1) 性判別凍結精液の購入価格(税抜)の20%以内とする。ただし、その対象となる性判別凍結精液購入価格の上限は、1本当たり10,000円(税抜)とし、授精回数は、1頭当たり2回までとする。
(2) 削蹄を行った乳用牛1頭当たり200円とする。ただし、乳用牛1頭当たり2回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 農協は、補助金の交付申請について、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書を、町長に提出しなければならない。
(内容の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた農協が、前条の交付決定内容の変更等を行う場合には、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告等)
第9条 補助金の交付を受けた農協は、事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費が確認できる明細書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 町長は、農協が虚偽、その他不正の手段により、補助金を受けたときは、農協に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町と農協が協議して定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月14日一部改正)
この要綱は、平成26年11月14日から施行し、改正後の美幌町乳用種性判別凍結精液助成事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日一部改正)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日一部改正)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。