○美幌町優良繁殖牛奨励事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

制定

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の優良肉用繁殖牛群整備のため、資質向上を目的として実施される美幌町優良繁殖牛奨励事業に係る美幌町優良繁殖牛奨励事業補助金に関し、美幌町農林業振興条例施行規則(平成7年美幌町規則第13号。)別表第1第17号に基づき、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、美幌町農業協同組合(以下「農協」という。)とする。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、次に掲げる条件を備えた繁殖牛とする。

(1) 和牛生産改良組合の組合員の所有又は管理するもの

(2) 当該年度内に基本登録を受け、かつ、その得点が80.2点以上であること。

(3) 前2号以外で、その他審査委員会が特に認めたもの

(令和6年4月1日・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、一頭につき5万円を上限とする。

(補助期間)

第5条 当該事業の実施期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までとする。

(令和6年4月1日・一部改正)

(審査委員会)

第6条 補助の対象となる繁殖牛が適正であるか判断するため、次の各号に定める関係機関及び団体で構成する審査委員会を設置する。

(1) 美幌町 若干名

(2) 農協 若干名

(3) 美幌町和牛生産改良組合 若干名

(4) その他町長が必要と認める者

2 審査委員会は、審査の要件に必要な事項を別に定めることができる。

3 審査委員会は、この要綱に基づく補助金を受けようとする者が申請を行おうとする場合のほか、必要に応じ開催するものとする。

4 審査委員会の事務局は、経済部農林政策課に置く。

(補助金の交付申請)

第7条 農協は、補助金の交付申請について、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 規則第4条第1項第1号及び第2号に規定する事業計画書及び収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書により農協に通知するものとする。

(内容の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた農協が、前条の交付決定内容の変更等を行う場合には、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告等)

第10条 補助金の交付を受けた農協は、事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書及び収支決算書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合において、当該補助事業の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、規則第12条に規定する補助金等交付額確定通知書により通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、農協及び補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽、その他不正の手段により、補助金を受けたとき。

(2) 当該事業の対象となった繁殖牛を5年以内に売買等を行ったとき。ただし、離農・死亡・病気等やむを得ない特別な事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日より施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日一部改正)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

美幌町優良繁殖牛奨励事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)